危険物乙四 危険物に関する法令 問4:製造所等の区分
危険物を取り扱う施設のうち「取扱所」の区分に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア給油取扱所とは、固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設をいい、いわゆるガソリンスタンドがこれにあたる。正答
- イ移動タンク貯蔵所は、取扱所の一区分であり、タンクローリーがこれにあたる。
- ウ販売取扱所は、容器入りのまま危険物を販売する施設で、取り扱う指定数量の倍数にかかわらず一律に第一種販売取扱所として区分される。
- エ一般取扱所とは、危険物を貯蔵することのみを目的とし、取扱いを行わない施設をいう。
- オ移送取扱所とは、自動車によって危険物を運搬する事業所をいう。
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正しいのはアです。給油取扱所=ガソリンスタンドで、車などの燃料タンクに直接給油する施設です。
- ア(正): 給油取扱所はガソリンスタンド。
- イ(誤): 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は「貯蔵所」であって取扱所ではない。
- ウ(誤): 販売取扱所は倍数で第一種(15以下)と第二種(15超40以下)に分かれる。一律ではない。
- エ(誤): 一般取扱所は「取扱い」を行う施設。貯蔵だけではない。
- オ(誤): 移送取扱所は配管(パイプライン)で移送する施設。自動車運搬ではない。
施設は「製造所・貯蔵所・取扱所」の3グループ。区分名と具体例をセットで覚えます。
危険物施設(製造所等)の区分:
危険物施設は大きく「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3グループに分かれます。
取扱所(危政令第3条)は4区分:
- 給油取扱所: 固定給油設備で自動車等に給油(ガソリンスタンド)=ア(正)
- 販売取扱所: 容器入りのまま販売。倍数で第一種(15以下)・第二種(15超40以下)に区分=ウは「一律」が誤り
- 移送取扱所: 配管(パイプライン)で危険物を移送する施設=オは「自動車運搬」が誤り
- 一般取扱所: 上記以外で危険物を取り扱う施設(ボイラー・塗装・充填等)。取扱いを行う=エは「貯蔵のみ」が誤り
貯蔵所(危政令第2条)には屋内・屋外・屋内タンク・屋外タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンク貯蔵所(タンクローリー)がある=イは「取扱所」とする点が誤り。
引っかけパターン:
- 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を取扱所と誤る(イ)
- 移送取扱所を「自動車運搬」と誤る(正しくは配管・パイプライン)(オ)
- 販売取扱所の第一種/第二種の倍数境界(15/40)を無視(ウ)
「タンクローリー=移動タンク貯蔵所=貯蔵所」「ガソリンスタンド=給油取扱所」「配管移送=移送取扱所」を固定。
【理論的背景】
消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設を「製造所等」と総称し、これを機能に応じて区分します(危政令第2条・第3条)。区分が重要なのは、施設区分ごとに位置・構造・設備の技術基準、保安距離・保有空地、保安監督者の選任要否、予防規程・定期点検の義務などが異なるためです。区分を誤れば適用すべき基準を誤ることになり、法令科目で頻出します。
【実務・条文構造】
製造所等は3グループ12区分です。
- 製造所(1区分): 危険物を製造する施設。
- 貯蔵所(7区分・危政令第2条): 屋内貯蔵所/屋外貯蔵所/屋内タンク貯蔵所/屋外タンク貯蔵所/地下タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所/移動タンク貯蔵所(タンクローリー)。
- 取扱所(4区分・危政令第3条): 給油取扱所/販売取扱所/移送取扱所/一般取扱所。
取扱所の詳細:
- 給油取扱所: 固定給油設備で自動車・船舶等の燃料タンクへ直接給油(ガソリンスタンド)。
- 販売取扱所: 店舗で容器入りのまま危険物を販売。指定数量の倍数で第一種(15以下)・第二種(15超40以下)に区分。
- 移送取扱所: 配管およびポンプ等で危険物を移送する施設(パイプライン)。自動車での運搬は「運搬」であって移送取扱所ではない。
- 一般取扱所: 給油・販売・移送のいずれにも該当しない取扱施設(ボイラー施設・塗装工場・充填所等)。「取扱い」を行う点が貯蔵所と異なる。
「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は貯蔵所」「移送取扱所は配管移送」の2点が最大の引っかけです。タンクローリーは“動いて運ぶ”イメージから取扱所と誤りやすいですが、法令上は貯蔵所に区分されます。
【試験での位置づけ】
製造所等の区分は法令科目で頻出です。(1)給油取扱所=ガソリンスタンド、(2)移動タンク貯蔵所=タンクローリー=貯蔵所、(3)移送取扱所=配管、(4)一般取扱所=取扱いを行う、(5)販売取扱所の第一種/第二種境界(15/40)が定番論点。区分名と具体例・倍数境界をセットで暗記します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 給油取扱所=ガソリンスタンド。固定給油設備で直接給油。
- イ(誤): 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は貯蔵所。取扱所ではない。
- ウ(誤): 販売取扱所は倍数で第一種・第二種に区分。一律ではない。
- エ(誤): 一般取扱所は取扱いを行う施設。貯蔵のみは誤り。
- オ(誤): 移送取扱所は配管による移送。自動車運搬ではない。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第2条(貯蔵所)・第3条(取扱所)。
【補足】製造所等=3グループ12区分/取扱所は給油・販売(第一種15以下/第二種15超40以下)・移送(配管)・一般の4区分/移動タンク貯蔵所=タンクローリー=貯蔵所。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 取扱所4区分・移動タンク貯蔵所が貯蔵所・移送取扱所=配管・販売取扱所の15/40境界は危政令第2条/第3条と一致。正答ア。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第3条(取扱所の区分)、第2条(貯蔵所の区分)。取扱所は給油取扱所・販売取扱所(第一種=倍数15以下/第二種=15超40以下)・移送取扱所(配管による移送)・一般取扱所の4区分。移動タンク貯蔵所は「貯蔵所」の区分。給油取扱所=給油設備で自動車等に給油する施設(ガソリンスタンド)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。