危険物乙四 危険物に関する法令 問145:保安監督者・取扱者制度
危険物保安監督者の職務に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア危険物保安監督者は、製造所等における危険物の保安に関する業務を統括管理し、所属従業者に対し必要な指示を与えることができる。正答
- イ危険物保安監督者は、危険物施設の設置許可の申請を行う権限を有する者であり、許可申請なしには製造所等を設置できない。
- ウ危険物保安監督者の職務には、定期点検の実施・監督は含まれない。
- エ危険物保安監督者は、消防法令に定める技術基準への適合維持について点検・確認する義務はなく、書類管理のみが職務である。
- オ危険物保安監督者が職務を遂行できない(不在・病気等)場合、その間は製造所等での危険物の取扱いを全面停止しなければならない。
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正しいのはアです。危険物保安監督者は、製造所等における危険物の保安業務を統括管理し、従業者に必要な指示を与える役割を担います。
- ア(正): 保安業務の統括管理・従業者への指示が職務に含まれる。
- イ(誤): 設置許可の申請を行うのは所有者等(保安監督者の職務ではない)。
- ウ(誤): 定期点検の実施・監督は保安監督者の職務に含まれる。
- エ(誤): 技術基準への適合維持の確認も保安監督者の職務に含まれる。書類管理のみではない。
- オ(誤): 保安監督者が不在でも、代理・代行措置を講じれば危険物取扱業務を継続できる場合がある(全面停止義務ではない)。
「保安監督者の職務=危険物保安業務の統括管理・従業者への指示・技術基準の確認」を押さえます。
危険物保安監督者の職務(消防法第13条・危政令第31条の2等):
- ア(正): 危険物保安監督者の主な職務のひとつは、製造所等における危険物の保安に関する業務を統括管理し、所属の従業者(他の危険物取扱者・補助者等)に対して危険物保安のために必要な指示を与えることです(消防法第13条・危政令第31条の2等)。
- イ(誤): 製造所等の設置許可申請を行う権限は、所有者・管理者・占有者(所有者等)にあります。保安監督者は設置許可申請の主体ではありません。保安監督者は「設置した施設の保安運用責任者」です。
- ウ(誤): 危険物保安監督者の職務には定期点検の実施・監督が含まれます(危政令第31条の2等)。定期点検は危険物取扱者が自ら行うか立ち会いで行うものですが、保安監督者はその監督責任を負います。
- エ(誤): 技術基準への適合維持(施設の位置・構造・設備が技術基準を満たしているかの確認)も保安監督者の職務に含まれます(危政令第31条の2等)。書類管理のみという説明は誤り。
- オ(誤): 保安監督者が不在・病気等の場合でも、法令上は「全面停止」という一律の義務はありません。代理・補佐の措置等を講じながら業務を継続できる仕組みがあります(ただし保安監督者を適切に選任・維持する義務はある)。
引っかけパターント: 「設置許可申請が保安監督者の職務」(イ)、「定期点検は保安監督者の職務外」(ウ)が定番誤り。
【理論的背景】
危険物保安監督者は、製造所等における危険物保安の「現場責任者」です。設置許可・変更許可等の行政手続きは所有者等が担いますが、日常的な保安業務(危険物の取扱い・設備の点検・従業者への指示・緊急時の対応)は保安監督者が統括します。この役割分担が「所有者等」と「保安監督者」の職務の違いを生み出しています。
保安監督者は「実際に危険物を取り扱う現場に精通した資格者」である必要があるため、甲種または乙種(取扱い可能な類の免状)の保有と6か月以上の実務経験が要件とされています(消防法第13条・政令第31条の2・設計doc§2-1監修確定値)。
【実務・条文構造】
危険物保安監督者の職務(消防法第13条・危政令第31条の2等・代表的内容):
1. 製造所等における危険物の保安に関する業務を統括管理すること。
2. 所属する従業者(危険物取扱者・その他の者)に対し、危険物保安のために必要な指示を与えること。
3. 危険物施設の位置・構造・設備が技術基準に適合しているかを確認し、適合維持のための措置を講じること。
4. 危険物施設の定期点検の実施・監督。
5. 危険物の貯蔵・取扱い基準への適合状況の確認・指導。
6. 火災等の緊急時における消火・応急措置の指揮・監督。
保安監督者の選任要件(設計doc§2-1監修確定値):
- 甲種または乙種(当該危険物の類を取り扱える免状)の保有。
- 当該製造所等において危険物の取扱い業務に関し6か月以上の実務経験がある者。
- 丙種は選任不可。
保安監督者の役割と他の保安制度との対比:
| 制度 | 根拠 | 役割 | 資格 |
|---|---|---|---|
| 危険物保安監督者 | 消防法第13条 | 個別施設の保安業務統括 | 甲種or乙種+実務経験6か月以上 |
| 危険物保安統括管理者 | 消防法第12条の7 | 大規模事業所全体の統括 | 資格不問 |
【試験での位置づけ】
危険物保安監督者の職務は法令A頻出です。(1)危険物保安業務の統括管理・従業者への指示が職務、(2)設置許可申請は所有者等の職務(保安監督者ではない)、(3)定期点検の実施・監督も職務に含まれる、(4)技術基準への適合維持の確認も職務、(5)選任要件は甲種or乙種+実務経験6か月以上(丙種は不可)、が核心です。引っかけは「設置許可申請が職務」(イ)、「定期点検は職務外」(ウ)、「技術基準確認は職務外」(エ)です。保安監督者の職務は「現場での保安業務の統括管理」という軸で整理します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 危険物保安業務の統括管理・従業者への指示は消防法第13条・危政令第31条の2に明定。
- イ(誤): 設置許可申請は所有者等(所有者・管理者・占有者)の権限。保安監督者の職務ではない。
- ウ(誤): 定期点検の実施・監督は保安監督者の職務に含まれる(危政令第31条の2等)。
- エ(誤): 技術基準への適合維持の確認も職務に含まれる(保安監督者は現場の保安責任者として施設の適合性を確認する義務がある)。
- オ(誤): 保安監督者が不在等の場合でも全面停止義務はない。代理・補佐措置等で業務継続できる(保安監督者の適切な選任・維持は義務)。
【根拠法令】消防法 第13条(危険物保安監督者の職務)、危険物の規制に関する政令 第31条の2(職務の詳細)。
【補足】保安監督者の職務=危険物保安業務の統括管理・従業者への指示・技術基準確認・定期点検監督等。設置許可申請は所有者等の職務。選任要件=甲種or乙種+実務経験6か月以上。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 保安監督者の職務(保安業務の統括管理・従業者への指示・技術基準適合維持の確認・定期点検監督等/消防法第13条・危規則第48条系)、選任要件(甲種or乙種+実務経験6か月以上・丙種不可/確定表§2-1)を確認。設置許可申請は所有者等の権限。正答ア一意・誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条(危険物保安監督者の職務)、危険物の規制に関する政令第31条の2(職務の規定)。保安監督者は危険物の保安に関する業務を統括管理し、従業者への指示・技術基準の確認・定期点検の監督等が職務に含まれる。設置許可の権限は所有者等(保安監督者ではない)。技術基準への適合維持の確認も職務に含まれる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。