危険物に関する法令137保安距離・保有空地

危険物乙四 危険物に関する法令 問137:保安距離・保有空地

製造所等の保安距離(危険物の規制に関する政令 第9条第1項)に関して、保安対象物と確保すべき距離の組合せとして**すべて正しいもの**はどれか。

  • 住居(製造所等の存する外壁またはこれに相当する工作物の外側)→ 10 m以上/高圧ガス施設(高圧ガス保安法が適用されるもの)→ 20 m以上正答
  • 学校・病院・劇場等の多数人を収容する施設 → 10 m以上/重要文化財・史跡等 → 30 m以上
  • 住居 → 30 m以上/高圧ガス施設 → 50 m以上
  • 学校・病院・劇場等 → 30 m以上/重要文化財・史跡等 → 20 m以上
  • 特別高圧架空電線(使用電圧35,000ボルト超)→ 3 m以上(水平距離)/重要文化財・史跡等 → 50 m以上
正答:住居(製造所等の存する外壁またはこれに相当する工作物の外側)→ 10 m以上/高圧ガス施設(高圧ガス保安法が適用されるもの)→ 20 m以上

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正しいのはアです。住居に対しては10 m以上、高圧ガス施設には20 m以上の保安距離が必要です。

主な保安距離の数値をまとめます(危政令第9条第1項)。

  • 住居: 10 m以上
  • 学校・病院・劇場等(多数人収容施設): 30 m以上
  • 高圧ガス施設: 20 m以上
  • 重要文化財・史跡等: 50 m以上
  • 特別高圧架空電線(7,000 V超35,000 V以下): 3 m以上
  • 特別高圧架空電線(35,000 V超): 5 m以上

誤肢は住居の数値(10 mを30 mに)・学校病院の数値(30 mを10 mに)・文化財の数値(50 mを20 mや30 mに)・架空電線の数値(5 mを3 mに)をそれぞれ入れ替えた作りになっています。

標準試験対策の基準レベル

保安距離の正確な数値(危政令第9条第1項):

| 保安対象物 | 必要な距離 | 根拠 |

|---|---|---|

| 住居(製造所等の存する外壁側) | 10 m以上 | 危政令第9条第1項第1号イ |

| 学校・病院・劇場等(多数人収容施設) | 30 m以上 | 同号ロ |

| 重要文化財・史跡等(文化財保護法) | 50 m以上 | 同号ハ |

| 高圧ガス施設(高圧ガス保安法適用等) | 20 m以上(危則第11条) | 同号ニ |

| 特別高圧架空電線(7,000 V超〜35,000 V以下) | 3 m以上(水平距離) | 同号ホ |

| 特別高圧架空電線(35,000 V超) | 5 m以上(水平距離) | 同号ヘ |

各選択肢の検証:

  • ア(正): 住居10 m・高圧ガス施設20 mの組合せ。ともに確定値で正確。
  • イ(誤): 学校・病院が「10 m」(正しくは30 m)、重要文化財が「30 m」(正しくは50 m)。2か所が誤り。
  • ウ(誤): 住居が「30 m」(正しくは10 m)、高圧ガスが「50 m」(正しくは20 m)。2か所が誤り。
  • エ(誤): 学校・病院は30 mで正しいが、重要文化財が「20 m」(正しくは50 m)。1か所が誤り。
  • オ(誤): 重要文化財50 mは正しいが、35,000 V超の特別高圧架空電線は「3 m」ではなく5 m以上。3 mは「7,000 V超〜35,000 V以下」の距離。1か所が誤り。

引っかけポイント: 数値の取り違えが試験で頻出。特に「住居10 mと学校病院30 m」「高圧ガス20 mと文化財50 m」「架空電線3 mと5 mの電圧区分」の3か所が典型的な混同ポイントです。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

保安距離は、製造所等で火災・爆発・危険物の流出等が発生した場合に、周囲の建物・施設・住民への被害を防止するための最低限の空間的距離要件です。「製造所等」と「保護すべき対象物」との間に確保する水平距離(または水平最短距離)として規定されています(危政令第9条第1項)。

保護対象物ごとに距離が異なる理由は、対象物の「被害の大きさ(そこにいる人数・社会的重要性)」と「復旧の難しさ(文化財は取り返しがつかない)」が異なるためです。住居より学校・病院が遠い理由は多数の人が集まる場所だから、文化財(50 m)が最大なのは不可逆的な損失になるからです。高圧ガス施設(20 m)は二次爆発の連鎖を防ぐために設定されています。

【実務・条文構造】

危政令第9条第1項(保安距離確定値・設計doc§2-1・FDMA突合済):

| 保安対象物 | 距離 | 数値の意味 |

|---|---|---|

| 住居 | 10 m以上 | 最低限の火災延焼防止・避難距離 |

| 学校・病院・劇場・百貨店等(多数人収容施設) | 30 m以上 | 多数の人命保護・避難誘導時間の確保 |

| 高圧ガス・液化石油ガス施設 | 20 m以上 | 二次爆発・連鎖反応防止 |

| 重要文化財・史跡等(文化財保護法) | 50 m以上 | 不可逆的損失の防止(最大値) |

| 特別高圧架空電線(7,000 V超〜35,000 V以下) | 3 m以上(水平距離) | 電線への影響・漏電防止 |

| 特別高圧架空電線(35,000 V超) | 5 m以上(水平距離) | 電圧が高いほど危険範囲拡大 |

よく混同される数値ペアの整理:

