基本情報 平成25年度 春期 問79:ストラテジ系に関する問題
A社はB 社に対して業務システムの開発を委託し, A 社と B 社は請負契約を結んで いる。 作業の実態から, 偽装請負とされる事象はどれか。
- a4 社の従業員が, B 社を作業場所として, A 社の責任者の指揮命令に従ってシス テムの検証を行っている。
- bA 社の従業員が, B 社を作業場所として, B 社の責任者の指揮命令に従ってシス テムの検証を行っている。
- cB 社の従業員が, A 社を作業場所として, A 社の責任者の指揮命令に従って設計 書を作成している。正答
- dB 社の従業員が, A 社を作業場所として, B 社の責任者の指揮命令に従って設計 書を作成している。
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答えは c です。
「請負契約」とは、B社が「この仕事、まるごと完成させて納品します」と約束する契約。だからB社の人に指示できるのはB社の上司だけです。A社が直接指示したら、それは「請負」のフリをした「実質的な人材派遣」=偽装請負となり違法です。
選択肢cは「B社の人がA社の指示で働いている」状態なので偽装請負にあたります。
👉 覚え方:「請負=完成品を渡す契約」。指示は自社の上司から。他社の上司から指示されたら偽装。
ほかの選択肢:a/b/d は指揮命令系統がきちんと整理されていてセーフ。
なぜこれが正解か
正解は c。請負契約では発注者(A社)が受注者(B社)の従業員に直接指揮命令することは認められない。cはB社従業員がA社の指揮命令を受けており、形式は請負でも実態は労働者派遣(しかも無許可派遣)に該当するため偽装請負となる。
各選択肢の解説
- a:A社従業員がA社の責任者の指揮命令で作業=自社内完結で問題なし。
- b:A社従業員がB社の責任者の指揮命令で作業=こちらも特殊だが「偽装請負」の典型形には該当しない。
- d:B社従業員をB社責任者が指揮=適正な請負の典型形態。
覚え方・ひっかけ注意
「請負=完成責任、誰の指示を受けるかが命」。判定軸は①作業場所②指揮命令系統の組合せ。場所がA社でも指揮がB社責任者ならOK(d)。場所がB社でも指揮がA社責任者ならNG。厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)で具体的判断基準が示されている。
理論的背景
偽装請負は、形式上は請負契約・業務委託契約だが実態は労働者派遣に該当するもので、労働者派遣法違反(無許可派遣)・職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)違反となる。判定基準は厚労省告示37号により、①業務遂行に関する指示命令、②労働時間管理、③秩序維持・配置決定、④業務処理に必要な資金調達・法的責任、⑤機械・資材・専門技術や経験での処理能力――の5要件を発注者ではなく受注者が独立して負っているかで判断する。
実務での使われ方
IT業界では多重下請構造により偽装請負リスクが高い。SES契約(準委任)も「客先常駐+客先指示」になりやすく実質派遣化しやすい。回避には①ブリッジSE等の指揮命令を一本化する責任者を受注者側に置く、②勤怠管理を受注者で完結、③成果物受渡しのレビューと作業指示を区別、といった運用整理が必要。発覚すれば派遣法59条(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)等が適用される。
試験での位置づけ
FE/APのマネジメント系・ストラテジ系で頻出。「請負・派遣・準委任の違い」「指揮命令権の所在」「契約形態と契約不適合責任」がセット出題される。近年は2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へ用語変更された点も論点。
選択肢の発展補足
準委任契約(民法656条)は「事務処理の委託」で完成責任は負わない一方、請負契約(民法632条)は「仕事の完成」を約束。労働者派遣(労働者派遣法)は派遣元と雇用関係を保ったまま派遣先で指揮命令を受ける形態。3形態の区別はIT契約の根幹であり、CIO/PMが必ず理解すべき領域。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 基本情報技術者試験 平成25年度 春期 問79/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。