衛生管理者 関係法令(有害業務) 問53:石綿障害予防規則(石綿則)・保護具
石綿障害予防規則(石綿則)が規定する石綿等の除去等作業における呼吸用保護具および保護衣に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア石綿等の除去等作業(石綿則第6条が定める吹き付け石綿等の除去作業)においては、電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)を使用することはできず、半面型の防じんマスクを使用しなければならない。
- イ石綿等の除去等作業を行う際には、石綿等の粉じんが作業衣に付着しないよう、作業場への入退出前後に保護衣を脱着し、洗浄または廃棄しなければならない。
- ウ石綿等の除去等作業後に取り外した保護衣や使用済みの防じんマスクは、通常の可燃ごみとして廃棄することができる。
- エ石綿等の除去等作業の呼吸用保護具は、作業者本人が自由に選択できるが、事業者は要求防護係数を満たす保護具の中から選択するよう指導する義務がある。
- オ石綿等の除去等作業を行う事業者は、当該作業に就く労働者に対し、使い捨て防じんマスクを含む所定の性能を有する呼吸用保護具を使用させなければならず、フィット試験(密着性確認)の実施が義務付けられている。正答
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正しいのはオです。石綿等の除去等作業に従事する労働者には、所定の性能(要求防護係数を上回る指定防護係数)を有する呼吸用保護具の使用義務があります(石綿則第14条)。また面体を有する呼吸用保護具については、密着性を確認するフィットテスト(1年以内ごと)の実施が求められており(令和5年・基発0525第3号等)、単に保護具を着用するだけでなく、顔面への密着性が確認された保護具を使用することが求められています。
各誤りの要点: ア→半面型防じんマスクだけでなく全面型・電動ファン付き保護具(PAPR)も使用可能(有害性の高い石綿除去作業ではより高性能な保護具が推奨)。ウ→石綿等が付着した廃材・保護衣等は産業廃棄物(石綿含有産廃)として適切に処理しなければならず、可燃ごみへの廃棄は違法。エ→事業者は「要求防護係数を満たす保護具を選定し、使用させる義務」があり、作業者任意選択ではない。
石綿等の除去等作業における呼吸用保護具の性能要件(石綿則・2023年改正後):
| 保護具の種類 | 主な適用場面 | 防護性能 |
|---|---|---|
| 使い捨て防じんマスク(RS3またはRL3) | 石綿等の取扱い・一般的な石綿作業 | 高性能 |
| 防じんマスク(取替式・RS3またはRL3等価以上) | 石綿除去等作業(レベルに応じて) | 高性能 |
| 全面形防じんマスク | 石綿含有量が多い除去作業等 | より高性能 |
| 電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR・RS3等価) | 長時間作業・高濃度作業 | 高性能 |
| 送気マスク | 特に高濃度・密閉空間でのリスクがある場合 | 最高レベル |
フィットテスト(密着性確認)の実施(要求防護係数・指定防護係数の枠組み/基発0525第3号):
- 面体を有する呼吸用保護具を使用する場合に、1年以内ごとに1回実施し、結果を3年間保存
- 定量的または定性的フィットテストにより、個人ごとの保護具の密着性を確認
- マスクの型番変更時等にも実施。電動ファン付き呼吸用保護具のルーズフィット形等は対象外
各選択肢の正誤と根拠:
- ア(誤): 石綿則は半面型防じんマスクのみを義務化しているわけではなく、作業の危険性・環境に応じて全面形・電動ファン付き保護具も使用されます(より高い防護性能が確保できる)。
- イ(正に近いが内容確認要): 保護衣の脱着・汚染管理は石綿則が求める重要な管理措置です。
- ウ(誤): 石綿等が付着した保護衣・マスク等は産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)として適切に処理する義務があります(廃棄物処理法の規定に基づく)。可燃ごみへの廃棄は石綿繊維の飛散を招き、周辺環境・住民への健康被害を生じさせる可能性があります。
- エ(誤): 事業者には作業者が「要求防護係数を満たす保護具を使用する」ことを確保する義務があり、作業者の任意選択に委ねることはできません。
- オ(正): 石綿則第14条(呼吸用保護具の使用義務)および要求防護係数・指定防護係数の枠組み/基発0525第3号の通りです。フィットテスト(密着性確認)の実施は、保護具の「着けているだけでは不十分」という認識から、「確実に機能する状態で着用」への移行を意味します。
【理論的背景】
石綿(アスベスト)は「沈黙の殺人者(silent killer)」と呼ばれるほど、曝露から発症までの潜伏期間(10〜50年)が長い発がん物質です。主な疾患は悪性中皮腫(胸膜・腹膜等)・肺がん・石綿肺(じん肺)であり、これらの疾患の予防のために保護具管理は極めて重要です。
石綿繊維の危険性:
- 繊維径が細い(1μm以下)→吸入しても鼻・口・上気道でトラップされにくく肺胞に到達
- 生体内での不溶性(耐久性)→一度吸入すると体内に残留し続ける
- 繊維状構造→マクロファージ等の自浄機能で除去されにくい→慢性炎症→中皮腫・肺がん発症
- 発症リスクは曝露量と曝露期間の積に比例→低濃度でも長期曝露はリスク
フィット試験義務化の背景:
