ストラテジ系法務
特許権とは?
読み方: とっきょけん
1行定義
新規性・進歩性・産業上利用可能性を満たす発明を独占的に実施する権利。出願から20年間(一部25年)保護。特許法が根拠法。
詳細解説
特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(発明)を保護する知的財産権です。特許法に基づき特許庁への出願・審査・登録によって発生し、存続期間は出願日から20年(医薬品等は最長25年に延長可能)です。特許権を得るには①新規性(未だ公知でないこと)、②進歩性(当業者が容易に発明できないこと)、③産業上利用可能性(産業に役立てられること)の3要件を満たす必要があります。特許権を取得すると、権利者は発明を独占的に実施(製造・使用・販売)でき、第三者が無断実施すれば差止・損害賠償請求ができます。職務発明(従業員が業務上行った発明)については、2015年特許法改正により「法人帰属を原則とすることができる(相当の利益を従業員に支払う条件)」とされています。特許権は自社で実施するほか、ライセンス供与(特許使用料収入)・売却・担保利用が可能です。ITパスポートでは「特許権の3要件(新規性・進歩性・産業上利用可能性)」「存続期間20年」「職務発明制度」「知的財産権の4種類(特許・実用新案・意匠・商標)の比較」が頻出です。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1特許権の3要件(新規性・進歩性・産業上利用可能性)
- 2存続期間(出願日から20年)
- 3職務発明制度(2015年改正)の概要
- 4特許・実用新案・意匠・商標の比較
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26