危険物に関する法令150危険物の定義・分類

危険物乙四 危険物に関する法令 問150:危険物の定義・分類

消防法上の危険物の分類(第1類〜第6類)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 第3類の危険物は「自然発火性物質および禁水性物質」であり、空気または水と反応して発火・爆発しやすい性質を持つ。正答
  • 第3類の危険物は「引火性固体」であり、加熱すると液体となって引火する危険な固体物質である。
  • 第2類の危険物は「酸化性固体」であり、他の物質の燃焼を著しく助ける性質を持つ不燃性固体である。
  • 第4類の危険物の乙4資格は、第4類と第3類の危険物を取り扱える免状である。
  • 第5類の危険物(自己反応性物質)は、第4類危険物と同じく引火性液体に分類される。
正答:第3類の危険物は「自然発火性物質および禁水性物質」であり、空気または水と反応して発火・爆発しやすい性質を持つ。

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正しいのはアです。第3類の危険物は「自然発火性物質および禁水性物質」で、空気・水と反応して自然発火・爆発する性質があります(ナトリウム・黄りん等)。

  • ア(正): 第3類=自然発火性物質および禁水性物質。定義が正確。
  • イ(誤): 引火性固体は第2類(可燃性固体の一部に引火性固体が含まれる)。第3類は引火性固体ではない。
  • ウ(誤): 酸化性固体は第1類。第2類は可燃性固体。
  • エ(誤): 乙4(乙種第4類)は第4類のみ取扱い可。第3類の取扱いは乙種第3類または甲種の免状が必要。
  • オ(誤): 第5類は自己反応性物質(第4類の引火性液体とは別分類)。

「第3類=自然発火性物質・禁水性物質(空気・水と反応して危険)」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

危険物の第1〜6類の性質名(消防法別表第一):

| 類別 | 性質名 | 代表物質 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類・過マンガン酸塩類等 | 不燃・他の燃焼を助ける(助燃性) |

| 第2類 | 可燃性固体 | 硫黄・赤りん・金属粉・引火性固体等 | 着火しやすい固体 |

| 第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | ナトリウム・黄りん・アルキルアルミニウム | 空気・水と接触で発火・爆発 |

| 第4類 | 引火性液体 | ガソリン・灯油・アルコール類等 | 引火性の液体(乙4の対象) |

| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物・ニトロ化合物等 | 分子内に酸素を含み自ら燃焼・爆発 |

| 第6類 | 酸化性液体 | 過酸化水素・硝酸等 | 不燃・他の燃焼を助ける(助燃性) |

各選択肢の判定:

  • ア(正): 第3類は「自然発火性物質および禁水性物質」で、空気(自然発火性)または水(禁水性)と反応して発火・爆発するリスクがある。ナトリウム(禁水性)・黄りん(自然発火性)が代表例。
  • イ(誤): 「引火性固体」は第2類(可燃性固体)の中の一品名であり、第3類の名称ではない。
  • ウ(誤): 「酸化性固体」は第1類。第2類は「可燃性固体」(自ら燃えやすい固体・助燃ではない)。
  • エ(誤): 乙種第4類免状は第4類のみ取扱い可。第3類(自然発火性・禁水性物質)の取扱いには乙種第3類または甲種が必要。
  • オ(誤): 第5類(自己反応性物質)は液体・固体の両方がある。第4類(引火性液体)とは別分類で、性質も異なる。

引っかけパターント: 「第2類が酸化性固体」(第1類と混同)、「乙4が第3類も扱える」(乙4は第4類のみ)が定番誤り。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

消防法別表第一に基づく危険物の6類区分は、物質の危険特性(引火・爆発・酸化促進・自然発火等)によって分類されています。乙4受験者は第4類(引火性液体)を中心に学びますが、法令科目では他の5類の「性質名」(酸化性固体・可燃性固体・自然発火性・禁水性・引火性液体・自己反応性・酸化性液体)の一語説明と代表物質の対応を問われます。

