危険物乙四 危険物に関する法令 問143:指定数量
ある製造所等において、ガソリン(第一石油類・非水溶性)を800 L、軽油(第二石油類・非水溶性)を4,000 L、アセトン(第一石油類・水溶性)を1,200 L を貯蔵している。この施設の指定数量の倍数と、定期点検・予防規程の作成義務の有無について、**正しいもの**はどれか。なお指定数量はガソリン200 L、軽油1,000 L、アセトン400 L とする。
- ア倍数の合計は9.0で、定期点検・予防規程の作成義務は生じない(倍数10未満のため)。
- イ倍数の合計は10.0で、定期点検・予防規程の作成義務が生じる(倍数10以上のため)。
- ウ倍数の合計は11.0で、定期点検・予防規程の作成義務が生じる。正答
- エ倍数の合計は12.0で、定期点検・予防規程の作成義務が生じる。
- オ倍数の合計は8.0で、定期点検・予防規程の作成義務は生じない。
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正しいのはウです。品目ごとに倍数を計算して合算します。
- ガソリン(第一石油類・非水溶性): 800 ÷ 200 = 4.0
- 軽油(第二石油類・非水溶性): 4,000 ÷ 1,000 = 4.0
- アセトン(第一石油類・水溶性): 1,200 ÷ 400 = 3.0
- 合計: 4.0 + 4.0 + 3.0 = 11.0 → 正答ウ
合計倍数11.0は倍数10以上のため、製造所・一般取扱所では定期点検義務・予防規程作成義務が生じます(危政令第8条の5・第37条)。
複数品目の倍数計算と倍数10以上の規制適用(危政令別表第三・第1条の11・第8条の5・第37条):
まず指定数量を確認します(危政令別表第三・設計doc§1-1確定表)。
| 品目 | 品名・性質 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 第一石油類・非水溶性 | 200 L | 800 L | 4.0 |
| 軽油 | 第二石油類・非水溶性 | 1,000 L | 4,000 L | 4.0 |
| アセトン | 第一石油類・水溶性 | 400 L | 1,200 L | 3.0 |
| 合計 | | | | 11.0 |
- ウ(正): 倍数11.0は倍数10以上のため、製造所・一般取扱所では定期点検義務(危政令第8条の5)・予防規程作成義務(危政令第37条)が生じる。
- ア(誤): 9.0という計算は誤り。
- イ(誤): 10.0という計算は誤り。アセトンの指定数量を200 L(ガソリンの非水溶性値)と誤認した場合(1,200÷200=6.0、4.0+4.0+6.0=14.0でも違う)、複数の誤りで10.0になるケースを想定した誤答。
- エ(誤): 12.0はガソリンを倍数5(800÷160等)等の取り違えによる過大値。
- オ(誤): 8.0はアセトンを1,200÷400=3でなく1,200÷600=2等の取り違え。
倍数10の持つ意味(重要):
- 製造所・一般取扱所は倍数10以上で定期点検義務・予防規程作成義務が発生(危政令第8条の5・第37条・設計doc§2-1監修確定値)。
- 本問は倍数11で10以上の閾値を超えているため、これらの義務が生じる。
引っかけパターント: アセトン(水溶性400 L)をガソリン(非水溶性200 L)と同じ指定数量で計算する誤り(アセトン水溶性400 L→非水溶性200 Lの2倍)。
【理論的背景】
この問題は「倍数計算の正確性」と「倍数10という閾値の意味(定期点検・予防規程の義務化)」を一問で問う複合論点問題です。アセトンが「第一石油類・水溶性(指定数量400 L)」であることを知らないと、ガソリン(第一石油類・非水溶性200 L)と同じ200 Lで計算してしまい、倍数が過大になります。水溶性か非水溶性かの判断が正確な計算の前提です。
倍数10(設計doc§2-1監修確定)は、製造所・一般取扱所における「定期点検義務」(危政令第8条の5第1項)と「予防規程作成義務」(危政令第37条)の閾値として確定しています。本問の合計倍数11はこれを超えており、両義務が生じます。
【実務・条文構造】
本問の計算(検算):
