民法55工作物責任・土地工作物の設置管理の瑕疵

行政書士 民法 問55:工作物責任・土地工作物の設置管理の瑕疵

Aが所有し、Bに賃貸している建物(甲建物)の外壁が老朽化し、外壁の一部が落下して通行人Cが負傷した。工作物責任(民法717条)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 甲建物の「占有者」であるBは、工作物の保存につき瑕疵(設置または保存の瑕疵)がある場合、損害賠償責任を負う可能性があるが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば免責される。
  • 甲建物の「所有者」であるAは、工作物の瑕疵による損害について、免責規定がなく無過失責任を負う。
  • CはまずBに対して損害賠償を請求しなければならず、Bが存在しない(不明)場合にのみAに対して請求できる。正答
  • AはCに対して損害を賠償した場合、その損害の原因についてBに責任があるときは、Bに対して求償することができる。
  • 工作物責任(民法717条)は、土地の工作物に限られ、建物のみならず塀・橋・トンネル等も含まれる。
正答:CはまずBに対して損害賠償を請求しなければならず、Bが存在しない(不明)場合にのみAに対して請求できる。

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ウが誤りです。民法717条1項は「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」として占有者(B)の一次責任を定めますが、Cは同時にまたは先にAに対して請求できる制度設計ではありません。正確には「まずBに請求しなければならない」という制度ではなく、Cは任意にBまたはAを選択して請求できるとも解されますが、法文上の構造は「占有者(B)が責任を負い、占有者が免責証明をしたときは所有者(A)が無過失責任を負う」というものです。「ウ:CはまずBに対して請求しなければならず」という先後の強制は717条に規定されていません。アは717条1項ただし書の免責として正しい。イは717条1項の所有者の無過失責任として正しい(所有者は免責規定なし)。エは717条3項の求償権として正しい。オは717条の「土地の工作物」の範囲として正しい。

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ウが誤りの根拠を717条の構造で確認します。民法717条1項本文は「その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」として占有者(B)の責任を、同項ただし書「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」は占有者が免責されるとし、「この場合において、所有者が損害を賠償しなければならない」として所有者(A)の無過失的・補充的責任を定めます。この構造は「占有者が一次的に責任を負い、免責された場合に所有者が責任を負う」という「先後関係」を示すものですが、被害者(C)がまずBに請求しなければならないという手続上の制約(アクセス制限)を定めるものではありません。CはAに対して直接請求することも可能です(Aが「まずBに請求せよ」と言える規定はない)。実務上はCがB・A双方を被告として訴訟提起することが通常です。アについて、717条1項ただし書の免責の証明責任は占有者(B)にあります(中間責任)。イについて、所有者(A)は717条1項ただし書に相当する規定がなく、占有者が免責された場合には無過失でも責任を負う(無過失責任)。エは717条3項「他にその損害の原因について責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償することができる」として正しい。

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【理論的背景】

工作物責任(民法717条)は、土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害が生じた場合に、占有者(一次的・中間責任)と所有者(補充的・無過失責任)が損害賠償責任を負う制度です。責任の理論的根拠は、工作物を支配・管理する者が安全確保義務を負い、その違反(瑕疵)による損害を填補する(危険責任・管理責任)ことにあります。特に所有者の無過失責任(免責規定なし)は、物の支配者として最終的なリスクを負うべきとする政策的判断を反映しています。国家賠償法2条(公の営造物の設置・管理の瑕疵による責任)も同様の構造(無過失責任)を採用しており、両者は比較・対照される重要論点です。

【条文構造の精密な理解】

  • 717条1項本文: 土地の工作物の「設置または保存に瑕疵」があり損害が生じた場合→占有者の賠償責任(一次的責任)。
  • 717条1項ただし書: 占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意」をしたことを証明→占有者免責(中間責任)。
  • 717条1項後段(ただし書後): 占有者が免責された場合→所有者が賠償しなければならない(無過失責任・免責規定なし)。
  • 717条2項: 竹木の栽植・支持に瑕疵がある場合→同様の規律(竹木の所有者の責任)。
  • 717条3項: 求償権→占有者または所有者が賠償した場合、損害原因に責任ある者(Bが修繕を怠った場合のBへの求償等)への求償可。

「土地の工作物」の範囲は、土地に定着した人工的構造物(建物・塀・橋・トンネル・電柱・ダム等)を含み、移動可能な機械・器具は含まない(但し土地に固定されたエスカレーター等は含まれるとされる)。

【試験での位置づけ】

行政書士試験における工作物責任の典型的な出題パターンは、(a)占有者の中間責任(免責証明可能)vs所有者の無過失責任(免責証明不可・アとイのような問題の区別)、(b)被害者(C)の請求先の選択(ウのような誤りを問う問題・「まずBに請求」という強制はない)、(c)求償権(717条3項・エのような問題)、(d)国家賠償法2条との比較(行政書士試験では両者の並行問題が出される)の4パターンです。特に(a)の「占有者は免責可能(中間責任)、所有者は免責不可(無過失責任)」という非対称性が最重要ポイントです。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 正しい。717条1項ただし書。占有者(B)は「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に免責される(証明責任はBにある・中間責任)。Bが外壁の異常に気づいていたか、修繕義務を果たしていたか等の事情が問題となる。
  • イ: 正しい。717条1項後段(所有者の無過失責任)。占有者Bが免責された場合、所有者Aは免責証明なしに責任を負う(無過失責任・絶対的責任)。所有者への免責規定は717条に存在しない(国賠法2条も同様)。
  • ウ: 誤り(正答)。717条はCが「まずBに請求しなければならない」という手続上の先後を定めない。Cは任意にB・Aのいずれかまたは双方に対して請求できる(実務上は双方を被告にして判決でB・Aが連帯して賠償する形になることが多い)。「ウの先後の強制」は717条にない。
  • エ: 正しい。717条3項の求償権。Aが賠償した場合、BがBとして管理を怠ったなど「他にその損害の原因について責任を負う者」への求償可。実際の損害原因に応じて最終的な負担者を決定する機能。
  • オ: 正しい。「土地の工作物」は建物・塀・橋・トンネル等、土地に定着した人工的構造物を広く含む(判例・通説)。本問の甲建物も「土地の工作物」に当たる。

【根拠条文】

民法 第717条第1項(工作物責任・占有者の中間責任・所有者の無過失責任)

民法 第717条第3項(占有者・所有者の求償権)

【参照判例】

高知落石事件(最判昭和45年8月20日・民集24巻9号1268頁)=営造物責任〔国賠法2条〕は無過失責任であり、設置・管理の瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠くことをいう。民法717条の工作物責任も同様の無過失責任的構造を持つ(所有者の責任)。

【補足】

「占有者は免責可能(中間責任)、所有者は免責不可(無過失責任)」の非対称性が最重要。国家賠償法2条と比較すると、国賠法2条も無過失責任(管理瑕疵)であるが、民法717条と異なり占有者・所有者の区別がなく「国の責任」として一体的に処理される。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民法 第717条 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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