危険物に関する法令94貯蔵・取扱の基準

危険物乙四 危険物に関する法令 問94:貯蔵・取扱の基準

製造所等の標識・掲示板に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 製造所等であることを示す標識(施設名称等の表示)は、地色を赤色・文字を白色とし、一辺0.1メートルの正方形に統一しなければならない。
  • 危険物の類別・品名・最大数量・指定数量の倍数・危険物保安監督者の氏名等を表示する掲示板は、地色を赤色・文字を白色としなければならない。
  • 第4類危険物を貯蔵・取り扱う製造所等には、注意事項として「火気厳禁」(地色赤・文字白)の掲示板を設けなければならない。正答
  • 製造所等の標識・掲示板の設置は努力義務にとどまり、設置しなくても罰則の対象とはならない。
  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に掲げる標識は、地色を白色・文字を黒色とし「危険物」と表示する。
正答:第4類危険物を貯蔵・取り扱う製造所等には、注意事項として「火気厳禁」(地色赤・文字白)の掲示板を設けなければならない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正しいのはウです。第4類危険物を扱う製造所等には、注意事項として「火気厳禁」(赤地に白文字)の掲示板を設けます。

  • ア(誤): 施設名称の標識は地色・文字・幅0.3 m以上×長さ0.6 m以上(赤地・一辺0.1 mは誤り)。
  • イ(誤): 類別・品名・最大数量等を表示する掲示板は地色・文字(赤地ではない)。
  • ウ(正): 第4類は「火気厳禁」(赤地白文字)の掲示板が必要。
  • エ(誤): 標識・掲示板の設置は法令上の義務(努力義務ではない)。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所の標識は地色・文字で「」と表示(白地に「危険物」は誤り)。

「第4類=火気厳禁・赤地白文字」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

製造所等の標識・掲示板(危政令第18条・危規則第17条・第18条):

製造所等には、施設であることを示す標識と、防火上必要な事項を記載した掲示板の設置が義務づけられています。

  • ア(誤): 施設名称等の標識は、地色白・文字黒幅0.3 m以上×長さ0.6 m以上です。「赤地・白文字・一辺0.1 m」は誤り。
  • イ(誤): 危険物の類別・品名・最大数量・指定数量の倍数・保安監督者の氏名等を表示する掲示板は、地色白・文字黒です。「赤地・白文字」は注意事項(火気厳禁等)の掲示板の色であり、類別等の掲示板とは別物。
  • ウ(正): 第4類危険物は引火性液体であり、注意事項として「火気厳禁」(地色赤・文字白)の掲示板を設けます。第4類は引火点の高低にかかわらずすべて「火気厳禁」です(引火点による火気厳禁/火気注意の使い分けはありません)。
  • エ(誤): 標識・掲示板の設置は法令上の義務であり、未設置は基準不適合(措置命令・使用停止命令の対象)となり得ます。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所の標識は、地色黒・文字黄(反射塗料等)で「」と表示し、一辺0.3 m以上0.4 m以下の正方形です。「白地に危険物」は誤り。

引っかけパターン:

  • 「第4類は引火点で火気厳禁/火気注意を使い分ける」とする誤り(第4類はすべて火気厳禁)。
  • 類別等の掲示板(白地黒文字)と注意事項の掲示板(赤地白文字等)の色を取り違える。
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

標識・掲示板は、製造所等に出入りする関係者や周辺の住民・消防機関が、当該施設の存在・扱う危険物の種類・必要な注意事項を一目で把握できるようにするための「情報提供」ツールです(危政令第18条)。色や文字は規則で細かく定められており、誤認を防ぐために統一された規格が用いられます。色の意味づけ(白地黒文字=施設・品目情報、赤地白文字=火気に関する警告、青地白文字=注水禁止の警告)を理解すると暗記が容易になります。

【実務・条文構造】

標識・掲示板の規格(危政令第18条・危規則第17条・第18条):

  • 施設名称等の標識: 地色白・文字黒。幅0.3 m以上×長さ0.6 m以上。
  • 類別・品名等の掲示板: 地色白・文字黒。危険物の類別・品名・貯蔵(取扱)最大数量・指定数量の倍数・危険物保安監督者の氏名(職名)を記載。
  • 注意事項の掲示板(地色・文字色は内容で決まる):

