危険物に関する法令5許可・承認・届出

危険物乙四 危険物に関する法令 問5:許可・承認・届出

製造所等の設置・変更の許可および各種届出に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 製造所等の位置・構造・設備を変更する場合、許可は不要で、変更後に市町村長等へ届け出れば足りる。
  • 貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更した日から10日以内に届け出ればよい。
  • 製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人は改めて設置の許可を受けなければならない。
  • 製造所等の用途を廃止したときは、特に届出を要しない。
  • 製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならず、許可を受けても完成検査を受け、これに合格した後でなければ使用してはならない。正答
正答:製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならず、許可を受けても完成検査を受け、これに合格した後でなければ使用してはならない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正しいのはオです。製造所等を作るには市町村長等の許可が必要で、許可を得ても完成検査に合格するまで使ってはいけません。

  • オ(正): 許可+完成検査合格が使用の条件。
  • ア(誤): 位置・構造・設備の変更も「許可」が必要。届出だけではダメ。
  • イ(誤): 品名・数量・倍数の変更は「変更しようとする日の10日前まで」に届出。事後ではない。
  • ウ(誤): 譲渡・引渡しは地位を引き継ぎ「届出」で済む。許可の取り直しは不要。
  • エ(誤): 廃止したときは届出が必要。

「設置・変更は許可」「使用は完成検査合格後」「倍数変更は10日前まで届出」を固定。

標準試験対策の基準レベル

設置・変更・各種届出の手続(消防法第11条系):

  • オ(正): 製造所等の設置・変更は市町村長等の許可事項。許可を受けても、完成検査に合格した後でなければ使用できない(第11条第5項)。許可と使用開始の間に完成検査というステップがある。
  • ア(誤): 位置・構造・設備の変更も許可が必要(第11条)。届出で足りるのは品名・数量・倍数の変更など一部の届出事項のみ。
  • イ(誤): 品名・数量・指定数量の倍数の変更は、「変更しようとする日の10日前まで」に届出(第11条の4)。「変更した日から10日以内」(事後)は誤り。
  • ウ(誤): 譲渡・引渡しがあったときは、譲受人が地位を承継し、遅滞なく届出をする(第11条第6項)。許可の取り直しは不要。
  • エ(誤): 廃止したときは遅滞なく届出(第12条の6)。

引っかけパターン:

  • 変更を「届出で足りる」とする(ア。変更も許可)
  • 倍数変更を「事後10日以内」とする(イ。正しくは事前10日前)
  • 譲渡で「許可の再取得」とする(ウ。届出で足りる)

「設置・変更=許可」「使用=完成検査合格後」「倍数等変更=10日前届出」「譲渡・廃止=届出」。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物施設は火災・爆発の危険を内包するため、行政(市町村長等)が事前に位置・構造・設備の安全性を審査して許可し、完成後に基準適合を検査して初めて使用を認める「許可+完成検査」の二段構えで規制されます(消防法第11条)。さらに、運用開始後の重要な変更や地位の変動についても届出を義務づけ、行政が現況を把握できるようにしています。手続の種類(許可か届出か)と期限(事前か事後か)を正確に区別することが法令科目の核心です。

【実務・条文構造】

  • 設置・変更の許可(第11条): 製造所等の設置、および位置・構造・設備の変更は市町村長等の許可を要する。完成後は完成検査を受け、これに合格してから使用する(第11条第5項)。仮に使用する場合は仮使用の承認が別途必要。
  • 品名・数量・倍数の変更の届出(第11条の4): 施設の構造を変えずに貯蔵・取扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る(事前届出)。
  • 譲渡・引渡し(第11条第6項): 製造所等が譲渡・引渡しされると、譲受人が許可に基づく地位を承継し、遅滞なく届け出る。許可を取り直す必要はない。
  • 廃止(第12条の6): 用途を廃止したときは遅滞なく届け出る。
  • その他、危険物保安監督者の選任・解任(第13条第2項)も遅滞なく届出。

期限の論点が頻出です。品名・数量・倍数の変更は「事前(10日前まで)」の届出である点が最大の引っかけで、「変更後10日以内」(事後)とする誤りが定番です。

【試験での位置づけ】

許可・届出は法令科目で必ず問われます。(1)設置・変更は許可(届出ではない)、(2)使用は完成検査合格後、(3)品名・数量・倍数変更は10日前まで(事前)、(4)譲渡・引渡し・廃止・保安監督者選解任は届出、を整理。「許可事項」と「届出事項」、「事前」と「事後」を表で覚えると確実に得点できます。

【各選択肢の発展補足】

  • オ(正): 設置は許可+完成検査合格後に使用(第11条)。
  • ア(誤): 位置・構造・設備の変更も許可が必要。届出で足りない。
  • イ(誤): 倍数等の変更は「10日前まで」の事前届出。事後10日以内は誤り。
  • ウ(誤): 譲渡・引渡しは地位承継+届出。許可の再取得は不要。
  • エ(誤): 廃止は遅滞なく届出が必要。

【根拠法令】消防法第11条・第11条の4・第12条の6・第13条第2項。

【補足】設置・変更=許可/使用=完成検査合格後/品名・数量・倍数変更=10日前まで届出(事前)/譲渡・引渡し・廃止・保安監督者選解任=届出。

<!-- 監修確定 2026-06-03: 設置変更=許可/完成検査合格後使用/倍数変更10日前まで届出/譲渡=届出(地位承継)/廃止=届出 は消防法第11条系と一致。正答オ。誤りなし。 -->

<!-- 監修 2026-06-03 選択肢順調整: ア偏在是正のため正答(設置=許可+完成検査)をア→オに移動。全レベルの相互参照を新順序に更新済(旧ア=現オ/旧イ=現ア/旧ウ=現イ/旧エ=現ウ/旧オ=現エ)。正答一意。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条(設置・変更の許可、市町村長等)、第11条第5項(完成検査合格後でなければ使用禁止)、第11条の4(品名・数量・倍数変更は変更の10日前までに届出)、第11条第6項(譲渡・引渡しは地位承継+届出で許可は再取得不要)、第12条の6(廃止の届出)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

設置・変更の許可と各種届出の手続頻出度A

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
6
保安距離・保有空地
7
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

法令・物理・化学・性質・火災予防・消火を175問。各問に根拠とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。