危険物乙四 危険物に関する法令 問34:消火設備・警報設備
危険物施設の警報設備に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア警報設備は、指定数量の倍数にかかわらず、すべての製造所等に設置が義務づけられている。
- イ指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には、原則として警報設備を設けなければならない。正答
- ウ自動火災報知設備・拡声装置・非常ベル・消防機関へ通報する火災報知設備・警鐘は、いずれも消火設備に区分される。
- エ移動タンク貯蔵所には、自動火災報知設備を設けなければならない。
- オ警報設備とは、火災を消火するための設備の総称である。
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正しいのはイです。警報設備は、火災を知らせる(消すのではなく知らせる)設備で、指定数量の倍数が10以上の施設に設けます(移動タンク貯蔵所は除く)。
- ア(誤): すべての施設ではなく、倍数10以上が原則。
- イ(正): 倍数10以上(移動タンク貯蔵所を除く)に警報設備。
- ウ(誤): 自動火災報知設備等は「警報設備」。消火設備ではない。
- エ(誤): 移動タンク貯蔵所は自動火災報知設備の対象外。
- オ(誤): 警報設備は「知らせる」設備。「消火する設備」は消火設備。
「警報=知らせる・倍数10以上・ローリーは除く」が要点です。
警報設備(危政令第21条):
警報設備は、火災の発生を早期に知らせるための設備で、火災を消す消火設備とは区別されます(ウ・オ=誤)。
- 設置基準: 指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける(ア=誤、イ=正、エ=誤の根拠)。
- 種類: ①自動火災報知設備、②拡声装置、③非常ベル装置、④消防機関に報知できる電話、⑤警鐘。施設の規模・倍数に応じてこれらから選んで設置する(大規模施設では自動火災報知設備が要求される)。
- 移動タンク貯蔵所は走行する施設のため、固定式の自動火災報知設備等の対象外(エ=誤)。
引っかけパターン:
- すべての施設に警報設備を要するとする誤り(ア。正しくは倍数10以上)
- 警報設備と消火設備の混同(ウ・オ)
- 移動タンク貯蔵所に自動火災報知設備を要するとする誤り(エ)
「警報設備=知らせる/倍数10以上/移動タンク貯蔵所は除く」をセットで覚えます。消火設備(消す)との役割の違いを明確に。
【理論的背景】
火災対策は「早く気づく(覚知)」「早く知らせる(警報)」「早く消す(消火)」の連鎖で成り立ちます。警報設備は、このうち火災の発生を早期に覚知し、人に知らせる役割を担う設備です。消火設備が「火を消す」ハードであるのに対し、警報設備は「火災を伝える」ハードであり、両者は機能も法令上の区分も異なります。指定数量の倍数が大きい(=危険物の量が多い)施設ほど火災時の被害が大きいため、倍数10以上で警報設備を義務づけ、初期対応を早める設計です。
【実務・条文構造】
危政令第21条・危規則が警報設備を定めます。
- 設置基準: 指定数量の倍数10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に、次のいずれか(規模により複数)を設置。
- 種類(5種): ①自動火災報知設備(感知器が自動で火災を検知)、②拡声装置、③非常ベル装置、④消防機関に報知できる電話、⑤警鐘。製造所・一般取扱所・屋内貯蔵所等で規模が大きいものは自動火災報知設備が要求され、それ以外は拡声装置・非常ベル・警鐘等から選択できる。
- 移動タンク貯蔵所: タンクローリーは走行する施設であり、固定式の警報設備を設ける対象から除かれる(代わりに移送・運搬の基準や標識「危」、消火設備としての消火器の搭載が求められる)。
警報設備は、消火設備(第1〜5種)・避雷設備(次問)と並んで、施設の安全設備を構成する。
【試験での位置づけ】
警報設備は、(1)倍数10以上で設置、(2)移動タンク貯蔵所は除く、(3)種類は自動火災報知設備・拡声装置・非常ベル・消防機関への電話・警鐘の5種、(4)警報設備は「知らせる」設備で消火設備とは別、の4点が問われます。誤答は「すべての施設に必要」「移動タンク貯蔵所にも自動火災報知設備」「警報設備=消火設備」のように、設置範囲を広げすぎる・役割を取り違える形で作られます。「倍数10以上・ローリー除外・知らせる設備」の3点を押さえれば確実に切れます。倍数10は、定期点検義務・予防規程作成義務(製造所・一般取扱所)と同じ閾値であり、関連づけて覚えると効率的です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): すべての施設ではなく、倍数10以上(移動タンク貯蔵所を除く)が原則。
- イ(正): 倍数10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に警報設備。
- ウ(誤): 自動火災報知設備等は警報設備。消火設備ではない。
- エ(誤): 移動タンク貯蔵所は自動火災報知設備(警報設備)の対象外。
- オ(誤): 警報設備は火災を知らせる設備。消火する設備(消火設備)ではない。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則。
【補足】警報設備=知らせる設備/倍数10以上(移動タンク貯蔵所を除く)/種類は自動火災報知設備・拡声装置・非常ベル・消防機関への電話・警鐘の5種。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則(警報設備)。指定数量の倍数が**10以上**の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には警報設備を設置。警報設備の種類は**自動火災報知設備・拡声装置・非常ベル装置・消防機関に報知できる電話・警鐘**。移動タンク貯蔵所は走行する施設のため自動火災報知設備の対象外。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。