  • 住居10 m ←→ 学校・病院30 m(10 mと30 mの入れ替え)
  • 高圧ガス20 m ←→ 文化財50 m(20 mと50 mの入れ替え)
  • 架空電線3 m(低電圧側)← →5 m(高電圧側)(3 mと5 mの電圧区分の取り違え)

保安距離が必要な施設区分(参考):

保安距離の確保義務がある施設は、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所の5区分です(指定数量の倍数による条件は付きません。倍数で区分が変わるのは「保有空地」の幅であって「保安距離が必要な施設区分」ではない点に注意)。地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所等はこの5区分に含まれず、保安距離の規定が適用されません。なお保有空地は、上記5施設に加えて簡易タンク貯蔵所も必要です。

【試験での位置づけ】

保安距離の数値は法令A頻出です。6つの保安対象物と対応する距離を正確に覚えることが求められます。(1)住居は10 m(30 mではない)、(2)学校・病院等は30 m(10 mではない)、(3)高圧ガスは20 m(50 mではない)、(4)文化財は50 m(最大・最重要)、(5)特別高圧架空電線は電圧区分で3 m(低側)/ 5 m(高側)(35,000 V超は5 m)、が核心です。引っかけは住居と学校病院の数値入れ替え、高圧ガスと文化財の数値入れ替え、電線電圧区分での3 mと5 mの取り違えです。語呂合わせ「10・20・30・50」(住居・高圧ガス・学校病院・文化財)として覚えると体系的に整理できます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 住居10 m・高圧ガス施設20 m。危政令第9条第1項第1号イ(住居10 m)・同号ニ(高圧ガス等20 m=危則第11条)どおり。一次条文(e-Gov)突合済の確定値。
  • イ(誤): 学校・病院が10 m(正しくは30 m)・文化財が30 m(正しくは50 m)。住居と学校病院の値・高圧ガスと文化財の値を混同した誤り。
  • ウ(誤): 住居が30 m(正しくは10 m)・高圧ガスが50 m(正しくは20 m)。住居と学校病院を入れ替え・高圧ガスと文化財を入れ替えた誤り。
  • エ(誤): 学校・病院の30 mは正しいが、重要文化財が20 m(正しくは50 m)。文化財の値を高圧ガス(20 m)と混同した誤り。
  • オ(誤): 文化財50 mは正しいが、35,000 V超の電線が3 m(正しくは5 m)。3 mは7,000 V超〜35,000 V以下の距離であり、電圧区分を取り違えた誤り。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第1項(保安距離の基準:住居10 m以上・学校病院等30 m以上・高圧ガス施設20 m以上・重要文化財50 m以上・特別高圧架空電線3 m/5 m以上)。設計doc §2-1・FDMA突合済確定値。

【補足】保安距離6数値の整理: 住居10 m・高圧ガス20 m・学校病院30 m・文化財50 m・架空電線3 m(7,000〜35,000 V)/5 m(35,000 V超)。文化財50 mが最大。

<!-- 監修確定 2026-06-06(legal-reviser): 保安距離6数値(住居10 m・学校病院30 m・高圧ガス20 m・文化財50 m・特別高圧架空電線7,000 V超35,000 V以下=3 m/35,000 V超=5 m)はe-Gov一次条文(危政令第9条第1項第1号イ〜ヘ)と完全一致。正答ア(住居10 m・高圧ガス20 m)は両方正しい唯一の組合せで一意(イ=学校病院・文化財の2か所誤/ウ=住居・高圧ガスの2か所誤/エ=文化財20 mが誤/オ=35,000 V超を3 mとした電圧区分取り違えが誤)。二重正答なし。修正点2件=(1)standardテーブルの根拠列が号番号を「第2号/第3号/第5号/第4号」と誤割当していたが、e-Gov条文上はすべて第9条第1項第1号のイ(住居)・ロ(学校病院)・ハ(文化財)・ニ(高圧ガス・危則第11条で20 m)・ホ(架空電線3 m)・ヘ(架空電線5 m)のため正しい号構造に修正。(2)advancedの「保安距離が必要な施設区分」で一般取扱所に「指定数量倍数10以上」と条件付けしていたが、これは保有空地の倍数区分との混同で誤り(保安距離が必要な5施設に倍数条件は付かない)→条件を削除し保有空地との違いを明記。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条第1項(保安距離の基準)。住居:10 m以上/学校・病院・劇場等:30 m以上/高圧ガス施設:20 m以上/重要文化財・史跡等(文化財保護法):50 m以上/特別高圧架空電線:7,000 V超35,000 V以下=3 m以上・35,000 V超=5 m以上(水平距離)。アは住居10 m・高圧ガス20 mがともに正確で唯一の正答。イは学校病院が「10 m」(正しくは30 m)・文化財が「30 m」(正しくは50 m)でともに誤り。ウは住居が「30 m」(正しくは10 m)・高圧ガスが「50 m」(正しくは20 m)で誤り。エは文化財が「20 m」(正しくは50 m)で誤り。オは35,000 V超の特別高圧架空電線が「3 m以上」(正しくは5 m以上)で誤り(3 mは7,000 V超35,000 V以下の距離)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

保安距離の数値・対象施設ごとの正確な距離(住居・学校病院・高圧ガス・文化財・特別高圧架空電線の組合せ頻出度A

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
5
許可・承認・届出
6
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

法令・物理・化学・性質・火災予防・消火を350問。各問に根拠とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。