令和6年度42マネジメント系

ITパスポート 令和6年度 問42:system_auditに関する問題

システム監査人の役割として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a: 監査手続の種類、実施時期、適用範囲などについて、監査計画を立案する。 b: 監査の目的に応じた監査報告書を作成し、社内に公開する。 c: 監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施を監査対象部門に指示する。 d: 監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施状況をモニタリングする。

  • aa, b
  • ba, d正答
  • cb, c
  • dc, d
正答:Ba, d

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答えは b「a, d」 です。

システム監査人は“チェックする人(第三者)”。学校でいうと「テストを採点して、ここを直すといいよと助言する先生」みたいな役割です。

  • a 監査の計画を立てる → 監査人の仕事◎
  • d 直してと言った後、ちゃんと直ったか様子を見る(モニタリング) → 監査人の仕事◎

👉 覚え方:監査人は「計画して・チェックして・助言して・見守る」。自分で直したり命令はしない

ほかは違います:b 報告書を社内に公開する(公開先は依頼者で、勝手に社内公開はしない)/c 改善の実施を“指示・命令”する(命令は監査人ではなく経営者・対象部門の仕事)。

標準試験対策の基準レベル

なぜこれが正解か

正解は b(a, d)。システム監査人は独立した第三者の立場で評価・助言する役割。

  • a 監査手続の種類・時期・範囲などの監査計画を立案:監査人の基本業務。
  • d 改善提案に基づく改善の実施状況をモニタリング(フォローアップ):監査人が行う適切な活動。

各選択肢の解説

  • b 監査報告書を作成し社内に公開する:報告書は監査依頼者(経営者等)へ提出するもので、監査人が独断で“社内公開”するのは適切でない。
  • c 改善の実施を監査対象部門に指示する:改善を指示・命令する権限は監査人にはない(独立性を保つため)。指示するのは経営者であり、実施するのは対象部門。

覚え方・ひっかけ注意

監査人は 「計画・評価・報告・助言・フォローアップ」はするが、「指示・命令・自ら改善実施」はしない。独立性・客観性を保つため、自分が関与した業務は監査できない。cの「指示する」は権限逸脱、bの「社内公開」は守秘・報告ルートの誤りという典型ひっかけ。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

システム監査人(IT Auditor)の役割と権限の範囲は、「経済産業省のシステム監査基準」(2023年改訂)と「システム管理基準」によって明確に規定されている。システム監査の本質は「独立した立場での客観的評価」にあり、このため監査人の「独立性」と「権限の限界」が厳格に定義されている。

正解bの「a(監査計画の立案)とd(改善実施状況のモニタリング)」が適切なシステム監査人の役割である理由を分析する。aの「監査手続の種類・実施時期・適用範囲などの監査計画立案」は、システム監査の実施主体として当然担うべき計画活動であり、監査基準第3章に定める「監査計画」に対応する。dの「改善提案に基づく改善実施状況のモニタリング」は、改善の実施を強制はせず「客観的に確認する」というフォローアップ監査の文脈であり、監査人の独立性を損なわずに実施できる。

bの「監査報告書の社内全公開」は「適切な宛先(経営者・監査委員会等)への報告」は義務であるが「社内全員への公開」という形式的義務は監査基準に存在せず、むしろ機密事項の管理という観点から問題がある場合もある。

cの「改善実施の指示」が最も重要なアウト事例である。システム監査人は「勧告(Recommendation)」を行う権限を持つが、「指示(Direction)」を行う権限は持たない。監査の独立性・客観性を維持するためには、監査対象部門の業務運営・意思決定に介入してはならない(これを「独立性の原則」という)。改善の実施は被監査部門・経営者が自らの責任で行うべき事項であり、監査人が指示することは「監査と管理の混同」に当たる。

実務での使われ方

IT監査の実務は国際的なフレームワークであるCOBIT(Control Objectives for Information and related Technology)やISACA(情報システム監査・統制協会)が定めるCSA(Control Self-Assessment)・IS Audit(情報システム監査)の手法に基づいて実施される。監査手続きとしては①インタビュー、②書類レビュー(ドキュメントレビュー)、③テスト(コントロールの有効性テスト)、④観察(Business Process Observation)が使われる。

フォローアップ監査(正解dの実務的形態)は「前回監査での指摘事項・改善提案の実施状況を確認する」目的で実施される。モニタリングの結果は「改善完了」「改善中(進捗確認要)」「改善未着手(再指摘)」に分類され、経営者へのフォローアップ報告書として提出される。この「指示ではなくモニタリング」という役割の明確化が監査人の独立性保全の実務的表現である。

試験での位置づけ

システム監査人の役割・権限はITパスポートのシステム監査分野の最頻出テーマであり、「監査人は何をすべきか/すべきでないか」という判断問題は毎年出題される。本問の核心は「勧告(できる)vs 指示(できない)」「モニタリング(できる)vs 強制執行(できない)」という境界線の理解にある。

「改善の指示を出す」というcの選択肢が典型的誤答で、「監査して問題を見つけたら直すよう命令するのは当然では?」という直感に反する設問設計が巧妙。「監査人は経営者に対して独立した客観的評価を行う立場であり、経営者の代わりに指示を出す権限はない」という原則を理解することが正解への鍵。

基本情報技術者ではシステム監査基準の全体像(計画→実施→報告→フォローアップ)と「ITガバナンス」「内部統制(COSO)」との関連が問われる。情報処理安全確保支援士・ITガバナンスの上位試験では「COBIT 2019のガバナンス・ドメイン(EDM:評価・指示・モニタリング)」との接続が出題される。

選択肢の発展補足

bの「監査報告書の社内公開」の問題点:監査報告書は通常「宛先(経営者・取締役会・監査委員会等)」に対して提出されるものであり、その内容は「セキュリティ上の脆弱性」「コンプライアンス違反の詳細」「改善が必要な内部統制の弱点」といった機密情報を含む場合がある。「社内全員に公開する」ことは、これらの機密情報の漏洩リスクを高め、悪意ある内部者による悪用を招く可能性があるため、「公開方針は経営者が決定する」が適切な実務対応。

cの「改善実施の指示」の詳細な問題性:監査人が改善実施を「指示」する権限を持ってしまうと、①被監査部門への実質的な経営関与・支配関係が生じ独立性が損なわれる、②次回監査で「自分が指示した改善策の有効性を評価する」という自己審査(Self-Review)の問題が発生する。公認内部監査人(CIA)の職業倫理基準でも「独立性の維持」が最重要原則として位置づけられており、cは内部監査の本質に反する行為として不適切。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和6年度42/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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