危険物乙四 危険物に関する法令 問29:製造所等の区分
取扱所の区分に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア取扱所は、給油取扱所・販売取扱所・一般取扱所の3区分のみで、移送取扱所は含まれない。
- イ給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のいずれにも該当しない危険物の取扱いを行う施設は、一般取扱所に区分される。正答
- ウ一般取扱所では、指定数量の倍数にかかわらず、保安監督者の選任や定期点検は一切不要である。
- エボイラーで危険物を消費する施設や、車両に固定されたタンクから容器へ詰め替える施設は、すべて販売取扱所に区分される。
- オ一般取扱所は、危険物を製造することを主たる目的とする施設をいう。
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正しいのはイです。取扱所は4種類(給油・販売・移送・一般)あり、給油・販売・移送のどれにも当てはまらないものが一般取扱所です。
- ア(誤): 取扱所は3区分ではなく4区分(移送取扱所も含む)。
- イ(正): 給油・販売・移送以外の取扱いが一般取扱所。
- ウ(誤): 一般取扱所も倍数に応じ保安監督者や定期点検の対象。
- エ(誤): ボイラー消費や詰め替えは「一般取扱所」。販売取扱所ではない。
- オ(誤): 製造が主目的なら「製造所」。一般取扱所ではない。
「取扱所=4区分」「該当しないものが一般取扱所」が要点です。
取扱所の4区分(危政令第3条):
製造所等のうち「取扱所」は、危険物を取り扱う施設で、次の4区分に分かれます。
1. 給油取扱所: 固定給油設備で自動車等に給油(ガソリンスタンド)。
2. 販売取扱所: 店舗で容器入りの危険物を販売(第一種・第二種)。
3. 移送取扱所: 配管・ポンプ等で危険物を移送(パイプライン)。
4. 一般取扱所: 上記3つのいずれにも該当しない取扱いを行う施設(イ=正)。
一般取扱所の例: ボイラー・バーナーで危険物を燃料として消費する施設、車両固定タンクから容器へ詰め替える施設、油圧装置・潤滑油循環装置を用いる施設、塗装・印刷で危険物を使用する施設等。
引っかけパターン:
- 取扱所を「3区分」とし移送取扱所を落とす(ア)
- 一般取扱所に保安監督者・定期点検が不要とする誤り(ウ。倍数に応じ対象)
- ボイラー消費等を販売取扱所に区分する誤り(エ。正しくは一般取扱所)
- 一般取扱所を「製造が主目的」とする誤り(オ。製造主目的は製造所)
「4区分・残りが一般取扱所・製造主目的は製造所」を押さえます。
【理論的背景】
製造所等は大きく「製造所・貯蔵所・取扱所」に分かれ、取扱所はさらに4区分されます。区分の意義は、施設の用途・形態ごとにリスクが異なるため、それぞれに合った位置・構造・設備の基準を適用することにあります。「一般取扱所」は、給油・販売・移送という典型的な取扱形態のいずれにも当てはまらない多様な施設を受け止める受け皿(バスケット)区分です。ボイラー消費・詰め替え・油圧・塗装など実態が様々なため、一般取扱所の中でもさらに形態別の特例基準が設けられています。
【実務・条文構造】
危政令第3条が取扱所を4区分します。
- 給油取扱所: 固定給油設備で自動車等の燃料タンクに直接給油。
- 販売取扱所: 店舗で容器入り危険物を販売(第一種=倍数15以下/第二種=15超40以下)。
- 移送取扱所: 配管およびポンプ等で危険物を移送する施設(長距離パイプライン等)。
- 一般取扱所: 上記以外の取扱いを行う施設。ボイラー等での消費、容器詰替、油圧・潤滑油循環、塗装・印刷等。
なお「製造所」は危険物の製造を主目的とする施設で、取扱所とは別の区分です。一般取扱所と製造所は混同しやすいですが、製造を目的とするか否かで区別されます。一般取扱所も、製造所と同様に、指定数量の倍数や形態に応じて保安監督者の選任・定期点検(倍数10以上等)・予防規程(倍数10以上)等の対象になります。
【試験での位置づけ】
取扱所の区分は、(1)取扱所は4区分(給油・販売・移送・一般)、(2)残りが一般取扱所、(3)製造主目的は製造所、(4)一般取扱所も保安監督者・点検等の対象、の4点が定番です。誤答は「移送取扱所を落として3区分」「ボイラー消費を販売取扱所と誤る」「製造主目的を一般取扱所と誤る」「一般取扱所は規制対象外」で作られます。12区分(製造所+貯蔵所7+取扱所4)の全体像を持ち、取扱所4区分を正確に言えるようにしておくと、区分の取り違え問題を確実に得点できます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 取扱所は給油・販売・移送・一般の4区分。移送取扱所を落とすのは誤り。
- イ(正): 給油・販売・移送のいずれにも該当しない取扱いが一般取扱所。
- ウ(誤): 一般取扱所も倍数等に応じ保安監督者選任・定期点検の対象。
- エ(誤): ボイラー消費・詰め替えは一般取扱所。販売取扱所ではない。
- オ(誤): 製造を主目的とする施設は製造所。一般取扱所ではない。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令第3条。
【補足】取扱所=給油・販売・移送・一般の4区分/給油販売移送以外が一般取扱所/製造主目的は製造所/一般取扱所も規制対象。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第3条(取扱所の区分)。取扱所は**給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所**の4区分。一般取扱所は、給油・販売・移送のいずれにも該当しない取扱いを行う施設(ボイラー等で消費・容器詰替・油圧装置等)。製造を主目的とする施設は「製造所」であり一般取扱所ではない。一般取扱所も倍数等に応じ保安監督者選任・定期点検等の対象となる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。