- 従来は保護具を「着用する」義務があったが、顔面への密着性の確認が義務化されていなかった
- 実際の作業では顔の形状・保護具のサイズ不適合・使い方の問題等により「着用しているが漏れている」状態が発生
- フィット試験により、個人ごとの密着性を客観的に確認(定量的フィット試験: フィットファクターの測定・定性的: 感知試験)
- 令和5年(2023年)4月以降、要求防護係数を満たす呼吸用保護具の選択とともに、面体を有する保護具のフィットテスト(1年以内ごと・記録3年)が求められるようになった(基発0525第3号等)
【実務・条文構造】
石綿則の保護具・廃棄物管理規定:
呼吸用保護具の使用義務(石綿則第14条):
- 対象業務: 石綿等の除去・封じ込め・囲い込み作業(石綿則第6条の作業)
- 使用する保護具の種類: 作業の石綿濃度・作業レベルに応じた性能の保護具
- 一般の石綿含有建材の除去: RS3またはRL3等価以上の防じんマスク
- 吹き付け石綿等の除去(最もリスク高): 電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)または送気マスクが推奨される場合あり
- 呼吸用保護具の備付け(石綿則第44条): 作業場に必要な呼吸用保護具を備える
- フィットテスト(基発0525第3号): 面体を有する保護具について1年以内ごとに定量的または定性的フィットテストを実施し、記録を3年間保存
作業衣・保護衣の使用(石綿則第14条第2項):
- 石綿等の切断等の作業では「石綿等が付着しないよう」作業衣または保護衣(使い捨て不織布製が多い)を使用
- 作業場からの持ち出しの前に汚染した作業衣・保護衣を脱着・密閉袋に密封
- 洗浄(繰り返し使用型の場合)または廃棄(使い捨ての場合)
石綿含有廃棄物の処理(廃棄物処理法):
- 石綿等が付着した廃材・保護衣・マスク等は「特別管理産業廃棄物(廃石綿等)」として処理
- 湿潤化・密閉袋での梱包→繊維飛散防止
- 届出のある産業廃棄物処理業者への委託処理
- 可燃ごみ・一般廃棄物への混入は廃棄物処理法違反・大気汚染防止法違反にもなりえる
石綿除去作業の3つの「レベル」(石綿則による区分):
- レベル1(最高リスク): 吹き付け石綿の除去→電動ファン付き保護具・隔離・負圧保持
- レベル2(高リスク): 石綿含有保温材等の除去→電動ファン付き保護具・養生シート
- レベル3(中リスク): 石綿含有成形板等の除去(原形除去)→RS3以上の防じんマスク・養生シート
【試験での位置づけ】
石綿保護具問題では「要求防護係数を満たす呼吸用保護具の選択とフィットテスト(面体型は1年以内ごと・記録3年/令和5年・基発0525第3号)」「使用済み保護衣・マスクは特別管理産業廃棄物(可燃ごみ不可)」「高リスク作業には電動ファン付き保護具・送気マスクも適用(半面型のみではない)」が近年の頻出です。フィットテストは令和5年以降の最新トレンドです。
【各選択肢の発展補足】
- ア: 吹き付け石綿の除去(レベル1作業)において半面型防じんマスクだけで対応することは、現在の実務・法令の考え方では不十分とされています。電動ファン付き保護具(PAPR)や送気マスクは半面型マスクよりも高い防護係数(面体内圧が正圧・密着性の問題をより解消)を持つため、リスクの高い作業では積極的に採用されます。
- ウ: 石綿を含む廃材・廃棄物の不法投棄や一般廃棄物への混入は、廃棄物処理法(第16条)違反であるとともに、大気汚染防止法で規制される「特定粉じん(石綿)」の飛散につながります。2005年の「ニチアス問題」等の石綿関連事件以降、廃棄物管理の厳格化が図られました。
- エ: 「要求防護係数」とは、作業場の石綿濃度の実測値から算出される「最低限必要な保護性能の基準値」です。事業者はこの値を超える「指定防護係数」を持つ保護具を選定・使用させる義務があります。作業者が任意に保護具を選んだ結果、要求防護係数を満たさない保護具が使われることを防ぐための規定です。
- オ: フィット試験の実施方法(定量的・定性的)の違いも試験で問われる場合があります。定量的フィット試験(TSIポートスペック等を使用・フィットファクター数値で評価)は客観性が高く、定性的フィット試験(サッカリン・バナナ油のスプレーによる感知試験)はより簡易な方法として使われます。
【根拠法令】石綿障害予防規則第14条(石綿等の切断等の作業に係る呼吸用保護具・作業衣等の使用義務)・第44条(呼吸用保護具の備付け)、要求防護係数・指定防護係数とフィットテストに関する通達(基発0525第3号・令和5年)、石綿含有廃棄物の処理(廃棄物処理法・特別管理産業廃棄物)
【補足】石綿除去等作業は要求防護係数を満たす保護具を使用。面体を有する保護具は1年以内ごとにフィットテスト(記録3年)。使用済み保護衣・マスクは「特別管理産業廃棄物(廃石綿等)」として処理(可燃ごみ禁止)。高リスク作業には電動ファン付き保護具・送気マスクも適用可。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 石綿障害予防規則第14条(石綿等の切断等の作業に係る呼吸用保護具・作業衣等の使用義務)・第44条(呼吸用保護具の備付け)、要求防護係数を上回る指定防護係数の呼吸用保護具の選択・面体を有する保護具のフィットテスト(密着性確認・1年以内ごと)に関する通達(基発0525第3号・令和5年)、石綿含有廃棄物の処理(廃棄物処理法・特別管理産業廃棄物)。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。