危険物に関する法令28製造所等の区分

危険物乙四 危険物に関する法令 問28:製造所等の区分

販売取扱所に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 第一種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第二種販売取扱所は倍数15を超え40以下のものをいう。正答
  • 販売取扱所は、指定数量の倍数にかかわらずすべて「第一種」に区分される。
  • 販売取扱所では、店舗において危険物を容器のまま販売するほか、容器を開けて小分け(詰め替え)販売も自由に行える。
  • 第一種販売取扱所は倍数40を超えるもの、第二種は倍数15以下のものをいう。
  • 販売取扱所は建築物の2階以上に設けなければならない。
正答:第一種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第二種販売取扱所は倍数15を超え40以下のものをいう。

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正しいのはアです。販売取扱所(塗料店・薬局のような店)は、指定数量の倍数で2種類に分かれます。

  • 第一種: 倍数15以下
  • 第二種: 倍数15を超え40以下

これが正しいアの内容です。

  • ア(正): 第一種15以下/第二種15超〜40以下。
  • イ(誤): すべて第一種ではない。倍数で第一種・第二種に分かれる。
  • ウ(誤): 詰め替えは「配合室」など決められた場所のみ。自由ではない。
  • エ(誤): 第一種と第二種の倍数が逆。
  • オ(誤): 販売取扱所は建築物の1階に設ける。

「15以下=第一種/15超40以下=第二種」を固定で覚えます。

標準試験対策の基準レベル

販売取扱所の区分(危政令第3条・第18条):

販売取扱所は、店舗において危険物を容器入りのまま販売する取扱所です(塗料・燃料・薬品店等)。取り扱う量(指定数量の倍数)に応じて2種類に区分されます。

  • 第一種販売取扱所: 指定数量の倍数15以下(ア=正)。
  • 第二種販売取扱所: 指定数量の倍数15を超え40以下(ア=正)。
  • 倍数40を超えると販売取扱所ではなく一般取扱所等の区分になる。

構造・取扱いの要点:

  • 建築物の1階に設置(上階は不可)(オ=誤)。
  • 危険物は原則として容器入りで販売。
  • 容器の詰め替え等を行う場合は、配合室等の所定の場所で行う(自由な小分けは不可)(ウ=誤)。

引っかけパターン:

  • すべて第一種とする誤り(イ)
  • 第一種と第二種の倍数の逆転(エ)
  • 詰め替えを自由とする誤り(ウ)
  • 2階以上設置とする誤り(オ)

「第一種=15以下/第二種=15超40以下/1階設置/容器販売」をセットで。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

販売取扱所は、製造所等12区分のうち「取扱所」の一つで、店舗で容器入りの危険物を一般に販売する施設です。給油取扱所(ガソリンスタンド)が「給油という行為」を行う取扱所であるのに対し、販売取扱所は「販売という行為」を行う取扱所です。一般客が出入りする店舗という性質上、火災が起きると人的被害が大きくなりやすいため、取り扱う量を指定数量の倍数で区切り、量が増えるほど(第一種→第二種)構造基準を厳格化する設計になっています。

【実務・条文構造】

危政令第3条が取扱所を区分し、第18条と危規則が販売取扱所の基準を定めます。

  • 区分: 第一種=指定数量の倍数15以下、第二種=倍数15を超え40以下。倍数40超は販売取扱所として扱えない(一般取扱所等へ)。
  • 位置: 建築物の1階に設置(避難・消火を容易にするため上階に設けない)。
  • 構造: 壁・柱・床・はり等を耐火構造または不燃材料とし、上階がある場合は上階の床を耐火構造とする。第二種は第一種より延焼防止・区画の基準が強化される。
  • 取扱い: 危険物は容器入りのまま販売。容器の詰め替え・小分けは配合室等の専用区画で、危険物の数量制限のもとで行う(店頭で自由に詰め替えできない)。
  • 第一種・第二種いずれも、店舗併設の販売という形態に応じた消火設備・標識を備える。

【試験での位置づけ】

販売取扱所は、(1)第一種=倍数15以下、(2)第二種=倍数15超40以下、(3)1階設置、(4)容器販売・詰め替えは配合室、の4点が定番です。最頻出は第一種・第二種の倍数境界(15/40)で、誤答は数値の逆転(第一種40超・第二種15以下)や、すべて第一種とする一括化で作られます。「15・40」の2つの数値と「第一種が小さい量」という大小関係を固定すれば、逆転選択肢を確実に切れます。給油取扱所・一般取扱所との区分の違い(販売は容器のまま売る)も合わせて整理しておくと、製造所等区分の問題で取り違えません。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第一種=倍数15以下、第二種=倍数15超40以下。正しい区分。
  • イ(誤): すべて第一種ではない。倍数で第一種・第二種に分かれる。
  • ウ(誤): 詰め替えは配合室等の所定の場所で行う。店頭での自由な小分けは不可。
  • エ(誤): 第一種と第二種の倍数が逆。第一種が小さい量側。
  • オ(誤): 販売取扱所は建築物の1階に設ける。2階以上は不可。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令第3条・第18条、危険物の規制に関する規則。

【補足】販売取扱所=容器入り販売・1階設置/第一種=倍数15以下/第二種=倍数15超40以下/詰め替えは配合室。「15・40」と第一種が小さい側を固定。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第3条・第18条(販売取扱所)、危険物の規制に関する規則。販売取扱所は店舗で容器入りの危険物を販売する取扱所で、指定数量の倍数により**第一種(倍数15以下)/第二種(倍数15超〜40以下)**に区分される。建築物の**1階**に設置。危険物は原則容器入りで販売し、配合室以外での詰め替えは制限される。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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販売取扱所(第一種・第二種頻出度B

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