ストラテジ系法務
意匠権とは?
読み方: いしょうけん
1行定義
物品・建築物・画像のデザイン(外観の美的創作)を保護する権利。登録から25年間保護。特許権が技術内容を、意匠権は外観を守る。
詳細解説
意匠権は、物品・建築物・画像のデザイン(外観・美的外観の創作)を保護する知的財産権で、意匠法が根拠法です。「意匠」とは物品・建築物・画像の形状・模様・色彩またはそれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものを指します。2020年意匠法改正により保護対象が拡大され、従来の物品意匠に加えて①建築物の外観・内装のデザイン(店舗・オフィス等)、②画像デザイン(スマートフォンのUI・アプリのアイコン・投影画像等、物品に記録されていない独立した画像も対象)が新たに保護対象となりました。存続期間は2020年改正前は「設定登録日から20年」でしたが、改正後は「出願日から25年」に変更されました。意匠権は外観を保護するため、同じ機能でも異なる外観なら侵害にならない点が特許権(技術内容を保護)との本質的な違いです。部品(内装部品等)の意匠を保護する「部品意匠」、連続するデザインを保護する「組物意匠」、画像の部分のみを保護する「部分意匠」も認められています。ITパスポートでは「意匠権と特許権の違い(外観 vs 技術)」「2020年改正による保護対象拡大(建築物・画像)」「存続期間25年」が頻出です。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1意匠権の保護対象(外観・デザイン)と特許権(技術内容)の違い
- 22020年改正による建築物・画像デザインへの保護拡大
- 3存続期間(出願日から25年)
- 4部分意匠・組物意匠の概念
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26