ITパスポート 令和7年度 問1:corporate_legalに関する問題
A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a〜cのうち,いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。a: B社の従業員が,A社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。b: B社の従業員が,A社内において,B社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。c: B社の従業員が,B社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
- aa
- ba, b
- ca, c正答
- db, c
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答えは c「a, c」 です。
「請負契約」は“仕事の完成を約束する”契約で、作業の進め方や指示は引き受けた側(B社)が決めるのがルール。なのに発注した側(A社)が直接「これやって」「あれやって」と命令していると、見た目は請負でも中身は人材派遣(偽装請負)になってしまいます。
ポイントは“誰が命令しているか”だけ。場所は関係ありません。
- a:A社が命令 → 偽装請負 ✕
- b:B社が命令 → 正しい請負 ◯
- c:A社が命令 → 偽装請負 ✕
だからa・cが偽装請負。
👉 覚え方:発注元が直接命令したらアウト。指揮命令は引き受けた会社の人がする。
なぜこれが正解か
正解は c(a, c)。請負契約では、注文者(A社)と受託者(B社)の間に指揮命令関係は生じない。B社の従業員に対する業務の指揮命令は、雇用主であるB社が行わなければならない。これがA社(注文者)によって行われていると、実態は労働者派遣でありながら請負を装う『偽装請負』とみなされる。判断の鍵は『誰が指揮命令しているか』であり、作業場所は問わない。
- a:A社内・A社の指揮命令 → A社が命令しており偽装請負 ✕
- b:A社内・B社の指揮命令 → 正しい請負(場所がA社内でも問題なし)◯
- c:B社内・A社の指揮命令 → A社が命令しており偽装請負 ✕
よって偽装請負はa・c。
覚え方・ひっかけ注意
『指揮命令する者=雇用主(B社)でなければアウト』が判定基準。作業場所(A社内かB社内か)に惑わされない点が最大のひっかけ。bはA社の建物内で働いていても、命令はB社が出しているため適正な請負である。
理論的背景
偽装請負(Fake Contract for Work:みなし労働者派遣とも)は、形式上は請負契約でありながら実態として労働者派遣と同等の指揮命令関係が発注者(A社)と受注者(B社)の従業員間に成立している状態を指す。労働者派遣法(職業安定法・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)では、労働者派遣を行う場合は労働者派遣事業の許可が必要であり、許可なしに「実態として派遣」を行うことは違法となる。判断基準(厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」):①指揮命令権——受注者B社の従業員への作業指示・業務管理をA社が行っているか。②自己の作業員の配置・管理——B社が自社責任者を通じて業務管理しているか。本問の分析:作業aは「A社の責任者の指揮命令の下」でB社従業員が作業→A社がB社員に直接命令→指揮命令が発注者側にあるため偽装請負。作業bは「B社の責任者の指揮命令の下」でB社従業員が作業→正常な請負契約の実態。作業cは「A社内において、A社の責任者の指揮命令」→場所はB社内だが指揮命令はA社→偽装請負。正解はaとcが偽装請負に該当する選択肢c。
実務での使われ方
偽装請負は日本のIT業界・製造業における重大なコンプライアンスリスクとして継続的な問題となっている。IT業界では多重下請け構造(ベンダー→1次下請け→2次下請け→...)の中で、実態的に元請けや上位ベンダーのPMが下請けエンジニアに直接指示を出すケースが多発し、労働局の調査・是正指導の対象となった事例が複数報告されている。適法な対応として、「請負」ではなく「労働者派遣契約」に切り替えるか、「B社の管理者(SES:Systems Engineering Service企業の営業・PMが実態的管理を担う)を通じた指揮命令」として管理体制を整備することが求められる。2024年改正労働者派遣法施行後は、派遣先・派遣元の義務強化(就業条件の明示・待遇均等化・マージン率の情報公開等)が進んでおり、企業の法務・人事部門での管理コスト増大につながっている。
試験での位置づけ
偽装請負・請負と派遣の区別はITパスポートの「ストラテジ系/法務・コンプライアンス(労働法)」で出題される。本問は実際の業務シナリオ(a・b・c)に対して偽装請負に該当するものを正確に識別するという応用問題であり、「指揮命令権が発注者側にあるかどうか」という判断基準を知識として持っていることが前提。一般に「請負(b)では受注者B社の責任者が指揮命令」「派遣では派遣先A社が直接指揮命令」というシンプルな判断軸で解ける。近年のIT業界でのSES(Systems Engineering Service)契約の普及とともに、偽装請負リスクを問う問題の出題頻度が増加している。基本情報技術者(FE)では労働者派遣法・請負契約・準委任契約の区別・システム開発における適切な契約形態の選択(ウォーターフォール各フェーズに対応する契約形態)まで問われる。
選択肢の発展補足
選択肢aの「aのみ偽装請負」は作業cも偽装請負であることを見落としている誤答。「B社内でのA社の指揮命令」という状況(作業c)は「作業場所はB社内だが命令者はA社」という点で、指揮命令者がA社である事実は変わらず偽装請負に該当する。選択肢bの「a, b」は正常な請負(作業b:B社責任者の指揮命令)を偽装請負と誤判断したケース。選択肢dの「b, c」はbを誤って偽装請負に含め、aを含めていない誤答。法的な実務補足として、準委任契約(SES業界で使われることが多い)は「特定の業務プロセスの遂行」を目的とする委任形態で、成果物の完成を保証しない点が請負と異なる。SES契約では実態的に客先常駐であることが多いため、指揮命令関係の整理が必須であり「客先の担当者からの直接作業指示を受けない」「B社のPMがSLAを管理する」という契約管理が適法性の鍵となる。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和7年度 問1/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。