行政書士 商法・会社法 問51:商法・会社法/募集株式の発行
募集株式の発行(第三者割当増資)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア公開会社における募集株式の発行は、取締役会決議によって行うことができるが、募集株式の払込金額が引受人に特に有利な金額(有利発行)である場合には、取締役会決議のみで足り、株主総会の特別決議は不要である。
- イ取締役会設置会社(公開会社)において、募集株式の発行に際して、株主に株式の割当を受ける権利を与える(株主割当)場合には、取締役会決議によってその旨および内容を定め、割当を受ける権利の内容を各株主に通知しなければならない。
- ウ募集株式の引受人は、払込期日または払込期間内に払込みをすれば株主となるが、払込みの前であっても、会社が引受人に割り当てた時点(割当日)から株主としての権利(議決権を含む)を行使することができる。
- エ公開会社以外の会社(非公開会社)において募集株式を発行する場合には、原則として株主総会の特別決議によらなければならず、定款の定めがあっても取締役会(または取締役)に委任することはできない。
- オ募集株式の発行が、法令・定款に違反し、または著しく不公正な方法によって行われ、株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は会社に対して当該発行の差止めを請求することができる。正答
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募集株式の発行(第三者割当増資)の手続が問われています。オが正しい。株式の発行が法令・定款違反または著しく不公正な方法による場合、株主は差止請求ができます(会社法210条)。アは誤り:有利発行の場合は取締役会決議のみでは不足で、株主総会の特別決議が必要です(201条1項・199条3項)。ウは誤り:株主となるのは払込期日(払込完了)後であり、割当日に株主権は発生しません(209条)。エは誤り:非公開会社でも定款に定めれば取締役(会)への委任が可能な場合があります(200条1項・3項)。イは概ね正しい方向ですが、株主割当では「募集事項」と「割当を受ける権利の内容」を株主に通知する義務があり(202条4項)、その決定は取締役会決議等によります(イは正しい方向)。
公開会社の場合(201条):通常の募集株式発行は取締役会決議で足りますが、有利発行(払込金額が引受人にとって特に有利な金額)の場合は株主総会特別決議が必要(199条3項・201条1項)。取締役会は総会に有利発行の理由を説明しなければなりません(199条3項)。よってアが誤り。非公開会社の場合(199条2項・200条):原則として株主総会特別決議が必要ですが、200条1項・3項により「取締役(会)に一定の事項を除く決定を委任できる」ことが認められており、エの「委任できない」は誤りです。株主の地位発生時期(209条):払込期日(または払込期間内に払い込んだ者はその払込んだ日)に株主となります(209条1項)。割当日に株主権が発生するわけではないため、ウが誤りです。差止請求(210条):210条が株主の差止請求権を定めます。要件は①法令・定款違反、または②著しく不公正な方法、のいずれか+株主が不利益を受けるおそれです。株主割当(202条):公開会社では取締役会が株主割当の場合の「募集事項等の決定」を行い(202条4項により通知義務)、イは概ね正しい。
【理論的背景:募集株式発行と既存株主保護の衝突】
募集株式の発行(増資)は会社の資金調達手段ですが、既存株主にとっては①持分比率の希薄化(dilution)と②払込価格が市場価格より低い場合の経済的損失というリスクをもたらします。会社法はこの利益衝突を以下の方法で調整しています。第一に、有利発行規制:引受人に特に有利な価格での発行は、既存株主が損失を被る蓋然性が高いため、株主総会の特別決議と理由説明を義務付け(199条3項)。第二に、株主割当て:既存株主に持株比率に応じて新株を引き受ける機会を与えることで희薄化を防ぐ選択肢(202条)。第三に、差止請求権(210条):不正な発行に対する事前の司法的救済。事後的救済として「新株発行無効の訴え」(828条1項2号・提訴期間6か月以内)も認められますが、無効は稀であり差止請求が実践的です。
【条文構造:公開会社・非公開会社の発行手続の違い】
募集株式の発行手続は公開会社と非公開会社で大きく異なります。公開会社(201条):取締役会が募集事項を決定(通常の第三者割当)。有利発行のみ株主総会特別決議が必要(201条1項・199条3項)。なお「発行可能株式総数の範囲内(授権株式制度:113条)」という制限があります。非公開会社(199条2項・200条):原則として株主総会特別決議が必要(200条1項)。ただし定款または総会決議により、取締役(取締役会)に「払込金額の決定以外の事項」の委任が可能(200条3項)。委任の場合は委任後1年以内の発行に限られます(200条3項)。払込みと株主地位(209条):209条1項「払込期日に株主となる」、209条2項「払込期間を定めた場合は払い込んだ日に株主となる」。これにより割当日ではなく払込時が権利発生時点です。差止請求(210条):210条1号(法令・定款違反)または210条2号(著しく不公正な方法)のいずれかの事由に加え「株主が不利益を受けるおそれ」が要件。「著しく不公正な方法」の典型は「支配権争いにおける第三者への大量割当(経営者保身目的)」です(判例上多数の差止事例)。
【試験での位置づけ:行政書士試験における募集株式の頻出論点】
行政書士試験での募集株式発行の典型的な問われ方は①公開会社・非公開会社の手続の違い(取締役会決議 vs 株主総会特別決議)、②有利発行の規制(株主総会特別決議必須・理由説明義務)、③払込と株主地位の発生時期(払込期日 vs 割当日)、④差止請求の要件の4点です。特に「有利発行でも取締役会決議のみで足りる(誤り)」「割当日に株主になる(誤り)」は頻出の引っかけです。また有利発行か否かの判断基準(「引受人に特に有利」=時価を大幅に下回る払込価格)と、差止請求の期間制限(発行効力発生前のみ有効)も実務的に重要です。
【各選択肢の発展補足】
- ア: 誤り。有利発行は199条3項・201条1項により株主総会の特別決議が必要。取締役会決議のみでは足りない。取締役会は総会に対して有利発行の理由を説明する義務もある。
- イ: 正しい方向。株主割当の場合、202条3項により各株主に①割当を受ける権利の内容、②申込期日等を通知しなければならない。通常の公開会社では取締役会が決定。
- ウ: 誤り。209条1項により、払込期日(または払い込んだ日)に株主となる。割当日の段階ではまだ引受人であり株主権(議決権含む)はない。
- エ: 誤り。非公開会社でも200条3項により、株主総会が取締役(会)に払込金額決定以外の募集事項決定を委任できる(1年以内の範囲で)。「委任できない」という絶対的な規律はない。
- オ: 正しい。210条の差止請求の要件(法令・定款違反または著しく不公正な方法+株主の不利益のおそれ)を正確に述べている。差止請求は発行の効力発生前に行使する必要がある(事前救済)。
【根拠条文】
会社法 第199条第3項(有利発行・株主総会特別決議・理由説明義務)
会社法 第200条第1項・第3項(非公開会社の特別決議原則・委任の可否)
会社法 第201条第1項(公開会社の取締役会決議)
会社法 第202条第3項(株主割当・通知義務)
会社法 第209条第1項・第2項(払込みと株主地位の発生時期)
会社法 第210条第1号・第2号(差止請求の要件)
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 会社法第199条(募集株式の内容決定)、会社法第201条(公開会社の取締役会決議)、会社法第206条(引受け・払込みと株主の地位)、会社法第210条(差止請求) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。