危険物に関する法令3危険物の定義・分類

危険物乙四 危険物に関する法令 問3:危険物の定義・分類

消防法における危険物の分類(別表第一)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 消防法上の危険物は、常温(20℃)において固体または液体のものをいい、プロパンや水素などの可燃性ガス(気体)は消防法上の危険物に含まれない。正答
  • 第4類の危険物は引火性の固体であり、加熱によって溶融し引火する。
  • 第1類および第6類の危険物は、いずれもそれ自体が激しく燃える可燃性の液体である。
  • 第5類の危険物は不燃性の固体で、他の物質の燃焼を妨げる作用をもつ。
  • 危険物はその性質により第1類から第8類までの8区分に分類されている。
正答:消防法上の危険物は、常温(20℃)において固体または液体のものをいい、プロパンや水素などの可燃性ガス(気体)は消防法上の危険物に含まれない。

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正しいのはアです。消防法の危険物は、常温で固体か液体のものだけです。プロパンや水素などの気体(可燃性ガス)は消防法の危険物ではなく、高圧ガス保安法という別の法律で扱われます。

  • ア(正): 危険物は固体か液体。気体は含まない。
  • イ(誤): 第4類は引火性「液体」。固体ではない。
  • ウ(誤): 第1類・第6類は「酸化性」で、自分は燃えず他を燃やす助燃性。
  • エ(誤): 第5類は自己反応性物質で、燃える性質をもつ。
  • オ(誤): 危険物は第1〜6類の6区分。8区分ではない。

危険物=固体・液体の6区分、気体は含まない、という基本を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

消防法の危険物の枠組み(別表第一):

危険物は、その性質に応じて第1類から第6類までの6区分に分類されます。いずれも常温で固体または液体であり、可燃性ガス(気体)は消防法ではなく高圧ガス保安法等で規制されるため、消防法上の危険物には含まれません(ア=正)。

各類の性質:

  • 第1類: 酸化性固体(他を酸化=助燃。自分は不燃)
  • 第2類: 可燃性固体
  • 第3類: 自然発火性物質および禁水性物質
  • 第4類: 引火性液体(乙4の対象。液体であり固体ではない=イ誤)
  • 第5類: 自己反応性物質(分子内に酸素を含み自ら燃焼・爆発しやすい。不燃ではない=エ誤)
  • 第6類: 酸化性液体(他を酸化=助燃。自分は不燃。可燃性液体ではない=ウ誤)

引っかけパターン:

  • 気体を危険物に含める誤り(ア以外の選択肢に紛れやすい)
  • 第4類を「固体」とする誤り(イ)
  • 酸化性(第1・6類)を「可燃性」と取り違える誤り(ウ)
  • 区分数を8とする誤り(オ。正しくは6区分)

乙4対象の第4類は「引火性液体」。この一語を正確に。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

消防法上の「危険物」は、消防法別表第一に品名が掲げられ、かつ同表の性状欄に定める性状を有する物品をいいます(消防法第2条第7項)。重要なのは、危険物が常温で固体または液体に限られる点です。気体(プロパン・ブタン・水素・アセチレン等の可燃性ガス)は、たとえ極めて危険でも消防法の危険物には該当せず、高圧ガス保安法・液化石油ガス法等の別系統で規制されます。この「気体は危険物ではない」という線引きは、法令科目の定義問題で繰り返し問われます。

【実務・条文構造】

危険物は性質により第1類〜第6類の6区分に整理されます。

  • 第1類 酸化性固体: 自らは燃えないが酸素を供給して他の燃焼を著しく促進(塩素酸塩類・過マンガン酸塩類等)。
  • 第2類 可燃性固体: 着火・引火しやすい固体(硫黄・赤りん・金属粉等)。
  • 第3類 自然発火性物質・禁水性物質: 空気や水と激しく反応(ナトリウム・黄りん等)。
  • 第4類 引火性液体: 引火性の液体(乙4の対象。ガソリン・灯油・アルコール類等)。
  • 第5類 自己反応性物質: 分子内に酸素を含み、加熱・衝撃で自己燃焼・爆発(有機過酸化物・ニトロ化合物等)。
  • 第6類 酸化性液体: 自らは燃えないが他の燃焼を促進する液体(過酸化水素・硝酸等)。

第1類・第6類はいずれも「酸化性」であり、それ自体は不燃で、他の物質の燃焼を助ける(助燃性)点が共通します。これを「可燃性」と取り違える選択肢(ウ)が頻出の誤りです。

【試験での位置づけ】

分類問題は法令科目の基礎ですが、(1)気体は危険物に含まれない、(2)第4類は液体である、(3)第1・6類は酸化性(不燃・助燃)、(4)区分は6つ、の4点が引っかけの定番です。乙4受験者は第4類(引火性液体)を深く学びますが、他の5類の「性質名(酸化性固体/可燃性固体/自然発火性・禁水性/自己反応性/酸化性液体)」を一語で言えるようにしておくと定義問題で確実に得点できます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 危険物=常温で固体または液体。気体は対象外(高圧ガス保安法等)。
  • イ(誤): 第4類は引火性「液体」。固体とする明確な誤り。
  • ウ(誤): 第1類・第6類は酸化性(助燃・不燃)。「可燃性の液体」は誤り。
  • エ(誤): 第5類は自己反応性物質で燃焼・爆発しやすい。「不燃性固体」は誤り。
  • オ(誤): 危険物は第1〜6類の6区分。「第8類まで」は誤り。

【根拠法令】消防法 別表第一、消防法第2条第7項。

【補足】危険物=常温で固体・液体(気体は含まない)/第1〜6類の6区分/第4類=引火性液体/第1・6類=酸化性(不燃・助燃)。

<!-- 監修確定 2026-06-03: 危険物=固体液体のみ(気体除外)・6区分・各類の性質名は消防法別表第一/第2条第7項と一致。正答ア。誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法 別表第一(危険物の品名・性質)、消防法第2条第7項(危険物の定義=別表第一に掲げる物品)。危険物は常温で固体または液体のものに限られ、気体(可燃性ガス)は高圧ガス保安法等の別法令で規制される。第4類=引火性液体、第1類=酸化性固体、第6類=酸化性液体、第5類=自己反応性物質、分類は第1類〜第6類の6区分。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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