行政法153行政法(行政不服審査法)

行政書士 行政法 問153:行政法(行政不服審査法)

行政不服審査法上の行政不服審査会への諮問に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 審査庁は、審査請求に対する裁決をするときは、原則として行政不服審査会(国の審査庁の場合)または条例に基づく審査会(地方公共団体の審査庁の場合)に諮問しなければならない。
  • 審査庁が処分庁と同一の行政庁である場合は、行政不服審査会等への諮問は不要とされる。これは処分庁が自ら行う審理に第三者機関の関与を不要とする規定である。正答
  • 行政不服審査会への諮問が不要とされる場合として、審査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がされている場合が挙げられる。
  • 審査庁が諮問を行った場合、行政不服審査会は審査庁に対して答申を行うが、審査庁は答申の内容に拘束されず、答申と異なる内容の裁決をすることが法律上許容されている。
  • 行政不服審査会は、審査庁から諮問を受けた場合に、諮問に関係する処分等に使用された書類等の提出を求めることができ、審査請求人等に対して意見を聴取することもできる。
正答:審査庁が処分庁と同一の行政庁である場合は、行政不服審査会等への諮問は不要とされる。これは処分庁が自ら行う審理に第三者機関の関与を不要とする規定である。

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出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 行政不服審査法 第43条(行政不服審査会等への諮問)、第74条(行政不服審査会の組織等) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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