危険物に関する法令74製造所等の区分

危険物乙四 危険物に関する法令 問74:製造所等の区分

給油取扱所(給油所)に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 自動車等に直接給油するため、間口10m以上・奥行6m以上の給油空地を保有しなければならない。
  • 固定給油設備や固定注油設備から自動車等に給油する。
  • 給油空地・注油空地は、漏れた危険物が浸透しないよう舗装し、可燃性蒸気が滞留しないようにする。
  • 給油取扱所では、自動車等の洗浄や点検・整備は構造上いっさい行ってはならない。正答
  • 危険物の取扱いを行う給油取扱所では、火気の使用を制限し、みだりに火気を近づけてはならない。
正答:給油取扱所では、自動車等の洗浄や点検・整備は構造上いっさい行ってはならない。

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誤りはエです。給油取扱所では洗浄・点検整備等を基準のもとで行うことができます(いっさい禁止ではない)。

  • ア(正): 間口10m以上・奥行6m以上の給油空地が必要。
  • イ(正): 固定給油設備等から給油する。
  • ウ(正): 給油空地は舗装・蒸気滞留防止。
  • エ(誤): 洗浄・点検整備は一定基準のもとで行える。
  • オ(正): 火気は制限する。

「給油取扱所=給油空地(10m×6m)/附帯業務は基準内で可」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

給油取扱所の基準:

給油取扱所はいわゆるガソリンスタンドで、自動車等に直接給油する取扱所です(危政令第17条)。

  • ア(正): 自動車等に給油するための給油空地として、間口10m以上・奥行6m以上を保有する。
  • イ(正): 固定給油設備(計量機等)・固定注油設備から給油・注油する。
  • ウ(正): 給油空地・注油空地は、漏れた危険物が浸透しない舗装を施し、可燃性蒸気が滞留しない構造とする。
  • エ(誤): 給油取扱所では、給油のほか、自動車の洗浄・点検整備等の附帯業務を一定の基準のもとで行える。「いっさい行ってはならない」は誤り。
  • オ(正): 給油中は火気の使用を制限し、みだりに火気を近づけない。

引っかけパターン: 附帯業務をいっさい禁止とする(本問のエ)、給油空地の数値を誤る、舗装・滞留防止を不要とする。「給油空地10m×6m/附帯業務は基準内で可/火気制限」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

給油取扱所は、不特定多数の人や車両が出入りし、ガソリン(引火点−40℃以下)を直接扱う特殊な取扱所です。そのため、給油作業の安全を確保する空地・舗装・設備の基準が細かく定められています。乙四では、給油空地の数値(間口10m・奥行6m)、固定給油設備からの給油、附帯業務の可否、火気制限が問われます。

【給油取扱所の基準の整理】

  • 給油空地: 自動車等に直接給油し、給油を受ける自動車が出入りするための空地。間口10m以上・奥行6m以上
  • 注油空地: 灯油・軽油を容器詰めまたは車両のタンクに注入するための空地(固定注油設備周辺)。
  • 舗装・滞留防止: 給油空地・注油空地は、漏れた危険物が浸透しない舗装を施し、可燃性蒸気が滞留しないようにする(排水溝・油分離装置等)。
  • 固定給油設備: 計量機等の固定設備から給油する。
  • 附帯業務: 自動車等の点検・整備、洗浄、混雑緩和のための業務等を、保安上支障がない範囲で一定の基準のもとに行える。

【危険物保安行政との接続】

  • 給油取扱所は引火点の極めて低いガソリンを扱うため、給油中の火気使用制限、静電気対策(接地・帯電防止)、自動車のエンジン停止が求められます。
  • セルフ式(顧客が自ら給油)の給油取扱所には、制御装置・監視等の追加基準があります。
  • 給油取扱所は「販売取扱所」や「一般取扱所」とは区分が異なるため、施設区分の判別も問われます。

【試験での位置づけ】

給油取扱所は法令で頻出度Bです。核心は、(1)給油空地=間口10m以上・奥行6m以上、(2)固定給油設備から給油、(3)給油空地は舗装・蒸気滞留防止、(4)附帯業務(洗浄・点検整備等)は基準内で可(いっさい禁止ではない)、(5)火気制限、です。引っかけは、附帯業務をいっさい禁止とする(本問のエ)、給油空地の数値を誤る、舗装を不要とする、です。「10m×6mの給油空地・附帯業務可・火気制限」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 給油空地は間口10m以上・奥行6m以上。
  • イ(正): 固定給油設備等から給油。
  • ウ(正): 給油空地は舗装・蒸気滞留防止。
  • エ(誤): 洗浄・点検整備等は基準内で行える。
  • オ(正): 火気の使用を制限する。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令第17条、危規則等。

【補足】給油取扱所の給油空地=間口10m以上・奥行6m以上。固定給油設備から給油。給油空地は舗装・蒸気滞留防止。附帯業務(洗浄・点検整備等)は基準内で可。火気は制限。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第17条、危規則等。給油取扱所は間口10m以上・奥行6m以上の給油空地を保有。固定給油設備等から給油。給油空地は舗装・滞留防止。自動車の洗浄・点検整備等は附帯業務として一定の基準のもとで行える(いっさい禁止ではない)。火気は制限。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

給油取扱所の基準(給油空地・固定給油設備頻出度B

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