危険物乙四 危険物に関する法令 問109:製造所等の区分
簡易タンク貯蔵所に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア簡易タンク貯蔵所は、簡易な構造のタンクで危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所であり、容量は1基600リットル以下に制限されている。正答
- イ簡易タンク貯蔵所は地中に埋設することが条件であり、地上への設置は認められていない。
- ウ簡易タンク貯蔵所は1か所に設置できるタンクの基数に制限がなく、何基でも設置できる。
- エ簡易タンク貯蔵所は、屋外であれば保安距離の確保が不要であり、自由に設置できる。
- オ簡易タンク貯蔵所は移送のために使用するもので、タンクローリーが代表例である。
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正しいのはアです。簡易タンク貯蔵所は1基600リットル以下の小さなタンクで危険物を貯蔵する施設です。
- ア(正): 容量1基600L以下の簡易なタンクで危険物を貯蔵する施設。
- イ(誤): 簡易タンク貯蔵所は地上(屋外または屋内)に設置するもので、地中埋設が条件ではない。
- ウ(誤): 1か所に設置できるタンクは3基以下に制限されている。
- エ(誤): 簡易タンク貯蔵所にも法令上の基準があり、自由に設置できるわけではない。
- オ(誤): タンクローリーは「移動タンク貯蔵所」であり、簡易タンク貯蔵所とは別の区分。
「簡易タンク貯蔵所=1基600L以下・3基以下設置・地上設置」を押さえます。
簡易タンク貯蔵所の定義と規制(危政令第2条第6号・危規則第13条の3):
簡易タンク貯蔵所は「簡易な構造の固定したタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」で、1基の容量は600リットル以下に制限されています(危規則第13条の3等)。
- ア(正): 1基600L以下の制限が最重要ポイント。簡易な構造のタンクであることが定義の特徴。
- イ(誤): 簡易タンク貯蔵所は地上(地表面上)に設置するもので、地中への埋設は「地下タンク貯蔵所」の要件。埋設は条件ではない。
- ウ(誤): 1か所に設置できるタンクの基数は3基以下に制限される(危規則第13条の3)。何基でも設置できるわけではない。
- エ(誤): 簡易タンク貯蔵所にも基準(構造・設置場所・消火設備等)が定められており、「自由に設置できる」は誤り。また保安距離については確認が必要(簡易タンク貯蔵所は保安距離義務なしの施設に分類される点は正しいが、設置が自由という意味ではない)。
- オ(誤): タンクローリーは「移動タンク貯蔵所」(危政令第2条第7号)。簡易タンク貯蔵所は固定の小型タンクで全く別の区分。
引っかけパターント: 容量を1,000L・2,000L等と誤る、設置基数を無制限とする(正しくは3基以下)、移動タンク貯蔵所との混同。
【理論的背景】
簡易タンク貯蔵所は、比較的小規模な事業所や農業・工場等で使われる小型の固定タンクによる危険物貯蔵施設です。「簡易な構造」という名称が付いていますが、法令上の規制は明確に存在し、容量・基数・設置基準が定められています。この区分は、大型の屋外タンク貯蔵所(数千〜数万kLクラス)と対照的に、600L以下という小規模な貯蔵を対象としています。
【実務・条文構造】
簡易タンク貯蔵所の主要規制(危政令第2条第6号・危規則第13条の3等):
- 定義: 「簡易な構造の固定したタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」(危政令第2条第6号)。
- 容量制限: 1基あたり600リットル以下(危規則第13条の3)。これが試験で最も問われる数値。
- 基数制限: 1か所に3基以下(危規則第13条の3)。3基×600L=最大1,800L。
- 設置形態: 地上(屋外または簡易な建物内)に設置。地中埋設は「地下タンク貯蔵所」であり別区分。
- 保安距離・保有空地: 簡易タンク貯蔵所は保安距離義務がない施設区分に含まれる。ただし設置に関する基準は存在する。
他のタンク系貯蔵所との対比:
| 区分 | 特徴 | 容量・基数 |
|---|---|---|
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外の地上大型タンク | 制限なし(基数・容量) |
| 屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンク | 指定数量の40倍以下等 |
| 地下タンク貯蔵所 | 地中に埋設されたタンク | 容量制限は施設規模等による |
| 簡易タンク貯蔵所 | 小型の簡易タンク | 1基600L以下・3基以下 |
| 移動タンク貯蔵所 | 車両固定タンク(タンクローリー) | 30,000L以下/室等 |
【試験での位置づけ】
簡易タンク貯蔵所は法令B頻出です。(1)定義は「簡易な構造のタンク・固定・地上」、(2)容量1基600L以下、(3)1か所3基以下、(4)移動タンク貯蔵所(タンクローリー)とは全く別の区分、が核心です。引っかけは「容量1,000L以下」(正しくは600L)、「基数制限なし」(3基以下)、「移動タンク貯蔵所と同じ」(別区分)です。12区分の中で容量・基数の数値制限が明確な施設として、600Lと3基という数値で整理します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 容量1基600L以下の簡易なタンクの貯蔵所。危規則の確定値。
- イ(誤): 地上設置が基本。地中埋設は地下タンク貯蔵所の要件。
- ウ(誤): 1か所3基以下という基数制限がある(危規則第13条の3)。
- エ(誤): 法令上の基準があり自由設置ではない。保安距離義務がないことと「自由設置」は異なる。
- オ(誤): タンクローリーは移動タンク貯蔵所(危政令第2条第7号)。簡易タンク貯蔵所は固定の小型タンク。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第2条第6号(簡易タンク貯蔵所の定義)、危険物の規制に関する規則 第13条の3(容量・基数等)。
【補足】簡易タンク貯蔵所=1基600L以下・1か所3基以下の固定小型タンク。地上設置(地中埋設は地下タンク貯蔵所)。タンクローリー(移動タンク貯蔵所)と別区分。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 簡易タンク貯蔵所の容量1基600L以下・1か所3基以下(危政令第2条第6号・危規則)を確認。地上設置・タンクローリー(移動タンク貯蔵所)との区分も正確。正答ア一意・数値と条文に誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第2条第6号(簡易タンク貯蔵所の定義)、危規則第13条の3(容量600L以下・設置基数3基以下等)。簡易タンク貯蔵所は容量1基600L以下の簡易な構造のタンクで危険物を貯蔵する貯蔵所。1か所に設置できるのは3基以下。地上設置が基本(地中埋設ではない)。タンクローリーは移動タンク貯蔵所であり別区分。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。