危険物乙四 危険物に関する法令 問102:運搬・移送
危険物の運搬における混載に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。なお、各危険物はいずれも指定数量の10分の1を超える量とする。
- ア第4類の危険物と第1類の危険物は、同一車両での混載が禁止されている。正答
- イ第4類の危険物と第2類の危険物は、同一車両での混載が禁止されている。
- ウ第4類の危険物と第3類の危険物は、同一車両での混載が禁止されている。
- エ第4類の危険物と第5類の危険物は、同一車両での混載が禁止されている。
- オ異なる類の危険物の混載は、量にかかわらずすべて禁止されている。
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正しいのはアです。第4類と第1類(酸化性固体)の混載は禁止されています(酸化剤と引火性液体の危険な組合せ)。
- ア(正): 第4類と第1類の混載は禁止。
- イ(誤): 第4類と第2類は混載可能(禁止ではない)。
- ウ(誤): 第4類と第3類は混載可能(禁止ではない)。
- エ(誤): 第4類と第5類は混載可能(禁止ではない)。
- オ(誤): 一律禁止ではない。第4類は第2・3・5類と混載可。指定数量1/10以下なら全組合せ可。
「第4類が混載禁止なのは第1類と第6類だけ(残り第2・3・5類は混載可)」を押さえます。
混載禁止の組合せ(危規則別表第四):
| 危険物の類 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 |
|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 第1類 | — | × | × | × | × | ○ |
| 第2類 | × | — | × | ○ | ○ | × |
| 第3類 | × | × | — | ○ | × | × |
| 第4類 | × | ○ | ○ | — | ○ | × |
| 第5類 | × | ○ | × | ○ | — | × |
| 第6類 | ○ | × | × | × | × | — |
○=混載可、×=混載禁止(いずれも指定数量1/10超の場合・1/10以下は全組合せ可)
- ア(正): 第4類と第1類の混載は禁止(×)。酸化性固体と引火性液体の危険な組合せ。
- イ(誤): 第4類と第2類は混載可(○)。可燃性固体と引火性液体は混載できる。
- ウ(誤): 第4類と第3類は混載可(○)。自然発火性・禁水性物質と引火性液体は混載できる。
- エ(誤): 第4類と第5類は混載可(○)。自己反応性物質と引火性液体は混載できる。
- オ(誤): 一律禁止ではない。第4類は第2・3・5類と混載可。指定数量1/10以下なら全組合せ可。
引っかけパターン:
- 「第4類と第2・3・5類が禁止」とする誤り(これらは混載可)
- 「全類との混載が一律禁止」とする誤り(一律ではない)
第4類と混載可なのは「2・3・5」、禁止は「1・6」と覚えます。
【理論的背景】
危険物の混載禁止は、異なる危険物が接触・混合した際に著しく危険な反応(発火・爆発・有毒ガス発生等)を引き起こす組合せを防ぐための規制です。第4類(引火性液体)にとって最も危険なのは「酸化剤」との組合せです。酸化剤は他の物質の燃焼を著しく促進するため、第1類(酸化性固体)・第6類(酸化性液体)と引火性液体の混載は禁止されています。
一方、第4類は第2類(可燃性固体)・第3類(自然発火性・禁水性物質)・第5類(自己反応性物質)とは混載が認められています。これらは酸化剤ではなく、第4類と組み合わせても直ちに著しい危険を生じる関係にないと整理されているためです(運搬の混載基準は貯蔵の同時貯蔵基準とは別の体系であり、第3類と第4類は混載可とされています)。
【実務・条文構造】
混載禁止の組合せ(危規則別表第四)の第4類に関係する部分:
- 第4類と第1類(酸化性固体): 禁止(酸化剤+可燃物)
- 第4類と第2類(可燃性固体): 可
- 第4類と第3類(自然発火性・禁水性): 可
- 第4類と第5類(自己反応性物質): 可
- 第4類と第6類(酸化性液体): 禁止(酸化剤+可燃物)
少量特例: 各危険物の量が指定数量の1/10以下であれば、混載禁止の規定は適用されず、どの組合せでも混載できます(危規則別表第四備考)。本問は「指定数量の1/10を超える量」を前提としているため、この特例は働きません。
覚え方の語呂: 混載できる組合せは「1と6」「2と5」「2と4」「3と4」「4と5」。第4類視点では「2・3・5と混載可、1・6と禁止」。
【試験での位置づけ】
混載禁止の組合せはA頻出です。第4類視点で(1)混載禁止=第1類・第6類(酸化剤)、(2)混載可=第2類・第3類・第5類、を確実に押さえます。「第4類と第2・3・5類が禁止」「全類との混載が一律禁止」が定番の引っかけです。混載禁止の理由(酸化剤と引火性液体の組合せが危険)を理解すると、第1類・第6類が禁止である点が判断しやすくなります。指定数量1/10以下の少量特例も合わせて押さえます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 第4類と第1類の混載は禁止(酸化性固体と引火性液体)。
- イ(誤): 第4類と第2類の混載は可(可燃性固体と引火性液体)。
- ウ(誤): 第4類と第3類の混載は可(自然発火性・禁水性物質と引火性液体)。
- エ(誤): 第4類と第5類の混載は可(自己反応性物質と引火性液体)。
- オ(誤): 一律禁止ではない。第4類は第2・3・5類と混載可。指定数量1/10以下なら全組合せ可。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第29条、危険物の規制に関する規則 別表第四(混載禁止の組合せ)。
【補足】第4類と混載禁止:第1類・第6類(酸化剤)。第4類と混載可:第2類・第3類・第5類。指定数量1/10以下は混載禁止の適用外。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser+秘書着地): 【全面再構成】旧問は混載表に重大な事実誤認(旧表で第4類と第3類を「混載禁止×」とし正答エ=「第4類と第3類は混載禁止」としていたが、第3類と第4類は混載"可"が正しい)。正しくは第4類が混載禁止なのは第1類・第6類のみ、第2・3・5類は混載可。正答を「第4類と第1類は混載禁止」(選択肢ア)に据え、混載表全体を標準値(危規則別表第四)に修正。条文出典を危政令第29条・危規則別表第四に修正(旧「政令別表第二」は混載表の正しい出所ではない)。設問に「指定数量1/10超」の前提を明記し少量特例の干渉を排除。正答アで一意。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第29条・危険物の規制に関する規則 別表第四(混載禁止の組合せ)。第4類と混載**禁止**の類は**第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)**。第4類と混載**可能**の類は第2類(可燃性固体)・第3類(自然発火性・禁水性物質)・第5類(自己反応性物質)。指定数量の1/10以下の少量の場合は混載禁止の規定は適用されない(緩和)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。