危険物に関する法令37許可・承認・届出

危険物乙四 危険物に関する法令 問37:許可・承認・届出

危険物施設の各種検査に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 製造所等は、設置の許可を受ければ、完成検査を受けなくても危険物を貯蔵・取り扱うことができる。
  • 完成検査前検査は、工事がすべて完成した後にまとめて行う検査である。
  • 保安検査は、すべての製造所等が毎年必ず受けなければならない検査である。
  • 完成検査済証の交付を受ける前であっても、市町村長等の承認なしに危険物を貯蔵・取り扱える。
  • 製造所等は完成検査を受けて技術基準に適合すると認められ、完成検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として危険物を貯蔵・取り扱ってはならない。正答
正答:製造所等は完成検査を受けて技術基準に適合すると認められ、完成検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として危険物を貯蔵・取り扱ってはならない。

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正しいのはオです。施設を造る許可をもらっても、それだけでは使えません。工事完成後に完成検査を受け、完成検査済証をもらって初めて危険物を扱えます。

  • ア(誤): 許可だけでは使えない。完成検査済証が必要。
  • イ(誤): 完成検査前検査は工事の途中で行う(タンクの水張検査等)。
  • ウ(誤): 保安検査は特定の大型施設が対象。全施設が毎年ではない。
  • エ(誤): 済証交付前は原則使えない。
  • オ(正): 完成検査済証の交付後でなければ貯蔵・取扱いできない。

「許可→工事→完成検査→済証→使用開始」の順を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

3つの検査(消防法第11条の5・11条の2・14条の3):

  • 完成検査(11条の5): 設置・変更工事の完成後に市町村長等が技術基準への適合を確認。合格すると完成検査済証を交付。済証交付後でなければ危険物を貯蔵・取り扱えない(ア・エ=誤、オ=正)。
  • 完成検査前検査(11条の2): 工事の途中で、完成後では確認できない部分を検査(液体危険物タンクの水張検査・水圧検査、基礎・地盤検査、溶接部検査等)(イ=誤)。
  • 保安検査(14条の3): 一定規模以上の特定屋外タンク貯蔵所・移送取扱所等が、定期的(種類により所定の年ごと)に受ける検査。すべての施設が毎年受けるものではない(ウ=誤)。

手続の流れ: 設置許可 → 工事(途中で完成検査前検査)→ 工事完成 → 完成検査 → 完成検査済証交付 → 使用開始。

引っかけパターン:

  • 許可だけ/済証交付前で使用可とする誤り(ア・エ)
  • 完成検査前検査を「完成後」とする誤り(イ)
  • 保安検査を全施設・毎年とする誤り(ウ)

「済証交付後に使用開始」「前検査は工事途中」「保安検査は特定施設」を区別します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物施設は、(1)造ってよいかを事前審査する許可、(2)許可どおり・基準どおりに造られたかを確認する完成検査、(3)使用開始後に健全性を維持しているかを確認する定期点検・保安検査、という三段階で安全を担保します。許可は「設計の承認」にすぎず、実際に基準どおり施工されたかは完成検査で確認するまで分かりません。だからこそ「許可=使用開始」ではなく、「完成検査に合格して済証をもらって初めて使用開始」という順序が法定されています。

【実務・条文構造】

  • 設置・変更の許可(消防法第11条): 市町村長等の許可を受けて工事に着手。
  • 完成検査前検査(11条の2): 工事の途中で、完成後には外部から確認できない事項を検査する。液体危険物タンクの水張検査・水圧検査(漏れ・変形の確認)、特定屋外タンクの基礎・地盤検査溶接部検査等。これに合格しないと次工程へ進めない。
  • 完成検査(11条の5): 工事完成後、施設全体が技術基準に適合するかを検査。適合すれば完成検査済証を交付。
  • 使用開始: 完成検査済証の交付後でなければ、原則として危険物を貯蔵・取り扱えない(仮使用の承認を受けた範囲を除く)。
  • 保安検査(14条の3): 容量1万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所や移送取扱所等の特定施設が、所定の期間ごとに受ける。すべての施設・毎年ではない。これとは別に、政令で定める施設には定期点検(自ら点検し記録保存)の義務がある。

【試験での位置づけ】

検査の論点は、(1)完成検査済証の交付後でなければ使用できない、(2)完成検査前検査は工事の途中(タンク水張検査等)、(3)保安検査は特定施設(全施設毎年ではない)、(4)許可だけでは使用できない、の4点が定番です。誤答は「許可で使用可」「前検査は完成後」「保安検査は全施設毎年」のように、順序・対象を取り違えて作られます。「許可→(途中で前検査)→完成→完成検査→済証→使用開始」という時系列を一本の線で覚えれば、各検査の位置づけと正誤を確実に判断できます。完成検査前検査が「前検査=完成より前に行う」という名称どおりである点も、混同を防ぐ手がかりです。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 設置許可だけでは使用できない。完成検査済証の交付が必要。
  • イ(誤): 完成検査前検査は工事の途中で行う(水張検査・基礎地盤検査等)。
  • ウ(誤): 保安検査は特定屋外タンク貯蔵所・移送取扱所等が対象。全施設毎年ではない。
  • エ(誤): 完成検査済証の交付前は、原則として貯蔵・取扱いできない。
  • オ(正): 完成検査済証の交付後でなければ、原則として危険物を貯蔵・取り扱えない。

【根拠法令】消防法第11条・第11条の2・第11条の5・第14条の3。

【補足】許可→(工事途中で完成検査前検査)→完成→完成検査→完成検査済証交付→使用開始。保安検査は特定施設のみ。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条第5項(完成検査)、第11条の2(完成検査前検査)、第14条の3(保安検査)。製造所等の設置・変更工事完了後、市町村長等の**完成検査**を受け、技術基準に適合すると認められて**完成検査済証**の交付を受けた後でなければ、原則として危険物を貯蔵・取り扱えない。**完成検査前検査**は工事の途中(タンクの水張/水圧検査・基礎地盤検査等)で行う。**保安検査**は特定屋外タンク貯蔵所・移送取扱所等の特定施設が対象(全施設毎年ではない)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

完成検査・完成検査前検査・保安検査頻出度B

危険物に関する法令の他の問題

1
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2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
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6
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

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