危険物に関する法令105定期点検・予防規程

危険物乙四 危険物に関する法令 問105:定期点検・予防規程

予防規程の作成義務がある製造所等の組合せとして、**正しいもの**はどれか。

  • 指定数量の倍数が5以上の製造所および指定数量の倍数が5以上の一般取扱所。
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所および指定数量の倍数が5以上の一般取扱所。
  • すべての製造所および指定数量の倍数が10以上の屋内貯蔵所。
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所および指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所。正答
  • 給油取扱所を除くすべての取扱所で、指定数量の倍数が10以上のもの。
正答:指定数量の倍数が10以上の製造所および指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所。

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正しいのはエです。製造所の予防規程作成義務は倍数10以上、屋外貯蔵所は倍数100以上です。

各施設の予防規程作成義務の倍数閾値(政令第37条):

  • 製造所・一般取扱所: 10以上
  • 屋内貯蔵所: 150以上
  • 屋外貯蔵所: 100以上
  • 屋外タンク貯蔵所: 200以上
  • 給油取扱所: 倍数に関係なく義務
  • エ(正): 製造所(倍数10以上)+屋外貯蔵所(倍数100以上)の組合せは正しい。

「施設区分ごとに異なる倍数閾値」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

予防規程作成義務(政令第37条):

予防規程は一定規模以上の製造所等に作成義務があり、その閾値は施設区分によって異なります。

| 施設区分 | 予防規程作成義務の閾値(指定数量の倍数) |

|---|---|

| 製造所 | 10以上 |

| 屋内貯蔵所 | 150以上 |

| 屋外タンク貯蔵所 | 200以上 |

| 屋外貯蔵所 | 100以上 |

| 給油取扱所 | 倍数に関係なく(全施設) |

| 移送取扱所 | 倍数に関係なく(全施設) |

| 一般取扱所 | 10以上 |

  • ア(誤): 製造所・一般取扱所の閾値は倍数10以上(5以上は誤り)。
  • イ(誤): 製造所の倍数10以上は正しいが、一般取扱所の閾値も倍数10以上であり「倍数5以上」は誤り。組合せの一方が誤っているため不正解。
  • ウ(誤): 「すべての製造所」は倍数に関係なく全部義務があるわけではない(倍数10以上が条件)。
  • エ(正): 製造所=倍数10以上、屋外貯蔵所=倍数100以上の組合せは政令第37条と一致する正しい記述。
  • オ(誤): 給油取扱所は倍数10以上ではなく倍数にかかわらず全施設が予防規程作成義務。

引っかけパターント:

  • 製造所の閾値を「倍数5以上」「全施設一律」とする誤り
  • 屋外貯蔵所の閾値を知らない(100以上)
  • 給油取扱所が「10以上のみ」という誤認(全施設義務)
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

予防規程は危険物施設の火災予防のための自主保安ルールで、市町村長等の認可を受けて制定します(消防法第14条の2)。作成義務は一定規模以上の施設に限られますが、その倍数閾値は施設区分ごとに異なります。これは各施設の貯蔵危険性・火災リスクの特性が異なるためです。

屋外タンク貯蔵所(倍数200以上)は大規模な地上タンクで火災時の被害が甚大になるため高い閾値、給油取扱所(全施設義務)は自動車等へ直接給油するため少量でも火災リスクが高く、倍数に関係なく義務となっています。

設計doc§2-1「監修確定 2026-06-03」に記載された閾値(製造所・一般取扱所10以上、屋内貯蔵所150以上、屋外貯蔵所100以上、屋外タンク貯蔵所200以上)が確定値です。

【実務・条文構造】

政令第37条(予防規程を定めるべき製造所等の抜粋):

| 施設区分 | 倍数閾値 |

|---|---|

| 製造所 | 倍数10以上 |

| 屋内貯蔵所 | 倍数150以上 |

| 屋外タンク貯蔵所 | 倍数200以上 |

| 屋外貯蔵所 | 倍数100以上 |

| 給油取扱所 | 倍数に関係なく(全施設) |

| 移送取扱所 | 倍数に関係なく(全施設) |

| 一般取扱所 | 倍数10以上 |

定期点検(倍数10以上等)・自衛消防組織(倍数3,000以上)との閾値の違いも整理して押さえます。

【試験での位置づけ】

予防規程の倍数閾値は法令B頻出です。(1)製造所・一般取扱所は10以上、(2)屋外貯蔵所は100以上、(3)屋内貯蔵所は150以上、(4)屋外タンク貯蔵所は200以上、(5)給油取扱所・移送取扱所は倍数に関係なく全施設、が核心です。引っかけは「製造所は倍数5以上」(ア)、「すべての製造所(全施設一律)」(ウ)、「給油取扱所は10以上のみ」(オ)です。閾値の数値(10/100/150/200)と給油・移送の「全施設義務」を整理します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 製造所・一般取扱所の閾値は倍数10以上(5以上は誤り)。
  • イ(誤): 製造所の倍数10以上は正しいが、一般取扱所の閾値も倍数10以上であり「倍数5以上」は誤り。組合せの一方が誤っているため不正解(製造所・一般取扱所は同じ10以上で揃える)。
  • ウ(誤): 「すべての製造所」は全施設一律義務ではない(倍数10以上が条件)。
  • エ(正): 製造所(倍数10以上)+屋外貯蔵所(倍数100以上)は政令第37条の確定値に一致。
  • オ(誤): 給油取扱所は倍数10以上ではなく、倍数に関係なくすべての給油取扱所が予防規程作成義務。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第37条(予防規程を定めるべき製造所等)。

【補足】製造所・一般取扱所:倍数10以上。屋内貯蔵所:倍数150以上。屋外貯蔵所:倍数100以上。屋外タンク貯蔵所:倍数200以上。給油取扱所・移送取扱所:倍数に関係なく全施設義務。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 予防規程倍数閾値(製造所/一般取扱所10・屋内貯蔵所150・屋外貯蔵所100・屋外タンク貯蔵所200・給油/移送=全施設)は設計doc§2-1監修確定値と一致。【修正】選択肢イを「一般取扱所10以上」(正=エと二重正答化)から「一般取扱所5以上」(誤)に変更し正答一意化。解説もイ=誤に整合修正。正答エで確定。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第37条(予防規程を定めるべき製造所等)。製造所・一般取扱所は倍数**10以上**、屋内貯蔵所は倍数**150以上**、屋外貯蔵所は倍数**100以上**、屋外タンク貯蔵所は倍数**200以上**で予防規程作成義務。給油取扱所は倍数にかかわらず作成義務。エの記述は「製造所倍数10以上・屋外貯蔵所倍数100以上」で正しい組合せ。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

予防規程の作成義務対象(倍数閾値・施設区分別頻出度B

危険物に関する法令の他の問題

1
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2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
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製造所等の区分
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保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

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