危険物乙四 危険物に関する法令 問7:保安距離・保有空地
製造所等の保有空地に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア保有空地は、消火活動および延焼防止を容易にするため、製造所等の周囲に確保する空地である。
- イ保有空地の幅は、原則として貯蔵し、または取り扱う危険物の指定数量の倍数に応じて定められる。
- ウ保有空地は、特定の保護対象物(学校・病院等)までの距離を確保するためのものである。正答
- エ保有空地には、原則として物品を置いたり工作物を設けたりしてはならない。
- オ保有空地を確保すべき製造所等には、製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所などがある。
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誤っているのはウです。保護対象物(学校・病院)までの距離を確保するのは「保安距離」で、保有空地ではありません。
- ア(正): 保有空地は消火・延焼防止のための施設周囲の空地。
- イ(正): 幅は指定数量の倍数に応じて決まる。
- ウ(誤): それは「保安距離」の説明。保有空地と混同させる引っかけ。
- エ(正): 保有空地には物を置いてはいけない。
- オ(正): 製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所などが対象。
「保安距離=保護対象物への距離」「保有空地=施設周囲の空地(消火・延焼防止)」を区別します。
保有空地と保安距離の区別:
保有空地は、製造所等の周囲に確保する空地で、火災時の消火活動の場の確保と隣接施設への延焼防止を目的とします(危政令第9条第1項第2号ほか)。
- ア(正): 目的は消火活動・延焼防止。正しい。
- イ(正): 空地の幅は、指定数量の倍数(および施設区分・壁の防火性能)に応じて定められる。倍数が大きいほど広い空地が必要。
- ウ(誤): 「学校・病院等の保護対象物までの距離」を確保するのは保安距離(危政令第9条第1項第1号)。保有空地は保護対象物への距離ではなく、施設の周囲に設ける空地。両者の混同を突く引っかけで、本問の正答(誤り)。
- エ(正): 保有空地には原則として物品を置いたり工作物を設けたりできない(消火活動の妨げになるため)。
- オ(正): 製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所等が保有空地を要する。
引っかけパターン: 保有空地と保安距離の目的・対象を入れ替える(ウ)。「保安距離=対外(保護対象物への距離)」「保有空地=施設周囲(消火・延焼防止)」と覚えて区別します。
【理論的背景】
危険物施設の周辺安全規制は、対象を二系統に分けて理解すると整理できます。第一が「保安距離」で、学校・病院・住居・文化財といった外部の保護対象物との間に確保する距離(危政令第9条第1項第1号)。第二が「保有空地」で、施設の周囲そのものに確保する空地(同条第1項第2号ほか)です。前者は“第三者を守る対外距離”、後者は“消火と延焼防止のための施設周囲の余地”であり、目的も対象も異なります。この二系統の混同が法令科目の定番の引っかけです。
【実務・条文構造】
保有空地は、製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所・簡易タンク貯蔵所等の周囲に設けます。その幅は、貯蔵・取扱う危険物の指定数量の倍数や施設区分、壁・防火上の構造に応じて定められ、倍数が大きいほど広い空地が要求されます。保有空地内には、消火活動・延焼防止を妨げないよう、原則として物品の存置や工作物の設置が認められません。一方、防火上有効な隔壁を設けるなど一定の構造をとった場合に空地幅が緩和されることがあります。
保安距離との対比:
- 保安距離: 対象=外部の保護対象物(住宅10m/学校・病院・劇場等30m/高圧ガス20m/重要文化財50m)。目的=第三者の被害防止。
- 保有空地: 対象=施設の周囲の空地。目的=消火活動の場の確保・延焼防止。幅は倍数等で決定。
【試験での位置づけ】
保有空地は法令科目で、保安距離とセットで問われます。核心の引っかけは(1)保有空地を「保護対象物への距離」と説明する(ウ型・本問)、(2)逆に保安距離を「施設周囲の空地」と説明する、の入れ替えです。区別のコツは「距離は外向き(対・保護対象物)」「空地は内向き(施設の周り)」。また保有空地内に物を置けない点、幅が倍数で変わる点も頻出です。両概念を一つの表にまとめて目的・対象・数値の決まり方を対比して覚えます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 保有空地の目的は消火活動・延焼防止。
- イ(正): 幅は指定数量の倍数・施設区分・防火構造で決まる。
- ウ(誤・正答): 保護対象物への距離確保は「保安距離」。保有空地の説明として誤り。
- エ(正): 保有空地には原則物品・工作物を置けない。
- オ(正): 製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所等が対象。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号(保安距離)・第2号ほか(保有空地)。
【補足】保安距離=外部の保護対象物への距離/保有空地=施設周囲の空地(消火・延焼防止、物品存置不可、幅は倍数で決定)。両者を取り違えない。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 保有空地=施設周囲の空地(消火/延焼防止)・幅は倍数で決定・保安距離との区別は危政令第9条と一致。正答ウ(保有空地を保護対象物への距離とする=誤り)。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号ほか(保有空地)。保有空地は施設周囲に確保する空地で、消火活動・延焼防止が目的。幅は指定数量の倍数等で定まる。保護対象物までの距離を確保するのは「保安距離」であり、保有空地とは目的・性質が異なる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。