憲法1人権の享有主体・外国人

行政書士 憲法 問1:人権の享有主体・外国人

外国人の人権に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして**正しいもの**はどれか。

  • 外国人は、日本国憲法が保障する基本的人権のいかなる権利についても、その性質上当然に享有主体となることができない。
  • 外国人の政治活動の自由は、権利の性質上日本国民のみを対象とする権利であり、外国人には一切保障されない。
  • 外国人に対する憲法上の権利の保障は、外国人在留制度の枠内においてのみ与えられるにとどまる。正答
  • 外国人は、指紋押なつを拒否したとしても、在留更新の際に不利益を受けることはない。
  • 外国人は、その性質に反しない限り、日本国民と同等の手続的権利(適正手続)の保障を受ける。
正答:外国人に対する憲法上の権利の保障は、外国人在留制度の枠内においてのみ与えられるにとどまる。

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外国人も、権利の性質上可能な限り、憲法上の権利が保障されます。ただし、最高裁(マクリーン事件)は、外国人に対する憲法上の保障は「外国人在留制度の枠内においてのみ与えられるにとどまる」と判示しました。これが正答ウです。アは「いかなる権利も享有不可」とする点で誤りです。イは「一切保障されない」と断定している点で誤りです(権利の性質に反しない範囲で保障される)。エは実際には在留更新に際して不利益を受けうるとされています。

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マクリーン事件(最大判昭53.10.4)は、「憲法の基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と判示しつつも、同時に「外国人に対する憲法の基本権保障は、外国人在留制度の枠内においてのみ与えられるにとどまる」と判示しています。これがウの根拠です。イについて、外国人の政治活動の自由は「権利の性質上日本国民のみ」とは言い切れず、判例は在留中の政治活動も一定程度保障される余地を認めつつ、在留更新の際の不利益事由になりうるとしています。エは誤りで、指紋押なつ拒否が在留更新の際に消極的に評価されうることを最高裁は認めています。オは判例・通説からも一般論としては肯定できますが、「日本国民と同等」という点が過大な表現となっており不正確です。

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【理論的背景】

外国人の人権享有主体性については、学説上「文言説(2条・10条の「国民」を根拠に外国人を除く)」と「性質説(権利の性質に反しない限り外国人にも及ぶ)」の対立があります。最高裁はマクリーン事件(最大判昭53.10.4)において性質説を採用し、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」と判示しました。これが現在の通説・判例の基本的立場です。

【実務・条文構造】

マクリーン事件の核心は「外国人に対する憲法の基本権保障は、外国人在留制度の枠内においてのみ与えられるにとどまる」という命題にあります。これは、外国人が当初与えられた在留期間を超えて在留する権利(在留の権利)は憲法上保障されていない、という意味です。したがって、在留期間更新申請の際に、在留中の行動(政治活動・指紋押なつ拒否等)を法務大臣が消極的事情として考慮することは、憲法に反しないとされます。憲法22条2項は「外国移住の自由」を保障しますが、これは日本人に対するものであり、外国人の入国・在留の自由は憲法上保障されていません(入管法に基づく行政裁量)。

【試験での位置づけ】

行政書士試験では、本論点は「権利の性質上日本国民のみを対象とするもの」の例示(選挙権・被選挙権・地方自治参政権、入国・在留の自由)と「外国人にも及ぶもの」(表現の自由・学問の自由・信教の自由・財産権・適正手続等)の区別が問われます。典型的な引っかけは、「政治活動の自由は外国人に一切保障されない(イ)」という選択肢です。判例は政治活動の自由そのものを一切否定するのではなく、在留更新に際して政治活動が消極的に評価されうるという文脈で論じており、「一切保障されない」という断定は判例の趣旨に反します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 性質説を採用した以上、権利の性質に反しない限り外国人も享有主体となる。誤りの典型例。
  • イ: 上記の通り、政治活動の自由については「一切保障されない」とは言えない。在留制度の枠内という制約を受けるが、在留中の政治活動が直ちに違法・無保障とはならない。
  • ウ: 正答。マクリーン判決の文言をほぼそのまま表現した選択肢。
  • エ: 最高裁(平成7年12月15日判決・※未確認)は、外国人登録法上の指紋押なつ義務については合憲とし、拒否が在留更新の判断に影響しうることを認めている。「不利益を受けることはない」は誤り。
  • オ: 適正手続(憲法31条)の保障が外国人にも及ぶことは成田新法事件(最大判平4.7.1)からも支持されるが、「日本国民と同等」という表現は正確でなく、外国人に対しては在留制度の枠内という制約があるため不正確。

【根拠条文】

日本国憲法 第22条第2項(外国移住の自由)、同第31条(適正手続)

【参照判例】

マクリーン事件(最大判 昭和53年10月4日)

【補足】

本問は「外国人在留制度の枠内」という判例の言い回しの正確な理解を問うもの。「権利の性質」上の区別と「在留制度の枠内」という制約の二層構造を押さえることが重要。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 日本国憲法 第14条・第22条・第99条、マクリーン事件(最大判 昭和53年10月4日) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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