- ガソリン(第一石油類・非水溶性): 指定数量200 L → 800÷200=4.0
- 軽油(第二石油類・非水溶性): 指定数量1,000 L → 4,000÷1,000=4.0
- アセトン(第一石油類・水溶性): 指定数量400 L → 1,200÷400=3.0
- 合計倍数: 4.0+4.0+3.0=11.0
倍数10との大小判断:
- 11.0 > 10 → 製造所・一般取扱所は定期点検義務・予防規程作成義務が生じる(危政令第8条の5・第37条)。
アセトンの水溶性・指定数量の確認(設計doc§1-1確定表):
- アセトン: 第一石油類・水溶性・指定数量400 L(ガソリン200 Lの2倍)。アセトンはケトン類の一種で水に溶ける性質(水溶性)を持つ。
倍数に応じた規制の適用(重要な閾値):
| 倍数 | 規制内容(製造所・一般取扱所) |
|---|---|
| 1以上 | 消防法の製造所等として設置許可・保安監督者選任等 |
| 10以上 | 定期点検義務(危政令第8条の5第1項) |
| 10以上 | 予防規程作成義務(危政令第37条) |
【試験での位置づけ】
複数品目の倍数計算と倍数10の規制適用は法令A頻出です。(1)アセトンは第一石油類・水溶性・指定数量400 L(ガソリン200 Lの2倍)、(2)軽油は第二石油類・非水溶性・指定数量1,000 L、(3)合計倍数=4.0+4.0+3.0=11.0、(4)倍数11.0は倍数10以上のため製造所・一般取扱所は定期点検・予防規程の義務が生じる、が核心です。引っかけは「アセトンを200 Lと誤認」(倍数が変わる)、「倍数10の閾値の意味を知らない」(規制適用判断を誤る)です。倍数計算の精度と倍数10という閾値の意味を一体として習得します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 9.0という計算は誤り。一部の品目の指定数量を取り違えた場合の誤答。
- イ(誤): 10.0という計算は誤り(正しくは11.0)。アセトンの指定数量を450 L等と誤認した場合等。
- ウ(正): 4.0+4.0+3.0=11.0。倍数10以上のため定期点検・予防規程の義務あり(危政令第8条の5・第37条)。
- エ(誤): 12.0はガソリンの倍数を誤計算した場合等。
- オ(誤): 8.0はアセトンの指定数量を600 L(1,200÷600=2.0)等と誤認した場合の計算値。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 別表第三(指定数量:ガソリン200 L・軽油1,000 L・アセトン400 L)、第1条の11(複数品目の倍数の合計)、第8条の5第1項(定期点検義務・倍数10以上)、第37条(予防規程・倍数10以上)。
【補足】ガソリン200 L・軽油1,000 L・アセトン(水溶性)400 L。倍数合計=4.0+4.0+3.0=11.0(10以上)→定期点検・予防規程義務発生。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): ガソリン200L・軽油1,000L・アセトン(水溶性)400L(確定表§1-1と一致)、800/200+4,000/1,000+1,200/400=4.0+4.0+3.0=11.0は算術的に正確。倍数10以上で定期点検・予防規程義務(危政令第8条の5・第37条/確定表§2-1)。正答ウ一意・誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危政令別表第三(指定数量:ガソリン200 L・軽油1,000 L・アセトン400 L)・第1条の11(複数品目の倍数の合計)。ガソリン800÷200=4.0、軽油4,000÷1,000=4.0、アセトン1,200÷400=3.0、合計4.0+4.0+3.0=11.0。合計倍数11.0は倍数10以上のため、製造所・一般取扱所では定期点検義務(危政令第8条の5第1項)・予防規程作成義務(第37条)が生じる。正答はウ(倍数11.0・倍数10以上で両義務あり)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。