危険物乙四 危険物に関する法令 問38:許可・承認・届出
仮使用および仮貯蔵・仮取扱いに関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア仮使用とは、変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部について、市町村長等の承認を受けて完成検査前に仮に使用することをいう。正答
- イ仮貯蔵・仮取扱いは、指定数量以上の危険物を、市町村長等の承認を受けて30日以内の期間、仮に貯蔵・取り扱うことをいう。
- ウ仮使用の承認は、消防長または消防署長が行う。
- エ仮貯蔵・仮取扱いは、いかなる場合も承認を要せず自由に行える。
- オ仮使用は、変更工事を行う部分そのものを完成検査前に使用することをいう。
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正しいのはアです。仮使用は、変更工事をしている施設で、工事に関係しない部分を、承認をもらって完成検査前に使うことです。
- ア(正): 工事部分以外を承認を得て完成検査前に仮使用。
- イ(誤): 仮貯蔵・仮取扱いの期間は30日ではなく10日以内。
- ウ(誤): 仮使用の承認は市町村長等(消防長・署長は仮貯蔵の方)。
- エ(誤): 仮貯蔵・仮取扱いも承認が必要。自由ではない。
- オ(誤): 仮使用は工事部分以外。工事部分そのものではない。
「仮使用=工事以外を市町村長等承認」「仮貯蔵=10日・消防長/署長承認」を区別します。
仮使用と仮貯蔵・仮取扱い(混同注意):
名前が似ていますが、対象・承認者・期間が異なります。
仮使用(消防法第11条ただし書):
- 変更の許可を受けた製造所等で、変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を、完成検査前に仮に使用すること(ア=正、オ=誤)。
- 承認者は市町村長等(ウ=誤)。
- 工事中も、工事と無関係な部分の操業を止めずに済むようにする制度。
仮貯蔵・仮取扱い(消防法第10条ただし書):
- 本来は指定数量以上の危険物を製造所等以外で扱えないが、所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り仮に貯蔵・取り扱える(イ=誤:30日は誤り、エ=誤:承認必要)。
引っかけパターン:
- 仮使用を「工事部分そのもの」とする誤り(オ)
- 仮使用の承認者を消防長・署長とする取り違え(ウ)
- 仮貯蔵の期間「30日」(イ。正しくは10日以内)
- 仮貯蔵を承認不要とする誤り(エ)
「仮使用=工事以外・市町村長等」「仮貯蔵=10日・消防長/署長」を対で覚えます。
【理論的背景】
製造所等は、完成検査済証の交付後でなければ使えず(前問)、指定数量以上の危険物は製造所等以外で扱えないのが原則です。しかし、変更工事中に工事と無関係な部分まで止めると事業に支障が出ますし、災害時の応急対応など一時的に危険物を扱う必要も生じます。そこで、原則の例外として、(1)工事中の施設の一部を先に使う仮使用、(2)製造所等以外で一時的に扱う仮貯蔵・仮取扱いという2つの承認制度が用意されています。両者は「仮」という字が共通するため混同されやすく、試験では承認者・期間・対象を入れ替えた選択肢が頻出します。
【実務・条文構造】
- 仮使用(消防法第11条第5項ただし書)
- 対象:変更の許可を受けた製造所等のうち、変更工事に係る部分以外の部分。
- 承認者:市町村長等。
- 内容:完成検査前に、工事と無関係な部分を仮に使用する。期間は工事完了(完成検査)まで。
- 仮貯蔵・仮取扱い(消防法第10条第1項ただし書)
- 対象:指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で。
- 承認者:所轄消防長または消防署長。
- 期間:10日以内。
- 例:仮設の作業現場で短期間だけ多めの危険物を扱う場合等。
ポイントは、(1)仮使用は「既存施設の工事中、工事以外の部分」を扱い承認者が市町村長等、(2)仮貯蔵・仮取扱いは「製造所等以外で一時的」に扱い承認者が消防長・署長で期間10日以内、という対照です。
【試験での位置づけ】
この論点は、(1)仮使用=工事部分以外を市町村長等の承認で完成検査前に使用、(2)仮貯蔵・仮取扱い=10日以内・消防長または消防署長の承認、の2制度の対比が問われます。誤答は、承認者の入れ替え(仮使用を消防長承認とする等)、期間のずらし(10日→30日)、対象の取り違え(仮使用を「工事部分そのもの」とする)で作られます。「使用=市町村長等」「貯蔵・取扱い=消防長/署長・10日」と、承認者と期間をセットで暗記するのが最短です。なお仮貯蔵・仮取扱いは指定数量以上が前提で、指定数量未満は市町村条例(少量危険物)の世界である点も区別します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 仮使用=変更工事に係る部分以外を市町村長等の承認で完成検査前に仮使用。
- イ(誤): 仮貯蔵・仮取扱いの期間は10日以内。30日は誤り。
- ウ(誤): 仮使用の承認者は市町村長等。消防長・署長ではない。
- エ(誤): 仮貯蔵・仮取扱いも消防長・署長の承認が必要。自由ではない。
- オ(誤): 仮使用は工事部分以外を使うこと。工事部分そのものではない。
【根拠法令】消防法第10条第1項ただし書(仮貯蔵・仮取扱い)、第11条第5項ただし書(仮使用)。
【補足】仮使用=工事部分以外・市町村長等の承認・完成検査前。仮貯蔵仮取扱い=製造所等以外・消防長/署長の承認・10日以内。承認者と期間を対で暗記。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条第5項ただし書(仮使用)、第10条第1項ただし書(仮貯蔵・仮取扱い)。**仮使用**=変更の許可を受けた製造所等で、変更工事に係る部分**以外**の部分の全部または一部を、**市町村長等の承認**を受けて完成検査前に仮に使用すること。**仮貯蔵・仮取扱い**=指定数量以上の危険物を、**所轄消防長または消防署長の承認**を受けて**10日以内**の期間に限り仮に貯蔵・取り扱うこと。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。