商法・会社法2商行為の種類・絶対的商行為と営業的商行為

行政書士 商法・会社法 問2:商行為の種類・絶対的商行為と営業的商行為

商行為に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 投機購買とは、利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産または有価証券の有償取得であり、絶対的商行為の一つとされる。
  • 営業として行う場合に限り商行為となる行為を営業的商行為といい、賃貸借、製造または加工に関する行為がこれにあたる。
  • 一方が商行為となる行為については、その行為は双方の当事者間において商法が適用される(片面的適用)。
  • 商人がその営業のためにする行為は付属的商行為であり、商人が行う一切の行為が付属的商行為となる。正答
  • 手形の引受け・支払保証等の手形行為は、絶対的商行為として商法501条に列挙されている。
正答:商人がその営業のためにする行為は付属的商行為であり、商人が行う一切の行為が付属的商行為となる。

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商行為には3種類あります。①絶対的商行為(商法501条): 行為の性質上当然に商行為となるもの(投機購買・投機売却・取引所の行為・手形行為等)。②営業的商行為(商法502条): 営業としてする場合のみ商行為となるもの(賃貸借・製造加工・電気・ガス・運送等)。③附属的商行為(商法503条): 商人がその営業のためにする行為。エが誤りで、「商人が行う一切の行為」ではなく「営業のためにする行為」が附属的商行為です(営業と無関係な私的行為は除く)。附属的商行為か否かは客観的に営業との関連性で判断します。

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商行為の3類型を正確に整理します。絶対的商行為(501条)は、行為者が商人かどうか・営業のためかどうかを問わず、行為それ自体が商行為となるものです。投機購買(利益を得て譲渡する目的での有償取得)・投機売却・取引所取引・手形等の引受け・支払保証・銀行業務・保険・回漕業等が列挙されています。営業的商行為(502条)は、同種行為を反復継続する「営業」として行う場合に商行為となります。賃貸業・製造業・加工業・電気・ガス供給業・運送業・旅館業・写真業・出版業・仲立業・問屋業・両替業・銀行業等が例示されています。附属的商行為(503条1項)は「商人がその営業のためにする行為」ですが、その商人の行為は「営業のためにするもの」と推定されます(503条2項)。エの「一切の行為」という記述が誤りで、推定規定はありますが営業と無関係な私的行為(例:商人が個人として住宅を購入する行為)は附属的商行為から除外される場合があります。ウの片面的適用(商法3条)は、当事者の一方のみに商行為となる場合にも商法の規定が双方に適用されるという原則で正しい記述です。

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【理論的背景】

商行為概念は、民法の一般原則と異なる商法上の特則(連帯債務の推定・商事法定利率・商人間の留置権・代理の方式・商事消滅時効等)の適用範囲を画するために機能します。現代の商法は「商行為中心主義」と「商人中心主義」の折衷をとっており、①絶対的商行為・②営業的商行為(合わせて「固有の商行為」)と③附属的商行為の区分が核心をなします。絶対的商行為は「当事者の意図」に着目し(投機的意図=商行為)、営業的商行為は「反復継続性」に着目し、附属的商行為は「商人の営業目的」に着目するという構造です。令和元年(2019年)の会社法改正とほぼ同時期に商法も改正され、商事消滅時効(旧522条・5年)が民法の消滅時効(2020年改正・原則5年)に統合されたことで、商事特則の意義が一部変容しています。

【条文構造】

商法501条(絶対的商行為)は10種類を列挙し、同条2号が投機購買、1号が投機売却(譲渡する目的で取得した物品の売却)、3号が取引所取引、4号が手形の引受け・支払保証・手形類似の証券の引受け等です。502条(営業的商行為)も列挙主義をとり、14種類が例示されています。503条は附属的商行為について「商人がその営業のためにする行為は商行為とする」(1項)と規定し、「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する」(2項)という推定規定を置いています。この推定は反証により覆せる(反証可能な推定)ため、商人の行為であっても「明らかに営業と無関係な私的行為」と証明できれば附属的商行為から外れます。エの「片面的適用」は商法3条に根拠があり、行為の双方でなく一方のみに商行為となる場合にも商法が適用されるとしています(ただし個人の消費者保護の観点から制限される場面もある)。

【試験での位置づけ】

行政書士試験での商行為の問われ方は、①3類型(絶対的・営業的・附属的)の区別、②各類型の具体例(何が絶対的商行為か等)、③附属的商行為の「営業のためにする」要件の有無、が典型です。本問エ(「一切の行為」が誤り・「営業のためにする」が正確)は頻出の引っかけです。また、商事消滅時効が民法統一後はどうなるか(旧5年規定の廃止)という改正論点とも接続します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 正しい。商法501条2号が「利益を得て譲渡する意思をもってする動産若しくは不動産又は有価証券の有償取得」を絶対的商行為とする。「利益を得て譲渡する意思」(投機的意図)が要件で、購入時にその意思があれば商行為。
  • イ: 正しい。商法502条1号(賃貸)・8号(製造または加工)が営業的商行為に列挙。「営業として」(反復継続する意思で)行う場合のみ商行為となる点が絶対的商行為との相違。
  • ウ: 正しい。商法3条1項「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する」。
  • エ: 誤り。商法503条1項「その営業のためにする行為」が附属的商行為であり、同条2項で推定されるにすぎない。「一切の行為」と断定するのは過剰。
  • オ: 正しい。商法501条4号「手形その他の商業証券に関する行為」として絶対的商行為に含まれる。手形行為は商人・非商人を問わず絶対的商行為として商法が適用される。

【根拠条文】

商法 第501条(絶対的商行為)

商法 第502条(営業的商行為)

商法 第503条第1項・第2項(附属的商行為)

商法 第3条第1項(片面的商行為)

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 商法第501条(絶対的商行為)、商法第502条(営業的商行為)、商法第503条(附属的商行為)、商法第3条(片面的商行為) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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