危険物乙四 危険物に関する法令 問12:貯蔵・取扱の基準
危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないように必要な措置を講じなければならない。
- イ危険物を貯蔵し、または取り扱う場合は、当該危険物の性質に応じ、遮光または換気を行うなど必要な措置を講じなければならない。
- ウみだりに火気を使用したり、係員以外の者を立ち入らせたりしてはならない。
- エ危険物のくず・かす等は、1日に1回以上、当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をしなければならない。
- オ第4類危険物を貯蔵する場合、可燃性蒸気は空気より軽く上方に拡散するため、容器のふたは常に開放しておくのが望ましい。正答
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誤っているのはオです。第4類の蒸気は空気より重く低い所にたまるので、容器のふたは密栓します。開放は危険です。
- ア(正): 漏れ・あふれ・飛散を防ぐ措置が必要。
- イ(正): 性質に応じ遮光・換気などの措置をとる。
- ウ(正): みだりに火気を使わない・係員以外を立ち入らせない。
- エ(正): くず・かす等は1日1回以上、安全に処置する。
- オ(誤): 第4類蒸気は空気より重い。ふたは密栓し蒸気を漏らさない。
「第4類蒸気=空気より重い・容器は密栓」が核心です。
貯蔵・取扱いの技術上の基準(危政令第24〜27条):
- ア(正): 危険物が漏れ・あふれ・飛散しないよう必要な措置を講じる(基本中の基本)。
- イ(正): 危険物の性質に応じ、遮光(日光で分解・劣化するものは遮光)や換気(可燃性蒸気の滞留防止)など必要な措置を講じる。
- ウ(正): みだりに火気を使用せず、係員以外の者をみだりに立ち入らせない。
- エ(正): 危険物のくず・かす等は1日に1回以上、危険物の性質に応じ安全な場所で廃棄その他の処置をする。
- オ(誤): 第4類危険物の可燃性蒸気は空気より重く、低所・床面付近に滞留する。よって容器のふたは密栓して蒸気の漏えいを防ぐのが正しく、「蒸気は空気より軽い」「ふたは開放が望ましい」は二重に誤り。本問の正答(誤り)。
引っかけパターン: 第4類の蒸気を「空気より軽い」とし、容器を「開放」とする誤り(オ)。第4類蒸気は重く低所滞留、容器は密栓が鉄則。漏れ・あふれ・飛散防止、性質に応じた遮光・換気、くず・かすの1日1回以上処置は正しい記述として頻出します。
【理論的背景】
危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準(危政令第24〜27条)は、施設の構造基準(位置・構造・設備)とは別に、運用上の行為を規律します。どれほど施設が基準適合でも、扱い方を誤れば事故になるため、漏えい防止・性質に応じた措置・火気管理・廃棄処置といった日常運用のルールを定めています。第4類については、可燃性蒸気が空気より重く低所に滞留する性質を前提に、密栓・換気・静電気対策などが導かれます。
【実務・条文構造】
共通基準(抜粋):
- 漏れ・あふれ・飛散の防止措置。
- 危険物の性質に応じた遮光・換気等の措置(分解しやすいものは遮光、可燃性蒸気は換気で滞留防止)。
- 温度・湿度の管理、危険物が残存する設備・機械器具等の修理時の安全措置。
- みだりな火気使用の禁止、係員以外のみだりな立入禁止。
- くず・かす等は1日に1回以上、性質に応じ安全な場所で廃棄その他適当な処置。
- 容器は破損・腐食・さけめ等がなく、危険物の性質に適応したものを用い、転倒・落下・衝撃を避け、みだりに転倒・落下させない/ふたは確実に閉める(密栓)。
第4類特有の運用:
- 可燃性蒸気は空気より重い(蒸気比重>1)ため低所・床面付近・くぼみに滞留。換気は低所の蒸気を屋外へ排出するよう設計し、点火源(火気・静電気火花)を排除する。
- 容器は密栓し蒸気の漏えい・空気との混合を防ぐ。開放は蒸気の滞留と引火の危険を招く。
【試験での位置づけ】
貯蔵・取扱基準は法令科目で出ます。核心は(1)漏れ・あふれ・飛散の防止、(2)性質に応じた遮光・換気、(3)火気制限・立入制限、(4)くず・かすは1日1回以上処置、(5)容器は密栓。引っかけは第4類蒸気を「空気より軽い」とし容器を「開放」とする誤り(本問オ)。第4類の共通性状(蒸気比重>1・低所滞留)と運用基準(密栓・換気・静電気対策)を結びつけて理解します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 漏れ・あふれ・飛散の防止。
- イ(正): 性質に応じた遮光・換気等。
- ウ(正): みだりな火気使用・立入の禁止。
- エ(正): くず・かす等は1日1回以上、安全に処置。
- オ(誤・正答): 第4類蒸気は空気より重く低所滞留。容器は密栓。「軽い・開放」は誤り。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第24条〜第27条。
【補足】共通基準=漏れ/あふれ/飛散防止・性質に応じた遮光/換気・火気/立入制限・くずかす1日1回以上処置・容器は密栓。第4類蒸気は空気より重く低所滞留。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 貯蔵取扱基準(漏れ防止/遮光換気/火気立入制限/くずかす1日1回/密栓)は危政令第24-27条と一致。第4類蒸気は空気より重い。正答オ(蒸気軽い・開放=誤り)。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第24条〜第27条(貯蔵・取扱いの基準)。漏れ・あふれ・飛散の防止、性質に応じた遮光・換気、火気使用・立入の制限、くず・かす等の1日1回以上の処置等が定められる。第4類の可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留するため、容器は密栓し蒸気の漏えいを防ぐ。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。