- 「火気厳禁」(地色赤・文字白): 第2類のうち引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4類のすべて、第5類のすべて。

- 「火気注意」(地色赤・文字白): 第2類のうち引火性固体以外のもの。

- 「禁水」(地色青・文字白): 第1類のアルカリ金属の過酸化物等、第3類の禁水性物品。

  • 移動タンク貯蔵所の標識: 地色黒・文字黄(反射塗料等)で「」、一辺0.3 m以上0.4 m以下の正方形。車体の前後の見やすい箇所に掲げる。

第4類は引火性液体であり、引火点が高い第三・第四石油類や動植物油類であっても、注意事項の掲示は一律「火気厳禁」です。「火気注意」は第2類の引火性固体以外(鉄粉・金属粉・硫黄等)に用いられ、第4類には使いません。ここが本問の核心です。

【試験での位置づけ】

標識・掲示板は頻出度Bで、(1)第4類=火気厳禁(赤地白文字・引火点で使い分けない)、(2)施設名称の標識・類別等の掲示板=白地黒文字、(3)注意事項の色(火気厳禁/火気注意=赤地白文字、禁水=青地白文字)、(4)標識・掲示板の設置は義務、(5)移動タンク貯蔵所=黒地黄文字「危」、が主な出題ポイントです。引っかけは「第4類は引火点で火気厳禁/火気注意を使い分ける」「類別の掲示板が赤地」「移動タンクは白地に危険物」「設置は任意」です。色と対象の組合せを正確に整理します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 施設名称等の標識は地色白・文字黒・幅0.3 m以上×長さ0.6 m以上。「赤地・一辺0.1 m」は誤り。
  • イ(誤): 類別・品名等の掲示板は地色白・文字黒。「赤地白文字」は火気厳禁等の注意事項掲示板の色。
  • ウ(正): 第4類は「火気厳禁」(赤地白文字)の掲示板が必要。引火点の高低にかかわらず一律「火気厳禁」。
  • エ(誤): 標識・掲示板の設置は法令上の義務。基準不適合は措置命令・使用停止命令の対象となり得る。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所の標識は地色黒・文字黄で「危」・一辺0.3〜0.4 mの正方形。「白地に危険物」は誤り。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第18条、危険物の規制に関する規則 第17条・第18条。

【補足】第4類=火気厳禁(赤地白文字・引火点で使い分けない)。施設名称標識・類別掲示板=白地黒文字。移動タンク貯蔵所=黒地黄文字「危」(一辺0.3〜0.4 m)。設置は義務。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 【全面再構成】作問者フラグのとおり旧問は正答一意性が崩壊(旧正答エ「移動タンク標識に類・品名等表示」が不正確=移動タンク標識は黒地黄文字「危」/旧解説「第4類は引火点で火気厳禁/火気注意を使い分け」が事実誤認=第4類はすべて火気厳禁/旧選択肢ア・ウは作問者自身が「曖昧」と記載)。一次に準ずる複数ソース(kikenbutsu-study/zukai-kikenbutu)で確認し、正答を「第4類=火気厳禁(赤地白文字)」(選択肢ウ)に据えて全選択肢を明確な正誤に再構成。施設名称標識=白地黒文字0.3×0.6m、類別掲示板=白地黒文字、移動タンク標識=黒地黄文字「危」0.3〜0.4m正方形、設置は義務。火気注意は第2類(引火性固体以外)で第4類には使わない点を確定。正答ウで一意。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第18条・危険物の規制に関する規則 第17条・第18条(標識・掲示板の基準)。第4類危険物は「火気厳禁」(地色赤・文字白)の掲示板を要する(火気注意は第2類のうち引火性固体以外)。施設名称等の標識は地色白・文字黒・幅0.3 m以上×長さ0.6 m以上。類別・品名等の掲示板は地色白・文字黒。標識・掲示板の設置は法令上の義務。移動タンク貯蔵所の標識は地色黒・文字黄(反射塗料等)で「危」、一辺0.3 m以上0.4 m以下の正方形。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

製造所等の標識・掲示板の基準頻出度B

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
5
許可・承認・届出
6
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

法令・物理・化学・性質・火災予防・消火を245問。各問に根拠とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。