危険物に関する法令17措置命令・許可取消

危険物乙四 危険物に関する法令 問17:措置命令・許可取消

市町村長等が行う製造所等に対する命令等に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 市町村長等は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないときは、その修理・改造・移転を命ずることができる。
  • 市町村長等は、危険物の貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反しているときは、その基準に従って貯蔵・取り扱うべきことを命ずることができる。
  • 市町村長等は、許可を受けずに製造所等の位置・構造・設備を変更したときは、許可の取消しまたは使用停止を命ずることができる。
  • 市町村長等は、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていないときは、許可の取消しまたは使用停止を命ずることができる。
  • 市町村長等は、いかなる違反があっても、許可の取消しや使用停止を命ずることはできず、口頭での指導しか行えない。正答
正答:市町村長等は、いかなる違反があっても、許可の取消しや使用停止を命ずることはできず、口頭での指導しか行えない。

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誤っているのはオです。市町村長等は違反に対し、許可取消しや使用停止を命じることができます。口頭指導しかできない、ではありません。

  • ア(正): 基準不適合なら修理・改造・移転を命じられる。
  • イ(正): 貯蔵・取扱基準違反なら基準どおり扱うよう命じられる。
  • ウ(正): 無許可変更は許可取消し・使用停止の対象。
  • エ(正): 保安監督者の未選任も使用停止等の対象。
  • オ(誤): 「口頭指導しかできない」は誤り。命令権がある。

行政には措置命令・使用停止・許可取消しの権限がある、と覚えます。

標準試験対策の基準レベル

行政の命令(消防法第11条の5・第12条の2等):

市町村長等は、危険物施設の安全を確保するため各種の命令を出せます。

  • ア(正): 位置・構造・設備が技術基準に不適合なら、修理・改造・移転等の措置命令(第12条第2項・第11条の5系)。
  • イ(正): 貯蔵・取扱いが技術基準違反なら、基準に従うべきことの措置命令(第11条の5)。
  • ウ(正): 無許可で位置・構造・設備を変更したときは、許可の取消しまたは使用停止命令(第12条の2)。
  • エ(正): 危険物保安監督者を定めるべき施設で未選任のとき等は、許可取消しまたは使用停止命令の対象(第12条の2)。
  • オ(誤): 「いかなる違反でも口頭指導しかできない」は誤り。市町村長等には措置命令・使用停止命令・許可取消しの権限がある。本問の正答(誤り)。

許可取消し・使用停止の主な事由: 無許可変更、完成検査前の使用、保安監督者の未選任、定期点検の未実施、措置命令違反等。

引っかけパターン: 行政の権限を過小評価する記述(オ)。逆に、正当な命令を「できない」とする誤りも頻出。行政は措置命令から許可取消しまで段階的に権限を持つ、と整理します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物規制の実効性は、違反に対する行政の是正手段によって担保されます。消防法は、軽度の基準不適合に対する「措置命令」(修理・改造・移転や基準遵守の命令)から、重大・継続的な違反に対する「使用停止命令」「許可の取消し」まで、段階的な行政処分を用意しています(第11条の5・第12条の2・第12条の3)。これにより、危険の程度に応じた比例的な対応が可能になっています。「行政は口頭指導しかできない」という記述は、この制度を否定するもので明らかに誤りです。

【実務・条文構造】

  • 措置命令(第11条の5): 貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反するとき、基準に従って貯蔵・取り扱うべきこと等を命ずる。
  • 基準適合命令(第12条): 位置・構造・設備が技術基準に不適合のとき、修理・改造・移転を命ずる。
  • 許可の取消し・使用停止命令(第12条の2): 次の事由で命じうる——(1)無許可で位置・構造・設備を変更、(2)完成検査を受けずに使用、(3)措置命令(基準適合命令)に違反、(4)保安検査を受けない、(5)危険物保安監督者を定めない・その業務を行わせない、(6)定期点検を実施しない・記録を作成保存しない等。
  • 緊急使用停止命令(第12条の3): 公共の安全維持・災害発生防止のため緊急の必要があるとき、使用の一時停止・使用制限を命ずる。

このように、違反の内容・危険度に応じて、措置命令→使用停止→許可取消しと処分が重くなります。命令に従わない場合は罰則の対象にもなります。

【試験での位置づけ】

措置命令・使用停止・許可取消しは法令科目で問われます。核心は(1)基準不適合には修理・改造・移転等の措置命令、(2)無許可変更・完成検査未了使用・保安監督者未選任・定期点検未実施等は許可取消し・使用停止の対象、(3)緊急時には緊急使用停止命令、という行政権限の体系を理解すること。引っかけは行政の権限を否定・過小評価する記述(本問オ)や、事由を取り違える記述です。事由を「許可取消し・使用停止になり得るもの」として一覧で押さえます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 基準不適合には修理・改造・移転の命令。
  • イ(正): 貯蔵・取扱基準違反には基準遵守の措置命令。
  • ウ(正): 無許可変更は許可取消し・使用停止の対象。
  • エ(正): 保安監督者の未選任も使用停止等の対象。
  • オ(誤・正答): 行政は措置命令・使用停止・許可取消しの権限を持つ。「口頭指導しかできない」は誤り。

【根拠法令】消防法第11条の5・第12条・第12条の2・第12条の3。

【補足】違反の度合いに応じ措置命令→使用停止→許可取消し。無許可変更・完成検査未了使用・保安監督者未選任・定期点検未実施等が取消し・停止の事由。

<!-- 監修確定 2026-06-03: 措置命令/使用停止/許可取消しの事由は消防法第11条の5/第12条の2/第12条の3と一致。正答オ(口頭指導しかできない=誤り)。誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条の5(措置命令)、第12条の2(許可の取消し・使用停止命令)、第12条の3(緊急使用停止命令)。基準不適合には修理・改造・移転等の措置命令、無許可変更・完成検査未了使用・保安監督者の未選任・定期点検未実施等には許可取消しまたは使用停止命令ができる。「口頭指導しかできない」は誤り。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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