ITパスポート 令和8年度 問1:corporate_legalに関する問題
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して、既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを、全て挙げたものはどれか。\na 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲をインターネット上にアップロードし、無料で公開した。\nb 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲を自分のPC上に保管し、個人で視聴した。\nc 生成AIで音楽を生成したところ、偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので、自分のPC上に保管し、個人で視聴した。
- aa正答
- ba, b
- ca, b, c
- db, c
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。
答えは a「a」 です。
ポイントは「作ったものを"自分だけで楽しむ"か、"世間に公開する"か」です。
日本の著作権ルールでは、自分や家族の中だけで楽しむコピー(私的利用)は基本OK。でも、似た作品をネットに上げてみんなに見せると、もとの作品の権利者の許可が必要になることがあります。
a:似せて作ってネットで無料公開→みんなに見せているので許可が必要かも → 対象
b・c:作ったけど自分のPCに置いて一人で聴くだけ→私的利用なので基本OK
👉 覚え方:「ネットに公開=要注意」「自分だけで視聴=基本セーフ」。
なぜこれが正解か
正解は a。著作権法は、個人・家庭内など限られた範囲で使う「私的使用のための複製」を権利者の許諾なしに認めている。一方、公衆に向けて送信(インターネット公開=公衆送信)する行為には権利者の許諾が必要になり得る。
- a:既存楽曲に似た音楽を生成し、ネット上で無料公開=公衆送信。元の著作物の複製・翻案や類似性が問われ、許諾が必要となる可能性がある→対象。
各選択肢の解説
- b:似せて生成したが自分のPCで個人視聴のみ=私的使用の範囲。許諾不要。
- c:偶然似た音楽を個人視聴のみ=私的使用。許諾不要。
よって許諾が必要となり得るのはaのみ=選択肢a。
ひっかけ注意
判断軸は「私的利用か/公衆への提供か」。生成物が似ているか否かよりも、"公開・配布したか"が分かれ目。個人視聴に留まるb・cは私的使用で原則セーフ。
理論的背景
生成AIと著作権の関係は日本著作権法の「30条の4」(著作物の情報解析のための利用)と、出力物の著作権帰属という二つの論点に分かれる。学習段階では日本は2018年著作権法改正により情報解析目的の著作物利用は原則許諾不要とした(世界的に最も柔軟な規定の一つ)。一方、出力・利用段階では「既存著作物との類似性(依拠性+類似性)」が著作権侵害の判断基準となる。本問の論点は「意図的に類似物を生成してインターネット公開すること」が依拠性・類似性を満たす可能性が高く、かつ「公衆送信権の侵害」に該当し得る点にある。個人で視聴のみ(私的使用複製・著作権法30条)は許諾不要だが、インターネット上への無料公開でも「公衆送信」となり著作権者の許諾が必要となる。
実務での使われ方
企業における生成AI利用規程では「出力物の著作権リスク審査」が必須項目となっている。LLM・画像生成AI・音楽生成AIの普及に伴い、コンテンツ制作企業・広告代理店ではAI生成物の著作権チェックを法務部門と連携して実施する体制が標準化しつつある。欧米ではAI著作権訴訟(Getty Images対Stability AI・NYT対OpenAI等)が相次いでおり、AI企業側は「フェアユース(米国)」「情報解析(日本・EU AI法)」を主な抗弁に使っている。実務ルールとして「意図的に既存著作物の模倣を指示プロンプトに含める場合は法務確認必須」「生成物はオリジナリティ検証ツール(音楽ならACRCloud等)でチェック」が定着しつつある。
試験での位置づけ
生成AIと著作権の複合問題はITパスポート2024〜2025年版シラバスで重点追加されたテーマ。「学習段階は許諾不要、出力・利用段階は状況による」という二段構造の理解が問われる。本問の識別ポイントは「意図的な模倣+インターネット公開」(aのみ許諾必要)vs「意図的な模倣+私的利用」(b:依拠性はあるが私的複製で許諾不要)vs「偶然の類似+私的利用」(c:依拠性が認定しづらく許諾不要)という三者の法的ポジションの違いを正確に理解することにある。近年は文化庁・内閣府のAIガイドライン(AI事業者ガイドライン2024年版)との整合も問われ始めている。基本情報・応用情報では不正競争防止法・産業財産権との複合問題も出題される。
選択肢の発展補足
選択肢bが許諾不要となる根拠:著作権法30条「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での私的使用複製は許諾不要。ただし意図的に類似物を生成している点で「依拠性」は存在し、万一その後公開した場合は即座に侵害リスクが生じる。選択肢cが許諾不要となる根拠:「偶然」の類似は法的な依拠性(既存著作物を認識した上で模倣すること)が認定されにくく、私的利用の範囲内であれば著作権問題は生じにくい。ただし「偶然」の認定は困難で、訴訟では被告側の立証責任が重い。実践的対策として、音楽生成AIツールを業務利用する場合は「類似楽曲ゼロ方針」を掲げるSuno・Udiomusicのような商用AIサービスを選択し、利用規約で著作権リスクが明示的に排除されているものを採用することが推奨される。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和8年度 問1/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。