危険物に関する法令117許可・承認・届出

危険物乙四 危険物に関する法令 問117:許可・承認・届出

製造所等において貯蔵または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、**正しいもの**はどれか。

  • 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。正答
  • 変更後に速やかに届け出れば足りる。
  • 品名・数量・倍数の変更は許可の対象であり、変更前に市町村長等の許可を受けなければならない。
  • 品名・数量・倍数の変更は行政への申告義務がなく、事業者の判断で自由に変更できる。
  • 変更しようとする日の30日前までに届け出なければならない。
正答:変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。

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正しいのはアです。危険物の品名・数量・倍数を変更するときは、変更する10日前までに市町村長等に届け出ます(許可ではなく届出)。

  • ア(正): 変更しようとする日の10日前までに届け出る(消防法第11条の4)。
  • イ(誤): 事後(変更後)の届出では足りない。変更前10日前までの届出が必要。
  • ウ(誤): 品名・数量・倍数の変更は「許可」ではなく「届出」の対象。
  • エ(誤): 届出義務がある。自由に変更できるわけではない。
  • オ(誤): 30日前は誤り。正しくは10日前。

「品名・数量・倍数の変更=届出(許可ではない)・変更前10日前まで」を固定します。

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品名・数量・倍数変更の届出(消防法第11条の4):

製造所等で貯蔵・取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければなりません(消防法第11条の4)。

  • ア(正): 10日前までの届出が確定。「変更しようとする日の10日前まで」は法令上の明確な期限。
  • イ(誤): 変更後の事後届出では足りない。変更10日前までの届出が義務。
  • ウ(誤): 品名・数量・倍数の変更は「届出」で足りる(許可不要)。位置・構造・設備の変更は許可が必要だが、品名・数量・倍数は別手続き。
  • エ(誤): 法令上の届出義務がある(消防法第11条の4)。自由に変更できるわけではなく、届出を怠ると罰則の対象になり得る。
  • オ(誤): 30日前は誤り。正しくは10日前。

重要な区別:

  • 位置・構造・設備の変更 → 許可(変更前に許可申請・消防法第11条第2項)
  • 品名・数量・倍数の変更 → 届出(変更前10日前まで・消防法第11条の4)

引っかけパターント: 「許可が必要」「30日前」「事後届出可」が定番誤り。10日前・届出(許可でなく)を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物施設の変更には2種類あります。(1)位置・構造・設備の変更(施設そのものを変える)は事前の許可が必要で、完成検査を経て使用開始します。(2)品名・数量・倍数の変更(施設は変えずに貯蔵する危険物の内容や量を変える)は、施設の物理的変更を伴わないため許可ではなく届出で足りますが、変更前10日前までの事前届出が義務とされています。

「10日前」という期限は、行政が変更内容を把握し、必要に応じて指導・確認する期間を確保するためのものです。なお「品名・数量・倍数の変更届出」と「保安監督者の選任・解任届出」は手続の区分や期限が異なるため混同しないよう注意が必要です。

【実務・条文構造】

消防法第11条の4(品名・数量・倍数の変更届出):

  • 対象: 製造所等において貯蔵・取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者。
  • 届出先: 市町村長等。
  • 期限: 変更しようとする日の10日前まで(消防法第11条の4)。
  • 手続: 「届出」(許可・承認ではない)。ただし変更によって指定数量の倍数が大幅に増加する場合等は、許可が必要な「変更」(位置・構造・設備の変更)に該当することがあるため、変更内容に応じた判断が必要。

その他の届出手続(期限の比較):

  • 保安監督者の選任・解任: 選任・解任後遅滞なく市町村長等に届け出る(消防法第13条第2項)。「10日前」ではなく「事後・遅滞なく」。
  • 品名・数量・倍数の変更: 変更前10日前まで(消防法第11条の4)。
  • 廃止届: 製造所等を廃止した場合、遅滞なく届け出る(消防法第12条の6)。
  • 譲渡・引渡届: 製造所等の譲渡または引渡しを受けた場合、遅滞なく届け出る(消防法第11条の5第2項)。

【試験での位置づけ】

品名・数量・倍数の変更届出は法令A頻出で、設計doc§2-1「監修確定 2026-06-03・届出期限」に明示された確定値(10日前)です。(1)品名・数量・倍数の変更は「届出」(許可ではない)、(2)変更前10日前まで、(3)事後届出では足りない、が核心です。引っかけは「許可が必要」(ウ)、「30日前」「7日前」等の日数誤り(オ)、「事後届出可」(イ)です。各種届出の期限(品名・数量変更は10日前/保安監督者は遅滞なく/廃止は遅滞なく)を一覧で比較すると混同を防げます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 消防法第11条の4のとおり。変更しようとする日の10日前までに届け出る義務。設計doc監修確定値。
  • イ(誤): 変更後の届出では足りない。変更前10日前までが義務。事後では届出の意義(行政の事前把握)が失われる。
  • ウ(誤): 品名・数量・倍数の変更は届出(許可ではない)。位置・構造・設備の変更(許可制)と混同しない。
  • エ(誤): 届出義務があり(消防法第11条の4)、自由に変更できるわけではない。届出を怠れば罰則の対象になり得る。
  • オ(誤): 30日前は誤り。正しくは10日前(消防法第11条の4)。

【根拠法令】消防法 第11条の4(品名・数量・倍数変更の届出・変更前10日前)。

【補足】品名・数量・倍数の変更=「届出」(許可ではない)・変更しようとする日の10日前まで。事後届出では足りない。位置・構造・設備の変更(許可制)とは別手続き。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 品名・数量・倍数変更の届出は「変更しようとする日の10日前まで」「届出(許可ではない)」(消防法第11条の4)を確認(確定表§2-1と一致)。30日前・許可制・事後届出はいずれも誤肢で正答ア一意。誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条の4(品名・数量・倍数の変更の届出)。「製造所等において貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の**10日前**までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない」。届出(許可ではない)・変更前10日前が確定値(設計doc§2-1監修確定値)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

品名・数量・倍数変更の届出期限頻出度A

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