危険物乙四 危険物に関する法令 問125:貯蔵・取扱の基準
危険物の運搬における混載に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア第1類の危険物(酸化性固体)と第4類の危険物(引火性液体)は混載することができる。
- イ第4類の危険物(引火性液体)と第3類の危険物(自然発火性・禁水性物質)は混載してはならない。
- ウ第4類の危険物(引火性液体)と第2類・第3類・第5類の危険物は混載することができる。正答
- エ第4類の危険物は第1類および第6類の危険物とも混載が可能である。
- オ危険物の混載禁止は、危険物の数量にかかわらず(指定数量の10分の1以下であっても)すべての運搬に適用される。
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正しいのはウです。第4類(引火性液体)が混載できるのは第2類・第3類・第5類です(足して7になる組合せ=3+4・2+5・1+6が混載可)。
混載の主なポイント:
- ウ(正): 第4類は第2類・第3類・第5類と混載可能。
- ア(誤): 第1類と第4類は混載禁止(足して5=7にならない)。
- イ(誤): 第4類と第3類は混載可能(3+4=7)。「混載してはならない」は誤り。
- エ(誤): 第4類は第1類・第6類とは混載禁止。「とも可能」は誤り。
- オ(誤): 指定数量の10分の1以下の危険物には混載禁止が適用されない。
「足して7なら混載可(1+6・2+5・3+4)」「第4類は2・3・5類とOK、1・6類はNG」を押さえます。
危険物の混載禁止の組合せ(危政令第29条・危規則別表第四):
混載禁止は、異なる類の危険物が相互に反応して火災・爆発・有毒ガス発生等を引き起こすリスクを防ぐための規制です。覚え方は「類の番号を足して7になる組合せは混載可」(1+6・2+5・3+4)。
第4類の混載(最重要):
- 第4類 × 第2類 → 可(2+4だが第2・4は実務上可・別表第四で○)
- 第4類 × 第3類 → 可(3+4=7)
- 第4類 × 第5類 → 可(足して9だが別表第四で○)
- 第4類 × 第1類 → 禁止
- 第4類 × 第6類 → 禁止
- ※第4類が混載できるのは第2類・第3類・第5類、禁止は第1類・第6類のみ。
各選択肢の判定:
- ア(誤): 第1類と第4類は混載禁止。「できる」は誤り。
- イ(誤): 第4類と第3類は混載可能(3+4=7)。「してはならない」は誤り。
- ウ(正): 第4類は第2類・第3類・第5類と混載可能。別表第四のとおり。
- エ(誤): 第4類は第1類・第6類とは混載禁止。「とも可能」は誤り。
- オ(誤): 指定数量の10分の1以下の危険物には混載禁止は適用されない(数量問わず全適用は誤り)。
引っかけパターン: 第4類×第3類・第4類×第5類を「禁止」とする誤り(実は可能)、第4類×第1類を「可能」とする誤り(禁止)、混載禁止が数量問わず全適用とする誤り(指定数量1/10以下は適用外)。
【理論的背景】
危険物の混載禁止は、異なる類の危険物が同一の運搬容器・車両に積み込まれた状態で事故(転倒・漏えい・衝突等)が起きたとき、相互作用によって火災・爆発・有毒ガス発生等の二次被害が起きるリスクを最小化するための規制です。例えば、第1類(酸化性固体)と第4類(引火性液体)が一緒に漏れた場合、酸素供給源(第1類)と可燃物(第4類)が合わさって激しく燃焼するリスクがあります。
混載の可・否は類の組合せによって決まります。覚え方は「類の番号を足して7になる組合せは混載可」(1+6・2+5・3+4)。混載禁止の組合せ表(マトリックス)を暗記することが試験対策の基本です。
【実務・条文構造】
危険物の混載の組合せ表(危規則別表第四・危政令第29条):
| 類 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1類 | — | × | × | × | × | ○ |
| 第2類 | × | — | × | ○ | ○ | × |
| 第3類 | × | × | — | ○ | × | × |
| 第4類 | × | ○ | ○ | — | ○ | × |
| 第5類 | × | ○ | × | ○ | — | × |
| 第6類 | ○ | × | × | × | × | — |
(○=混載可、×=混載禁止、—=同一類)
第4類(乙4の中心)の混載まとめ:
- 第4類 × 第2類 → 可
- 第4類 × 第3類 → 可(3+4=7)
- 第4類 × 第5類 → 可
- 第4類 × 第1類 → 禁止
- 第4類 × 第6類 → 禁止
- ※第4類が混載できるのは第2類・第3類・第5類、禁止は第1類・第6類のみ。
「足して7」で混載可の代表組合せ:
- 第1類 × 第6類(1+6=7)→ 可
- 第2類 × 第5類(2+5=7)→ 可
- 第3類 × 第4類(3+4=7)→ 可
重要な例外(数量による緩和):
- 危規則別表第四の備考により、指定数量の10分の1以下の危険物については混載禁止の規定が適用されない。少量であれば類の組合せに関わらず混載できる。
【試験での位置づけ】
混載禁止は法令A頻出です。(1)第4類が混載できるのは第2類・第3類・第5類、(2)第4類の混載禁止は第1類・第6類のみ、(3)「足して7なら混載可」の語呂(1+6・2+5・3+4)、(4)指定数量の10分の1以下は混載禁止が適用されない、が核心です。引っかけは「第4類と第3類が禁止」「第4類と第5類が禁止」(実はどちらも可能)、「第4類と第1類が可能」(実は禁止)、「混載禁止は数量問わず全適用」(10分の1以下は適用外)です。マトリックスと「足して7」の語呂をセットで暗記します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 第1類と第4類は混載禁止(足して5)。「できる」は誤り。
- イ(誤): 第4類と第3類は混載可能(3+4=7)。「してはならない」は誤り。
- ウ(正): 第4類は第2類・第3類・第5類と混載可能(危規則別表第四)。
- エ(誤): 第4類は第1類・第6類とは混載禁止。「とも可能」は誤り。
- オ(誤): 指定数量の10分の1以下の危険物には混載禁止が適用されない(数量問わず全適用は誤り)。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第29条(運搬の基準)、危険物の規制に関する規則 別表第四(混載を禁止される危険物)。
【補足】第4類が混載できるのは第2類・第3類・第5類、禁止は第1類・第6類のみ。「足して7」で混載可(1+6・2+5・3+4)。指定数量の10分の1以下は混載禁止の適用外。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 混載マトリックスを全面修正(旧版は第4類×第3類・第4類×第5類を誤って「禁止」としていた重大誤り)。一次/準一次ソース(危規則別表第四・複数資料・「足して7」法則)で全数突合し、第4類の混載可=第2・3・5類/禁止=第1・6類のみに確定。選択肢ア〜オと正答ウを整合修正、指定数量1/10以下の適用除外も追記。根拠条文を危規則第46条の2→別表第四に訂正。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第29条(運搬の基準・混載禁止)、危険物の規制に関する規則 第46条・別表第四(混載を禁止される危険物の組合せ)。**第4類が混載できるのは第2類・第3類・第5類**であり、混載**禁止**は**第1類・第6類のみ**(「類の番号を足して7になる組合せは混載可」=1+6・2+5・3+4。第4類は2・3・5類と混載可)。第1類×第3類・第1類×第4類は禁止。ただし**指定数量の10分の1以下の危険物には混載禁止は適用されない**(危規則別表第四備考)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。