関係法令(有害業務以外)23労働基準法

衛生管理者 関係法令(有害業務以外) 問23:労働基準法

ある労働者が雇入れの日から起算して継続勤務しており、全労働日の8割以上出勤している。この労働者が雇入れから3年6か月経過した時点で付与される年次有給休暇の日数として、**正しいもの**はどれか。

  • 12日
  • 14日正答
  • 16日
  • 18日
  • 20日
正答:14日

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正しいのはイ(14日)です。年次有給休暇の付与日数は継続勤務年数に応じて段階的に増加します(労基法第39条第2項・第3項)。雇入れから3年6か月継続勤務している場合の付与日数は14日と定められています。

年次有給休暇の付与日数の一覧:

  • 6か月継続: 10日
  • 1年6か月継続: 11日
  • 2年6か月継続: 12日
  • 3年6か月継続: 14日(本問)
  • 4年6か月継続: 16日
  • 5年6か月継続: 18日
  • 6年6か月以上継続: 20日(上限)

「3年6か月=12日」と混同する誤り(選択肢ア)が最頻出の引っかけです。3年6か月では14日(12日は2年6か月時点)であることを正確に覚えてください。

標準試験対策の基準レベル

年次有給休暇の付与日数(労基法第39条第2項・第3項)の全体像:

有給休暇は勤続年数に応じて段階的に増加し、最大20日まで付与されます。

付与日数の対応表(暗記必須):

| 継続勤務年数 | 付与日数 |

|------------|---------|

| 6か月 | 10日 |

| 1年6か月 | 11日 |

| 2年6か月 | 12日 |

| 3年6か月 | 14日(本問の正答) |

| 4年6か月 | 16日 |

| 5年6か月 | 18日 |

| 6年6か月以上 | 20日(上限) |

注意点: 「3年6か月=14日」は前の「2年6か月=12日」から2日増加し、次の「4年6か月=16日」に向けて2日ずつ増えるパターンです。ただし「6か月→10日、1年6か月→11日、2年6か月→12日」は最初の3ステップが1日ずつの増加であり、3年6か月から2日ずつの増加に変わる点が引っかけのポイントです。

各選択肢の正誤:

  • ア(誤): 12日は「2年6か月継続」時点の付与日数です。3年6か月と混同した誤りです。
  • イ(正): 14日が3年6か月継続時の正確な付与日数(労基法第39条第3項別表)です。
  • ウ(誤): 16日は「4年6か月継続」時点の付与日数です。
  • エ(誤): 18日は「5年6か月継続」時点の付与日数です。
  • オ(誤): 20日は「6年6か月以上継続」の上限付与日数です。
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

年次有給休暇制度(労基法第39条)は、労働者の心身の疲労回復・余暇の確保・文化的生活の実現を目的として設けられています。付与日数が勤続年数に比例して増加する設計は、「長く働くことへの動機付け」と「経験年数に応じて必要な休養期間も増える」という考え方に基づいています。

6か月〜2年6か月が1日ずつの増加(10→11→12日)であり、3年6か月から「2日ずつの増加」に変わる(12→14→16→18→20日)という段階構造が試験での引っかけポイントです。この「段差」を理解していない受験者が「3年6か月=12+1=13日」または「3年6か月=12日」と誤答するケースが多いです。

【実務・条文構造】

年次有給休暇の発生要件(労基法第39条第1項):

  • 6か月間継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

→ 上記2要件を満たして初めて付与権利が発生

「継続勤務」の解釈(行政解釈):

  • 同一事業主との雇用継続(転籍・出向では継続性が問われる場合あり)
  • 有期雇用でも契約更新で実質的に継続していれば「継続勤務」とみなされる(最高裁判例)
  • 休職期間・産休・育休も継続勤務に含まれる(労働日として計算されない場合でも年数はカウント)

「8割出勤」の計算:

  • 分子: 実際に出勤した労働日数
  • 分母: 全労働日数(所定労働日数)
  • 計算対象外(出勤したとみなす日): 業務上傷病による休業・産前産後休業・育児・介護休業・年次有給休暇取得日

付与日数の確定時期:

  • 初回: 雇入れから6か月経過した日(最初の10日付与)
  • 以後: 各基準日から1年ごとに付与(11日・12日…と増加)

時効(使用期限):

  • 年次有給休暇の権利は発生から2年間で時効消滅(労基法第115条)
  • 例: 今年付与された分を翌年繰り越せるが、再来年には消滅

5日取得義務(2019年施行・kankei_05との連携論点):

  • 10日以上付与された労働者: 使用者が時季指定して5日を取得させる義務
  • 付与日(基準日)から1年以内に5日を確保
  • 本問の3年6か月継続労働者(14日付与)は取得義務の対象

パートタイム労働者の比例付与(労基法第39条第3項・第4項):

  • 週所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の短時間労働者は比例付与
  • 週4日の場合: 6か月→7日、1年6か月→8日…等の減算
  • 週3日の場合: 6か月→5日、1年6か月→6日…等(さらに少ない)

【試験での位置づけ】

年次有給休暇の付与日数は「数値の正確な暗記」が問われる典型問題です。一覧表(10・11・12・14・16・18・20日)を完全に暗記することが必須です。特に「3年6か月=14日(12日ではない)」が最頻出の引っかけであり、「2年6か月までは1日ずつ増加・3年6か月から2日ずつ増加」というパターンを理解して覚えることが効果的です。本問のように数値を直接選択する問題は確実に正答できるよう完全暗記が必要です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 12日は2年6か月継続時点の付与日数。「3年6か月≠12日」という等式の誤りが試験で最も多い誤答パターンです。「2年6か月」と「3年6か月」の数字の似た外観から混同が生じます。付与日数が12日から14日に変わる転換点(3年6か月)を「2日増加に変わる節目」として意識すると記憶に残ります。
  • イ: 正答(14日)。3年6か月継続での付与日数が14日であることは条文(労基法第39条第3項)に直接規定されています(政令委任ではなく法律本文で規定)。
  • ウ: 16日は4年6か月継続時点。本問の労働者があと1年(合計4年6か月)継続すれば16日になります。「1年後の付与日数と現在の付与日数を混同する」パターンの誤りです。
  • エ: 18日は5年6か月継続時点。5年超の継続年数と混同したケースです。
  • オ: 20日は6年6か月以上継続で到達する上限。「最大20日」という数字は広く知られているため、「この問題の労働者も20日では?」という思い込みから誤答するケースがあります。正確な年数対応が重要です。

【根拠法令】労働基準法 第39条第2項(6か月継続・8割出勤で10日付与)・第3項(継続勤務年数に応じた付与日数の段階的増加:3年6か月で14日)

【補足】付与日数の一覧(10・11・12・14・16・18・20日)の完全暗記が必須。3年6か月=14日(12日ではない)が最頻出の引っかけ。3年6か月から「2日ずつ」の増加に変わるパターンを理解して覚えること。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働基準法(労基法)第39条第2項・第3項(年次有給休暇の付与日数・継続勤務年数との対応)。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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