ITパスポート 令和6年度 問80:softwareに関する問題
OSS (Open Source Software) に関する記述として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a: OSS を利用して作成したソフトウェアを販売することができる。 b: ソースコードが公開されたソフトウェアは全て OSS である。 c: 著作権が放棄されているソフトウェアである。
- aa正答
- ba, b
- cb, c
- dc
AI解説(初心者・標準・上級)
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答えは a「aだけ」 です。
OSS(オープンソースソフトウェア)は、中身(設計図にあたるソースコード)が公開されていて、みんなが自由に使える便利なソフトです。
aの「OSSを使って作ったソフトを売ってもいい」は正しいです。OSSは“無料で配るもの”ではなく“売ってもいい”のです。
bの「ソースコードが公開されていれば全部OSS」は間違い。見せているだけで自由に使わせない物もあるからです。
cの「著作権を捨てている」も間違い。作った人の権利はちゃんと残っています。
👉 覚え方:OSSは「公開&自由に使える」けど「無料とは限らない・権利は残る」。
なぜこれが正解か
正解は a(aのみが適切)。
- a OSSを利用して作成したソフトウェアを販売できる:正しい。OSSは無償配布が条件ではなく、利用・改変・再配布・販売が認められる(ライセンス条件は遵守する)。
各選択肢の解説
- b ソースコードが公開されたものは全てOSS:誤り。OSSと認められるには再配布の自由・改変の自由などOSI(Open Source Initiative)の定義(オープンソースの定義)を満たすライセンスが必要。単に閲覧用に公開しているだけのソースコードはOSSではない。
- c 著作権が放棄されている:誤り。OSSも著作権は作者に帰属し、その権利に基づいてライセンス条件を定めて利用を許諾している。
よってbとcは不適切で、aのみを含む選択肢が正解。
覚え方・ひっかけ注意
OSSは「無料=OSS」「公開=OSS」「著作権なし=OSS」のいずれも誤り。"OSSでも有償販売OK・著作権は存続・ライセンス条件あり"の3点を押さえる。
理論的背景
OSS(Open Source Software)はOSI(Open Source Initiative)が定義した10項目の「オープンソースの定義(OSD)」に準拠したソフトウェアであり、「ソースコードが公開されている」という条件はOSDの必要条件の一つに過ぎず、十分条件ではない。OSDの主要要件には「再頒布の自由」「ソースコードの入手可能性」「派生物の頒布許可」「著作者のソースコードの完全性」「個人またはグループへの差別禁止」「利用分野への差別禁止」等が含まれる。重要な点は、OSSは著作権を放棄したパブリックドメインではなく、著作権を保持した上でライセンス(MIT・Apache 2.0・GPL・LGPL・MPL等)という形で利用条件を付与する仕組みである。したがって「著作権が放棄されている(c)」は完全に誤り。また「ソースコードが公開された全ソフトウェアがOSS(b)」も誤りで、商業ソフトウェアでもソースコードを参照公開(Reference Source)しているケースはあるが、再頒布・改変・商用利用等が制限されていればOSSには該当しない。
実務での使われ方
OSSの商用利用(選択肢aが正解の根拠)は現代のビジネスにおいて極めて一般的。Red Hat Enterprise Linux(RHEL)・Ubuntu Proはオープンソースのカーネルをベースに商用サポートを付加して販売するビジネスモデルの代表例。SaaS企業がPostgreSQL・Redis・Kafka・Elasticsearchをコアに採用してサービスを構築・販売することも広く行われている。ただしOSSライセンスの選択は商用利用の条件に大きく影響する:MIT・Apache 2.0・BSDライセンスは商用組み込み・修正・販売が概ね自由(著作権表示等の条件あり)、一方GPLライセンスはコピーレフト(著作権継承)条項により、GPLコードを含む派生物をGPLで公開することを要求するため、商用クローズドソース製品への組み込みには注意が必要。近年はAGPL(Affero GPL)がクラウドサービス経由での回避を防ぐため注目されており、OSSライセンスコンプライアンス管理(SBOMの活用)が企業の法務課題となっている。
試験での位置づけ
OSSの定義はITパスポートのソフトウェア領域で定期的に出題される重要テーマ。本問の形式(a/b/cの記述のうち適切なものを全て挙げる)は「正解は1つとは限らない」という難度の高いパターン。よくある誤解:「OSSは無料(フリー)である」(誤:商用サポートは有料のケースがある)、「OSSは著作権がない」(誤:著作権はある・ライセンスで条件付き利用を許可する)、「ソースコード公開=OSS」(誤:利用・改変・再頒布の自由が条件)。基本情報技術者(FE)ではGPLのコピーレフト条項・Dual Licensing(OSSと商用ライセンスの二重ライセンス)・SPDX(Software Package Data Exchange:SBOMの標準フォーマット)まで問われることがある。
選択肢の発展補足
選択肢bの「ソースコードが公開されたソフトウェアは全てOSS」という誤りの典型事例として、MicrosoftのReference Source(ASP.NETの参照用ソース公開)やElasticsearchのSSPL(Server Side Public License:利用は制限あり)が挙げられる。SSPLはMongoDBが2018年に採用したライセンスでOSIはOSSとして認定していない。選択肢cの「著作権放棄」に最も近い概念はパブリックドメイン(Public Domain)またはCreative Commons CC0(著作権者が全権利を放棄する条項)であり、意図的にパブリックドメインを宣言したソフトウェア(SQLite・Unlicense)は著作権放棄に近い扱いとなるが、これらはむしろOSSの中でも特殊なケース。正解のaについては、OSSをビジネスに組み込んで販売する際は「OSS使用許諾の確認(ライセンスコンプライアンス)」と「ライセンス条件のユーザーへの告知(特にGPL系)」が法的義務となる点を実務者は必ず理解しておくべき。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和6年度 問80/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。