特に混同しやすいのは、第1類と第2類の逆(酸化性固体が第1類・可燃性固体が第2類)と、第1類と第6類の共通点(両方が「酸化性・助燃性・不燃性」であること)です。

【実務・条文構造】

危険物の6類区分の確立事実(消防法別表第一):

| 類別 | 性質名(正確な法令用語) | 主な危険特性 |

|---|---|---|

| 第1類 | 酸化性固体 | 不燃・酸化(助燃)性 |

| 第2類 | 可燃性固体 | 可燃・着火しやすい |

| 第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | 空気/水と反応して発火・爆発 |

| 第4類 | 引火性液体 | 引火性の液体・蒸気が可燃 |

| 第5類 | 自己反応性物質 | 分子内反応で自ら燃焼・爆発 |

| 第6類 | 酸化性液体 | 不燃・酸化(助燃)性 |

第3類の主な物質(自然発火性・禁水性の区別):

  • 自然発火性のみ: 黄りん(空気中で自然発火)
  • 禁水性のみ: 一部の金属(加工状況による)
  • 自然発火性かつ禁水性: ナトリウム・カリウム・アルキルアルミニウム等(空気・水両方と反応)

第4類と他の類の関係:

  • 乙4(乙種第4類)の免状は第4類のみ取扱い可(第1〜3・5〜6類は不可)。
  • 複数の類を扱うには複数の乙種免状または甲種が必要。
  • 甲種は第1〜6類すべてを取り扱える唯一の免状。

【試験での位置づけ】

危険物の6類区分の性質名は法令B頻出です。(1)第1類=酸化性固体(助燃・不燃)、(2)第2類=可燃性固体、(3)第3類=自然発火性物質・禁水性物質(空気/水と反応)、(4)第4類=引火性液体(乙4の対象)、(5)第5類=自己反応性物質、(6)第6類=酸化性液体(助燃・不燃)、が核心です。引っかけは「第2類が酸化性固体」(ウ・実は第1類)、「乙4が第3類も扱える」(エ・第4類のみ)、「第5類が引火性液体」(オ・実は自己反応性物質)です。6類の「性質名1語」を各類番号と対応させて暗記します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第3類は自然発火性物質および禁水性物質(消防法別表第一)。空気・水と反応して発火・爆発するリスクがある。ナトリウム・黄りん等が代表物質。
  • イ(誤): 「引火性固体」は第2類(可燃性固体)の中の品名。第3類の性質名は自然発火性物質・禁水性物質。
  • ウ(誤): 「酸化性固体」は第1類。第2類は「可燃性固体」(自ら燃える固体・不燃の酸化性固体とは逆)。
  • エ(誤): 乙4免状は第4類のみ取扱い可。第3類の取扱いには乙種第3類または甲種が必要。
  • オ(誤): 第5類は「自己反応性物質」(第4類の引火性液体とは別分類)。第5類には液体・固体両方がある。

【根拠法令】消防法 別表第一(危険物の分類・第1〜6類の性質名と品名)。

【補足】第1類=酸化性固体・第2類=可燃性固体・第3類=自然発火性物質・禁水性物質・第4類=引火性液体・第5類=自己反応性物質・第6類=酸化性液体。乙4は第4類のみ(第3類は別免状)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 危険物6類区分の性質名(第1類=酸化性固体/第2類=可燃性固体/第3類=自然発火性物質及び禁水性物質/第4類=引火性液体/第5類=自己反応性物質/第6類=酸化性液体/消防法別表第一)を確認。乙4は第4類のみ取扱い可(第3類は別免状)。正答ア一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法別表第一(危険物の分類)。第3類=自然発火性物質および禁水性物質(ナトリウム・黄りん等)。第2類は可燃性固体(酸化性固体は第1類)。乙4は第4類のみ取扱い可(第3類は不可)。第5類は自己反応性物質(引火性液体の第4類とは別分類)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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危険物と「自然発火性物質・禁水性物質」(第3類頻出度B

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