ストラテジ系法務

実用新案権とは?

読み方: じつようしんあんけん
1行定義

物品の形状・構造・組み合わせに関する考案(発明より低度な創作)を保護する権利。無審査登録・存続期間10年。特許権より取得しやすい。

詳細解説

実用新案権は、物品の形状・構造・組み合わせに関する「考案」を保護する知的財産権です。「考案」とは発明(高度な技術的思想の創作)より低い水準の技術的思想の創作を指します。特許権との主な違いは4点です。①保護対象:特許は物・方法(プログラム含む)・物の製造方法が対象であるのに対し、実用新案は「物品の形状・構造・組み合わせ」のみ対象(方法の考案は不可)。②審査:特許は実体審査あり(新規性・進歩性を審査)、実用新案は方式審査のみで実体審査なし(「無審査登録」)。そのため出願から約2ヶ月で登録できる迅速性があります。③存続期間:特許20年(出願日から)に対して実用新案は10年(出願日から)と短い。④実用新案技術評価書:実体審査がないため、権利行使には事前に特許庁の「実用新案技術評価書」の提示が必要です。以上から実用新案権は「早期に権利化できるが保護範囲が狭く期間も短い」という特徴があり、改良品・短命製品に向いています。ITパスポートでは「特許権と実用新案権の4点比較」「無審査登録の意味」「保護対象の違い(形状・構造のみ)」が頻出です。

ITパスポートでの出題ポイント

  • 1特許権との違い(保護対象・審査有無・存続期間)
  • 2実用新案は物品の形状・構造・組み合わせのみ対象
  • 3無審査登録の意味と実用新案技術評価書の必要性
  • 4存続期間10年(出願日から)

関連用語

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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26