民法5意思表示・錯誤の重要性・動機の錯誤

行政書士 民法 問5:意思表示・錯誤の重要性・動機の錯誤

次の事例に関する記述のうち、民法の規定および判例の趣旨に照らして**正しいもの**はどれか。 【事例】Aは、隣地Bが開発計画の対象になるという噂を信じて、その噂が事実であれば土地の価値が上がると考え、Cが所有する土地を高額で購入した。しかし、その後、当該開発計画は存在しないことが判明した。AはCに対してこの売買契約の取消しを主張できるか。なお、AはCとの売買交渉においていかなる動機も明示していないものとする。

  • Aは開発計画の存在という動機に錯誤があったため、民法95条1項1号の意思表示内容の錯誤として取消しを主張できる。
  • 動機の錯誤は意思表示の内容の錯誤と異なり、取消しの対象とならないため、Aは取消しを主張できない。
  • Aが動機を明示していないとしても、Cが開発計画の噂を知っていた場合には、Aは取消しを主張できる。
  • AはCとの交渉においていかなる動機も表示していないため、動機が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたとはいえず、原則として取消しを主張できない。正答
  • Aに動機の錯誤がある場合、Aに重大な過失がないかぎり常に取消しを主張できる。
正答:AはCとの交渉においていかなる動機も表示していないため、動機が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたとはいえず、原則として取消しを主張できない。

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エが正しいです。民法95条2項は、動機の錯誤による取消しを認めるには「その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていた」ことを要件としています。本問でAはいかなる動機も明示しておらず、この要件を充足しないため、原則として取消しを主張できません。アは誤りで、動機の錯誤は1項1号の「意思表示の内容の錯誤」ではなく、1項2号・2項の「動機の錯誤」の問題です。イは誤りで、現行法は動機の錯誤も一定要件のもとで取消しを認めています。ウは誤りで、相手方の知・不知は動機の「表示」要件と別の問題です。オは誤りで、表示要件が必要です。

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エが正解です。民法95条の錯誤は2類型あります。①1項1号(意思表示の内容・表示の錯誤)と②1項2号・2項(法律行為の基礎とした事情の認識が真実に反する動機の錯誤)です。本問は「開発計画の存在」という事情に関する動機の錯誤であり、②の類型に該当します。

②の動機の錯誤が取消しの対象となるには「その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていた」ことが必要です(民95条2項)。本問でAはいかなる動機も表示していないため、この要件が充足されず、原則として取消しを主張できません(エが正しい)。

アは誤りです。動機の錯誤は民95条1項1号(意思表示内容の錯誤)ではなく、1項2号・2項の問題です。1号は「表示行為の錯誤」(例:1万円の物を誤って10万円と書いてしまった)であり、動機の問題とは区別されます。

イは誤りです。現行法(民95条2項)は動機の錯誤も「表示」要件を充足すれば取消しを認めます。「動機の錯誤は一切取消しにならない」とするのは旧法下の一部の判例・学説的立場であり、改正後は明文で認められています。

ウは誤りです。相手方が噂を知っていたことは、民95条3項(重大な過失がある場合の例外)や相手方の悪意に関連しうる問題ですが、そもそも「表示」要件を充足しない以上、動機の錯誤による取消しの前提が整いません。

オは誤りです。動機の錯誤による取消しには「表示」要件が必須であり、重大な過失の有無だけで取消可否が決まるわけではありません。

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【理論的背景】

動機の錯誤とは、法律行為をする動機となった事実や状況についての誤った認識です。例えば、「土地の価値が上がる(開発計画がある)」と信じて高額で購入した場合、その信念が誤っていたとしても、内心の動機は原則として相手方との合意内容(法律行為の内容)にはなっていません。私的自治の原則から、内心の事情(動機)まで法律行為の保護に取り込むと相手方の取引安全が著しく害されます。そこで改正法は「動機が相手方に表示されていた場合」に限り取消しを認めるという立場を明文化しました(判例の動向を踏まえた整理)。

【条文構造】

民法95条の適用関係を整理します。

[1項1号]:意思表示に対応する意思(効果意思)が存在しない錯誤

→ 例:1万円と書くつもりが10万円と書いた(表示の錯誤)

→ 要件:法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要

[1項2号+2項]:動機の錯誤

→ 例:開発計画があると信じて購入した(動機の錯誤)

→ 要件A:法律行為の基礎とした事情の認識が真実に反する

→ 要件B:その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていた(明示・黙示いずれも可)

→ 要件C:錯誤が重要なもの

[2項の「表示」の解釈]:

黙示的な表示でも足ります(民95条2項の文言)。判例・通説は、相手方との交渉過程で動機が明らかになっていた場合や、契約書に動機が記載されている場合などを「表示」として認めます。しかし、本問のように「いかなる動機も表示していない」場合は黙示的表示も認められず、取消しは原則として認められません。

【試験での位置づけ】

行政書士試験では、動機の錯誤の「表示」要件が最頻出論点です。典型的な問われ方は「動機を明示しなかった場合に取消しを主張できるか」であり、原則として主張できないことが正答となります。ただし以下の発展論点も出題可能です。①相手方が悪意(動機の錯誤を知っていた)の場合の処理(95条2項の表示要件と3項の重過失例外との関係)、②共通錯誤(相手方も同じ錯誤に陥っていた)の場合(民95条3項2号の例外)。本問ウのように「相手方が知っていた」という事情は、表示要件を充足しない限り直ちに取消しを認める根拠にはならない点に注意が必要です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 1号(表示の錯誤)と2号(動機の錯誤)の区別は本試験の定番問題。開発計画の存在という事実認識の誤りは2号の問題であり、1号(意思と表示の不一致)ではない。
  • イ: 旧法下の「動機の錯誤は原則取消しにならない」という立場を示す選択肢。現行法(民95条2項)は表示要件付きで動機の錯誤も取消し対象とすることを明文化。「一切取消しにならない」は現行法上誤り。
  • ウ: Cが開発計画の噂を知っていた事実は、民95条2項の「表示」要件を直接充足するわけではない。ただし、Cがこの事情を知りながら積極的に錯誤を誘発した場合には詐欺(民96条)の問題となる可能性がある。
  • エ: 正答。「いかなる動機も表示していない」=民95条2項の「相手方に表示されていた」という要件を充足しない。「原則として」と留保を付けているのは、動機が黙示的に表示されていたと認められる例外可能性を排除しないためであり、問題としての正確性を保っている。
  • オ: 取消しの要件として「表示」が必要であり、重大な過失の有無だけで帰結は決まらない。民95条3項は取消しが認められる(表示要件等を充足した)前提のもとでの例外的制限であって、表示要件が充足されない場合には3項以前の段階で取消しが認められない。

【根拠条文】

民法 第95条第1項第2号(法律行為の基礎とした事情の錯誤)、同条第2項(動機の錯誤の表示要件)、同条第3項(重大な過失による錯誤の取消し制限)

【補足】

民法95条2項の「相手方に表示されていた」は黙示的表示でも可(改正で明確化)。しかし「いかなる動機も表示しなかった」場合は黙示的表示も認められず、原則取消不可。詐欺(民96条)との区別(動機の錯誤=原則表示要件必要 vs. 詐欺=欺罔行為があれば動機でも取消可)も重要。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法 第95条第1項第2号・第2項(動機の錯誤) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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