一般知識1衆議院議員の選挙制度

行政書士 一般知識 問1:衆議院議員の選挙制度

衆議院議員選挙の制度に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 衆議院議員の任期は6年であり、3年ごとに半数が改選される。
  • 衆議院議員選挙は、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた小選挙区比例代表並立制を採用している。正答
  • 小選挙区選出議員の定数と比例代表選出議員の定数は、それぞれ150名ずつ同数である。
  • 比例代表選挙において、有権者は候補者名のみを記載して投票することができる。
  • 衆議院議員の被選挙権は、満20歳以上の日本国民に認められている。
正答:衆議院議員選挙は、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた小選挙区比例代表並立制を採用している。

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衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制を採用しています。これが正答イです。アは誤りで、衆議院議員の任期は4年(解散があれば短縮)であり、参議院の説明と混同しています。ウは誤りで、小選挙区選出は289名・比例代表選出は176名(計465名)と異なります。エは誤りで、比例代表選挙では政党名を記載します(候補者名ではない)。オは誤りで、衆議院議員の被選挙権は満25歳以上の日本国民に与えられます。

標準試験対策の基準レベル

衆議院議員の選挙制度は、1994年の公職選挙法改正により中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に移行しました。現行では小選挙区289議席・比例代表176議席の計465議席で構成されます(イが正答)。各議員の任期は4年ですが(ア誤り)、憲法7条・69条に基づく解散により任期満了前に選挙が行われることが多いのが実態です。参議院は任期6年・3年ごと半数改選制(アは参議院の説明)であり混同しないことが重要です。衆議院比例代表は全国を11ブロックに区切ったブロック別比例代表制を採用しており、有権者は政党名を記載して投票します(エ誤り)。被選挙権の年齢は衆議院25歳・参議院30歳で、選挙権(18歳以上)と区別する必要があります(オ誤り)。

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【制度の全体像】

衆議院議員選挙の制度は公職選挙法に定められており、日本国憲法は具体的な選挙制度を法律に委任しています(憲法47条「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」)。現行の小選挙区比例代表並立制は、1994年改正により導入されました。小選挙区では各選挙区から1名を選出(相対多数で当選)し、比例代表では全国11ブロックでドント方式により政党議席を配分したうえで名簿順に当選者を決めます。小選挙区・比例代表への重複立候補が認められており、小選挙区で落選しても比例名簿の順位が高ければ復活当選できる仕組みが特徴です。

【各論点の精緻な検討】

ア(誤):任期6年・半数改選は参議院の規定(憲法46条)。衆議院は任期4年(憲法45条)であり、解散のたびに選挙が行われる点で参議院と性格が異なります。解散権は憲法7条(天皇の国事行為+内閣の助言・承認)と69条(不信任決議後の解散)に根拠があります。イ(正):小選挙区比例代表並立制は公職選挙法4条・86条の2等に基づきます。ウ(誤):小選挙区289・比例代表176の計465名。2022年改正でアダムズ方式が導入され、都道府県の人口比に基づく配分が見直されました。エ(誤):衆議院比例代表は政党名記載の拘束名簿式。参議院比例代表は政党名または候補者名のいずれか記載できる非拘束名簿式であり、混同注意。オ(誤):被選挙権は衆議院25歳以上・参議院30歳以上(公職選挙法10条)。選挙権は2016年から18歳以上(改正公選法)。

【試験対策上の位置づけ】

一般知識の政治分野では、選挙制度の基本数値(任期・定数・被選挙権年齢)と、衆参の制度差異(比例代表の投票方式・任期・解散の有無)が頻出の引っかけポイントです。本問のイを正答として選ぶためには他の4肢を一つずつ消去する方法が確実です。特に「任期4年 vs 6年」「拘束名簿 vs 非拘束名簿」「25歳 vs 30歳 vs 18歳」の三つの数値は即答できるよう整理しておくことが必要です。

【制度の課題と論点】

小選挙区制には「死票が多い」「民意の比例的反映が難しい」という批判があり、比例代表制との並立によって部分的に補完されています。一票の格差問題(小選挙区の議員1人あたり有権者数の不均衡)については最高裁が違憲状態・違憲の判断を繰り返しており(最大判平成25年11月20日等)、アダムズ方式の導入はその是正策の一つです。また比較法的には、ドイツの「小選挙区比例代表連用制」(議席配分を比例代表が主導)との違いも押さえると上位資格(国家総合職・司法試験)への接続が容易になります。

【根拠条文】

日本国憲法 第45条(衆議院議員の任期)、第47条(選挙に関する事項の法定)

公職選挙法 第4条(議員の定数)、第10条(被選挙権年齢)、第86条の2(比例代表選挙)

【補足】

衆参の比較(任期・定数・比例方式・被選挙権年齢・解散の有無)を表形式で頭に入れておくと本問系の引っかけに強くなる。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 日本国憲法 第43条・第45条・第47条、公職選挙法 第4条・第86条の2 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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