危険物に関する法令19保安監督者・取扱者制度

危険物乙四 危険物に関する法令 問19:保安監督者・取扱者制度

危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 保安講習は、危険物取扱者の免状を有していても、危険物の取扱作業に従事しているか否かにかかわらず、すべての免状所有者が受けなければならない。
  • 保安講習を受けなくても、免状の効力に影響はなく、何らの不利益も生じない。
  • 製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として定められた期間ごとに、都道府県知事が行う保安講習を受けなければならない。正答
  • 保安講習は、危険物保安監督者に選任された者のみが受講対象である。
  • 保安講習は、市町村長が実施する。
正答:製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として定められた期間ごとに、都道府県知事が行う保安講習を受けなければならない。

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正しいのはウです。取扱作業に従事する危険物取扱者は、定期的に都道府県知事の保安講習を受けます。

  • ウ(正): 取扱作業に従事する取扱者は定期的に受講義務。
  • ア(誤): 受講義務は「取扱作業に従事している取扱者」が対象。従事していない免状所有者は対象外。
  • イ(誤): 受講義務違反は返納命令の事由になり得る。不利益がないわけではない。
  • エ(誤): 保安監督者だけが対象ではない。従事する取扱者一般が対象。
  • オ(誤): 保安講習は都道府県知事が実施。市町村長ではない。

「従事する取扱者は定期的に受講・都道府県知事が実施」を固定します。

標準試験対策の基準レベル

保安講習の受講義務(消防法第13条の23):

  • ウ(正): 製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安講習を、定められた期間ごとに受講しなければならない。
  • ア(誤): 受講義務があるのは「取扱作業に従事している危険物取扱者」。免状を持っていても取扱作業に従事していない者には受講義務がない。「すべての免状所有者」は誤り。
  • イ(誤): 受講義務を怠ると、免状の返納命令の事由となり得る(消防法第13条の2第5項に基づく)。不利益がないわけではない。
  • エ(誤): 受講対象は保安監督者に限られない。取扱作業に従事する危険物取扱者一般が対象。
  • オ(誤): 保安講習は都道府県知事(指定機関を含む)が実施する。市町村長ではない。

受講時期の目安: 従事を開始した日から一定期間内に受講し、以後は前回受講から一定の周期で受講する(新たに従事した場合・継続従事の場合で時期の定めがある)。

引っかけパターン: 受講義務の対象を「すべての免状所有者」とする(ア)、実施者を市町村長とする(オ)、受講しなくても不利益なしとする(イ)。「従事する取扱者・都道府県知事・定期」を核心に。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

保安講習は、現に危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に、最新の法令・保安知識を定期的に補充させ、現場の保安水準を維持するための制度です(消防法第13条の23)。免状は一度取得すれば失効しませんが、法令改正や事故事例の蓄積により求められる知識は更新されます。そこで「実際に取扱作業に従事している者」に限って継続的な受講を義務づけ、知識の陳腐化を防いでいます。免状を持つだけで取扱作業に従事していない者には受講義務がない点が、制度の核心です。

【実務・条文構造】

  • 受講義務者: 製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種を問わず、従事していれば対象)。
  • 実施者: 都道府県知事(実際には指定講習機関が実施する)。
  • 受講時期(規則第58条の14の要旨): 新たに取扱作業に従事することとなった者は従事開始日から一定期間内に受講。継続して従事している者は、前回の講習を受けた日以後の一定周期(原則として定められた年数ごと)で受講。直近に免状交付・受講をしている場合の起算の特例がある。
  • 不受講の効果: 受講義務に違反した場合、都道府県知事は免状の返納を命ずることができる(第13条の2第5項の違反事由)。

対象の限定が重要です。免状を持っていても、たとえば取扱作業に従事していない事務職や、現在危険物を扱う業務に就いていない者には受講義務がありません。逆に、丙種であっても取扱作業に従事していれば受講義務があります。

【試験での位置づけ】

保安講習は法令科目で問われます。核心は(1)受講義務者は「取扱作業に従事する危険物取扱者」、(2)実施者は都道府県知事、(3)受講は定期的(周期の定めあり)、(4)不受講は返納命令の事由になり得る。引っかけは対象を「すべての免状所有者」「保安監督者のみ」とする誤り、実施者を市町村長とする誤り、不受講で不利益なしとする誤りです。「従事+取扱者=受講義務/免状だけでは義務なし」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ウ(正): 取扱作業に従事する取扱者は都道府県知事の保安講習を定期受講。
  • ア(誤): 義務対象は従事する取扱者。すべての免状所有者ではない。
  • イ(誤): 不受講は返納命令の事由になり得る。不利益あり。
  • エ(誤): 保安監督者に限らず、従事する取扱者一般が対象。
  • オ(誤): 実施者は都道府県知事。市町村長ではない。

【根拠法令】消防法第13条の23、危険物の規制に関する規則 第58条の14。

【補足】保安講習=取扱作業に従事する取扱者が定期受講・都道府県知事が実施・不受講は返納命令の事由になり得る。免状所有のみでは義務なし。

<!-- 監修確定 2026-06-03: 保安講習=従事する取扱者が定期受講/都道府県知事実施/不受講は返納命令事由 は消防法第13条の23/規則第58条の14と一致。正答ウ。誤りなし。 -->

<!-- 監修 2026-06-03 選択肢順調整: ア偏在是正のため正答(従事する取扱者が定期受講)をア→ウに移動。全レベルの相互参照を新順序に更新済(旧ア=現ウ/旧イ=現ア/旧ウ=現イ/エオ不変)。正答一意。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の23(保安講習)、危険物の規制に関する規則 第58条の14。製造所等で危険物取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安講習を定期的に受講する義務がある。受講義務違反は免状の返納命令の事由となり得る。取扱作業に従事しない免状所有者には受講義務がない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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