危険物に関する法令134運搬・移送

危険物乙四 危険物に関する法令 問134:運搬・移送

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に掲げる標識に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 移動タンク貯蔵所は、走行中に危険物を積載していることを示す「危」の文字を記した標識を、前後の見やすい位置に掲げなければならない。正答
  • 移動タンク貯蔵所の「危」標識の地色は赤色で、文字は白色である。
  • 移動タンク貯蔵所の「危」標識は、危険物の積載がない空タンクの状態のときは取り外さなければならない。
  • 移動タンク貯蔵所の「危」標識は、警察の許可がある場合に限り掲げることが義務づけられており、通常走行時は任意である。
  • 移動タンク貯蔵所の「危」標識は右側前方のみに設置すれば足り、後方への設置は任意である。
正答:移動タンク貯蔵所は、走行中に危険物を積載していることを示す「危」の文字を記した標識を、前後の見やすい位置に掲げなければならない。

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正しいのはアです。移動タンク貯蔵所は「危」の標識を前後の見やすい位置に掲げる義務があります。

  • ア(正): 前後の見やすい位置に「危」の標識を掲げる義務。
  • イ(誤): 「危」標識は黒地に黄色の「危」の文字(赤地に白文字ではない)。
  • ウ(誤): 空タンクの場合でも標識を取り外す義務はない(掲示義務は継続)。
  • エ(誤): 警察の許可は不要。走行中は常時掲示義務がある。
  • オ(誤): 前後両方に掲げる義務がある(前方のみではない)。

「移動タンク貯蔵所の「危」標識=黒地に黄色文字・前後に掲示義務」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

移動タンク貯蔵所の「危」標識(危規則第22条等):

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には、他の車両や歩行者等が危険物を積載した車両であることを認識できるよう、「危」の文字を示す標識の掲示が義務づけられています。

  • ア(正): 前後の見やすい位置に「危」の標識を掲げる義務(危規則第22条等)。タンクローリーの運行中において、周囲への危険性の告知と事故時の対応の迅速化に役立てるためのもの。
  • イ(誤): 「危」標識の地色は黒色、文字は黄色(黒地に黄色文字)。赤地に白文字(火気厳禁掲示板の色)と混同しない。標識のサイズは0.3m×0.3m以上。
  • ウ(誤): 空タンクであっても「危」標識を取り外す義務はない。空タンク時でも掲示を継続する(タンクの状態にかかわらず常時掲示)。
  • エ(誤): 「危」標識の掲示は警察の許可を必要としない。危規則に基づく義務であり、走行中は常時掲示義務がある(任意ではない)。
  • オ(誤): 「前後の見やすい位置」に掲げる義務(前後両方)。前方のみで足りるという規定はない。後方のトラックや車両への告知も重要。

引っかけパターント: 「赤地白文字」(イ)、「空タンクは取り外す」(ウ)が定番誤り。「黒地黄色文字・前後両方」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

タンクローリーが公道上を走行する際、周囲のドライバー・歩行者等が「この車両は危険物を積んでいる」と一見して識別できることは、事故時の迅速な対応(消防・警察・救急への通報・避難誘導等)と日常の安全確保(追突・接近の回避等)に不可欠です。「危」の標識はそのための統一的な視覚的告知手段として、全国の移動タンク貯蔵所に義務づけられています。

黒地に黄色文字という組合せは、夜間・悪天候時でも遠くから識別しやすい高視認性の組合せであり、工事現場の安全標識や危険警告表示にも広く用いられています。赤地(火気厳禁・火気注意の色)や白地(製造所等の名称標識の色)とは異なる色体系が採用されています。

【実務・条文構造】

移動タンク貯蔵所の「危」標識(危規則第22条等):

  • 掲示義務: 移動タンク貯蔵所は、「危」の文字を記した標識を車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
  • 地色・文字色: 黒色地に黄色文字(「危」の文字)。
  • サイズ: 0.3m×0.3m以上(縦横ともに0.3m以上の正方形またはそれ以上)。
  • 掲示条件: 危険物積載中・空タンク時ともに、走行中は常時掲示(空タンクでも取り外し義務なし)。
  • 警察許可不要: 危規則に基づく義務であり、警察の許可は不要(任意でもない・常時義務)。

他の標識・掲示板との比較(色体系):

| 種別 | 地色 | 文字色 |

|---|---|---|

| 移動タンク「危」標識 | 黒色 | 黄色 |

| 「火気厳禁」掲示板 | 赤色 | 白色 |

| 「火気注意」掲示板 | 赤色 | 白色 |

| 「禁水」掲示板 | 青色 | 白色 |

| 名称標識(製造所等) | 白色 | 黒色 |

| 危険品掲示板(品名等) | 黒色 | 黄色 |

【試験での位置づけ】

移動タンク貯蔵所の標識は法令B頻出です。(1)「危」標識は黒地に黄色文字(赤地白文字は誤り)、(2)前後の見やすい位置に掲示(前方のみでは不可)、(3)空タンク時も取り外し義務なし(常時掲示)、(4)サイズは0.3m×0.3m以上、が核心です。引っかけは「赤地白文字」(イ)、「空タンクは取り外す」(ウ)、「前方のみでよい」(オ)です。標識・掲示板の色体系(火気厳禁=赤地白文字・危=黒地黄色文字)を色と意味のグルーピングで整理します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 前後の見やすい位置への掲示義務(危規則第22条等)。タンクローリーの運行中は常時掲示。
  • イ(誤): 「危」標識は黒地に黄色文字(危規則第22条等)。赤地白文字は火気厳禁等の掲示板の色。
  • ウ(誤): 空タンクでも取り外し義務なし。走行中は常時掲示(空・積載問わず)。
  • エ(誤): 警察許可不要。危規則に基づく常時掲示義務(任意ではない)。
  • オ(誤): 前後両方に掲示義務(前方のみでは不足)。後方への掲示も義務。

【根拠法令】危険物の規制に関する規則 第22条(移動タンク貯蔵所の標識・「危」・黒地黄色文字・前後掲示)。

【補足】移動タンク貯蔵所の「危」標識=黒地に黄色文字・0.3m×0.3m以上・前後の見やすい位置に常時掲示義務(空タンク時も)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 移動タンク貯蔵所の標識は0.3m平方以上・地色黒・文字黄色の「危」を車両前後の見やすい位置に掲示(危規則第17条第2項系)を確認。「赤地白文字」「前方のみ」「空タンクは取り外し」は誤肢で正答ア一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する規則 第22条(移動タンク貯蔵所の標識)。移動タンク貯蔵所には「危」の文字を示す標識(0.3m×0.3m以上・**黒地に黄色の「危」**の文字)を**前後の見やすい位置**に掲げる義務。空タンク時の取り外し義務は規定されていない(空でも掲げる)。常時掲示義務(走行中常に掲げる)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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