ITパスポート 令和5年度 問25:corporate_legalに関する問題
企業の行為に関する記述a~cのうち,コンプライアンスにおいて問題となるおそれのある行為だけを全て挙げたものはどれか。a 新商品の名称を消費者に浸透させるために,誰でも応募ができて,商品名の一部を答えさせるだけの簡単なクイズを新聞や自社ホームページ,雑誌などに広く掲載し,応募者の中から抽選で現金10万円が当たるキャンペーンを実施した。b 人気のあるWebサイトを運営している企業が,広告主から宣伝の依頼があった特定の商品を好意的に評価する記事を,広告であることを表示することなく一般の記事として掲載した。c フランスをイメージしてデザインしたバッグを国内で製造し,原産国の国名は記載せず,パリの風景写真とフランス国旗だけを印刷したタグを添付して,販売した。
- aa, b
- ba, b, c
- ca, c
- db, c正答
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答えは d「b, c」 です。コンプライアンス(法令・ルール順守)で問題になりそうな行為を選びます。
- b 広告主に頼まれて商品をほめる記事を、“広告だと言わずに”ふつうの記事のように載せた→これは「ステマ(ステルスマーケティング)」で問題○
- c 日本で作ったバッグなのに、原産国を書かず、パリの写真とフランス国旗だけ付けて売った→“外国製と勘違いさせる”ので問題○
- a 誰でも応募できる簡単なクイズで現金が当たるキャンペーン→ルール内なので問題なし
👉 覚え方:「ウソやだましでお客を勘違いさせたらアウト」。
だから問題ありは b と c で、答えは d。
なぜこれが正解か
正解は d(b, c)。消費者を誤認させる行為がコンプライアンス上問題となる。
- b 広告主の依頼で好意的な記事を、広告と表示せず一般記事として掲載=ステルスマーケティング。景品表示法上の不当表示(2023年10月から「ステマ規制」として明確に禁止)に当たり問題。
- c 国内製造のバッグに原産国を記さず、フランスの写真・国旗だけのタグを付けて販売=原産国を誤認させる表示で、景品表示法の優良誤認・原産国表示の問題。
誤りの選択肢
- a 誰でも応募可・商品名の一部を答えるだけで抽選現金10万円のキャンペーン=オープン懸賞(商品購入を条件としない)。景品表示法の景品類の限度額規制は購入条件付きの懸賞に課されるもので、本件は問題となりにくい。
覚え方・ひっかけ注意
判断軸は「消費者が誤認・だまされるか」。b(広告の隠蔽)とc(産地の誤認)はアウト。aは購入を条件としないオープン懸賞で、景品規制の対象外という点が引っかけ。
理論的背景
本問は「コンプライアンスにおいて問題となるおそれのある行為」の識別を求めるもので、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の知識が中核となる。景品表示法は①不当表示の禁止(消費者に誤認を生じさせる表示を禁止)と②過大な景品類の提供制限(購入条件付きの景品の金額上限)を柱とする消費者保護法制だ。選択肢b(ステルスマーケティング):広告主の依頼を受けながら「広告」と明示せず一般記事として掲載する行為は「ステルスマーケティング(ステマ)」で、消費者庁は2023年10月1日施行の改正告示で「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」を不当表示(景品表示法上の規制対象)として明確化した。選択肢c(原産国誤認表示):国内製造品にフランスの国旗・パリの写真を付けて原産国を明記しない行為は、消費者に「フランス製」と誤認させる「商品の原産国に関する不当な表示」として景品表示法の優良誤認表示・原産国告示違反の問題となり得る。
実務での使われ方
ステマ規制(2023年施行)は、インフルエンサーマーケティング・企業PR投稿・口コミ投稿等を「ステルスマーケティング」と認定する基準を明確化した。「PR」「広告」「スポンサード」等の表示が求められる範囲が明確になり、措置命令(業者名の公表)・景品表示法違反として処理される。原産国表示については、JAS法・食品表示法・景品表示法・不正競争防止法等が複合的に関与し、食品・化粧品・衣類等で「産地偽装」として多くの問題事例が報告されてきた。選択肢aのオープン懸賞については、2006年の景品規制緩和で金額上限規制が撤廃され、購入を条件としないオープン懸賞は原則として金額上限なく実施できる。ただし「景品表示法に問題なし」でも「賭博性・誇大広告」として別の法令(刑法・特定商取引法等)に問われる可能性は排除できないため、現場では法務確認が重要だ。
試験での位置づけ
ITパスポートのストラテジ系(法務・コンプライアンス)で景品表示法・ステマ規制は近年急速に重要度が高まっているテーマだ。特に2023年のステマ規制施行を受け、「ステルスマーケティングとは何か」「何が違法か」を問う出題が予想される。オープン懸賞・一般懸賞・総付景品の区別(どれが規制対象でどれが上限なしか)も頻出の細かい論点だ。コンプライアンス問題の識別問題では「法的に問題だが道徳的には問題ない」「道徳的に問題だが法的には適法」という灰色地帯の判断も問われることがあり、「コンプライアンス上問題」の定義を「法令・規制に反する」として判断することが重要だ。
選択肢の発展補足
選択肢aがコンプライアンス上問題とならない理由(詳細):「誰でも応募できる・商品名の一部を答えるだけ・抽選で現金10万円」という設定がオープン懸賞の要件を満たす。景品表示法の景品規制は「取引に付随して」(購入することが条件で)提供される景品に適用されるが、本件は「誰でも応募可能」で購入条件がない。また「簡単なクイズ」という問いが「懸賞」としての射幸性を持つかは論点があるが、一般的に知識問題形式は問題にならない。10万円という金額も、オープン懸賞は金額上限が廃止されているため景品表示法の観点では問題ない。選択肢bのステマ規制の詳細:2023年の規制では、事業者が第三者(インフルエンサー・ブロガー等)に依頼して投稿させた場合、その第三者が「PR」等の表示をしなかった場合に事業者側が景品表示法違反を問われる仕組みだ(表示責任は媒体側ではなく依頼した事業者に帰属)。選択肢cの原産国表示の論点:「国内で製造」しながら「外国製に見せる」行為は、景品表示法の不当表示(優良誤認・原産国告示)に加え、不正競争防止法の「商品の原産地について誤認を生じさせるような表示」(2条1項13号)にも該当し得る複合的な法的リスクがある。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和5年度 問25/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。