危険物乙四 危険物に関する法令 問83:保安監督者・取扱者制度
危険物保安監督者の選任・解任に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア危険物保安監督者を選任または解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
- イ製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合、市町村長等から選任命令を受けることがある。
- ウ危険物保安監督者を解任する際は、解任後60日以内に後任を選任すれば足り、届出は後任選任時に行えばよい。正答
- エ危険物取扱者の甲種免状を取得した者は、すべての類の危険物について保安監督者に選任される資格を有する(実務経験の要件を満たす場合)。
- オ危険物保安監督者に選任されるためには、危険物取扱者(甲種または乙種)の免状を有し、かつ製造所等における危険物取扱いに関して6か月以上の実務経験が必要である。
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誤っているのはウです。保安監督者を解任したときは「60日以内に後任を選任してから届出」ではなく、遅滞なく届出が必要です。
- ア(正): 選任・解任どちらも遅滞なく届出。
- イ(正): 選任義務があるのに選任しなければ選任命令を受けることがある。
- ウ(誤): 「解任後60日以内に後任を選任すれば足り」は誤り。60日猶予という制度は存在しない。解任したら遅滞なく届出が必要。
- エ(正): 甲種は全類対応で保安監督者になれる(実務経験を満たす場合)。
- オ(正): 甲種または乙種免状+実務経験6か月以上で選任可能。
「選任・解任どちらも遅滞なく届出、猶予期間の制度はない」を押さえます。
保安監督者の選任・解任手続(消防法第13条):
- ア(正): 保安監督者を選任したとき、および解任したときは、遅滞なく市町村長等へ届け出る(第13条第2項)。
- イ(正): 選任義務のある製造所等で保安監督者を定めていない場合、市町村長等から選任を命じられることがある。
- ウ(誤): 「60日以内に後任を選任すれば足りる」「届出は後任選任時でよい」という猶予規定は存在しない。解任した時点で遅滞なく届出が必要であり、後任選任後にも改めて届出が必要。
- エ(正): 甲種免状取得者は全類の危険物について保安監督者に選任される(実務経験6か月以上を満たす場合)。
- オ(正): 保安監督者の要件は、(1)甲種または乙種(取得した類の危険物に限る)の免状保有、(2)製造所等での危険物取扱い実務経験6か月以上(第13条第1項・政令第31条の2)。
引っかけパターント:
- 選任命令は「許可取消」と同じ重さの措置として誤って問われることがある
- 解任後に「猶予期間あり」「後任選任後に届出」とする誤り(正しくは解任・選任どちらも遅滞なく届出)
【理論的背景】
危険物保安監督者制度は、危険物の保安に関する業務を統括管理する「責任者」を施設に置くことで、事業者の自主保安を促す制度です(消防法第13条)。保安監督者の交代(選任・解任)は行政(市町村長等)が即座に把握できる状態を保つ必要があるため、届出が「遅滞なく」要求されます。「解任後〇日以内に後任を選任すれば届出はそのときでよい」という猶予規定は消防法に存在せず、このような選択肢が出た場合は明確な誤りです。
【実務・条文構造】
選任要件(消防法第13条第1項・政令第31条の2):
- 甲種または乙種危険物取扱者の免状を有すること(丙種は不可)
- 製造所等における危険物取扱いの実務経験が6か月以上
- 乙種の場合は取得した類の危険物に係る製造所等の保安監督者になれる
手続(第13条第2項):
- 選任・解任したとき → 遅滞なく市町村長等へ届出(許可・承認は不要で届出で足りる)
- 選任義務のある製造所等で選任しない場合 → 市町村長等から選任命令を受けることがある
甲種の保安監督者:甲種免状は第1〜6類すべてに対応するため、どの類の危険物を扱う施設でも保安監督者になれます。乙種は取得した類の危険物のみです。乙4免状保有者は第4類危険物を扱う製造所等の保安監督者になれますが、第1類・第3類等を主に扱う施設の保安監督者にはなれません(第4類と一緒に扱う施設であれば乙4の範囲内で担当可能)。
【試験での位置づけ】
保安監督者の選任・解任は法令A頻出です。核心は(1)要件=甲種または乙種免状+実務経験6か月以上、(2)丙種は保安監督者になれない、(3)選任・解任どちらも遅滞なく届出、(4)乙種は取得した類の範囲、です。引っかけは「丙種でも選任可」「実務経験が3か月でよい」「届出は1か月以内でよい」などの数値・資格種の変造と、本問のような「猶予期間あり」です。「選任・解任=遅滞なく届出」を徹底して記憶します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 選任・解任はどちらも遅滞なく届出(消防法第13条第2項)。
- イ(正): 選任義務のある施設で選任しない場合は選任命令の対象となり得る。
- ウ(誤): 「解任後60日以内に後任を選任すれば届出は後任選任時でよい」という規定は存在しない。解任した時点で遅滞なく届出が必要。
- エ(正): 甲種免状は全類対応。実務経験6か月以上を満たせば任意の製造所等の保安監督者になれる。
- オ(正): 甲種または乙種免状+実務経験6か月以上が選任要件(政令第31条の2)。
【根拠法令】消防法第13条第1項・第2項、危険物の規制に関する政令 第31条の2。
【補足】選任・解任はどちらも遅滞なく届出。要件:甲種または乙種免状+実務経験6か月以上。丙種は不可。猶予期間の制度は存在しない。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 選任・解任は遅滞なく市町村長等へ届出(消防法第13条第2項)。選任要件=甲種または乙種(取得した類)+実務経験6か月以上(§2-1確定)・丙種は保安監督者不可。「解任後60日以内猶予」は消防法に存在しない規定で誤り。正答ウで一意(他肢ア・イ・エ・オはすべて正しい記述)。修正なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条第2項(選任・解任は遅滞なく届出)、同第1項(選任要件:甲種または乙種免状+実務経験6か月以上)、政令第31条の2(保安監督者を要しない製造所等)。解任時に届出が遅れてよい規定はなく、遅滞なく届出が必要。60日以内の猶予という制度は存在しない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。