危険物乙四 危険物に関する法令 問44:保安距離・保有空地
製造所の周囲に確保すべき保有空地の幅に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア製造所では、指定数量の倍数にかかわらず常に5m以上の保有空地を確保しなければならない。
- イ製造所では、指定数量の倍数が10以下の場合は3m以上、10を超える場合は5m以上の保有空地を確保する。正答
- ウ保有空地とは、敷地外の道路や隣地まで含めた空間をいい、所有者の敷地内である必要はない。
- エ保有空地は防火上の空間であるが、消火活動や延焼防止のためのものではなく、もっぱら採光のために設けられる。
- オ保有空地内には、危険物配管や消火設備を含め一切の工作物を設けてはならない。
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正しいのはイです。製造所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下なら3m以上、10超なら5m以上です。
- ア(誤): 倍数で幅が変わる。常に5mではない。
- イ(正): 10以下=3m以上、10超=5m以上。
- ウ(誤): 保有空地は自分の敷地内に確保する。
- エ(誤): 延焼防止・消火活動のための空間。採光が目的ではない。
- オ(誤): その施設の消火設備等は設けてよい。
「倍数10以下で3m/10超で5m」を覚えます。倍数10は規制の節目です。
製造所の保有空地(危政令第9条):
保有空地は、火災時の延焼防止と消火活動のスペースを確保するため、製造所等の周囲に設ける空地です。製造所の保有空地の幅は指定数量の倍数で決まります。
| 指定数量の倍数 | 保有空地の幅 |
|---|---|
| 10以下 | 3m以上 |
| 10を超える | 5m以上 |
- ア(誤): 倍数で幅が変わる。「常に5m」は誤り。
- イ(正): 10以下=3m以上、10超=5m以上。
- ウ(誤): 保有空地は当該施設の敷地内に確保する。隣地や道路を空地に算入できない。
- エ(誤): 保有空地は延焼防止・消火活動のための空間。採光目的ではない。
- オ(誤): その施設自体の配管・消火設備等は設置できる。「一切の工作物禁止」は誤り。
引っかけパターン: 「常に5m」とする、隣地を空地に含める、目的を採光とする。保安距離(住宅10m・学校病院30m等)とは別概念である点も区別します。
【理論的背景】
危険物施設の安全は、(1)周囲の保護対象との距離を確保する「保安距離」と、(2)施設自身の周囲に火災時の作業・延焼防止スペースを設ける「保有空地」の二本立てで担保されます。保有空地は、万一の火災で隣接設備への延焼を防ぎ、消防隊が施設を取り囲んで消火活動できる空間を確保する目的です。製造所では取り扱う危険物の量(指定数量の倍数)が大きいほど火災規模も大きくなるため、空地の幅も倍数に応じて広く要求されます。
【実務・条文構造(確定数値)】
製造所の保有空地の幅(危政令第9条第1項第2号):
- 指定数量の倍数が10以下: 3m以上
- 指定数量の倍数が10を超える: 5m以上
保有空地の性質:
- 当該施設の敷地内に確保する空間で、隣地・道路を算入できない。
- 延焼防止・消火活動のための空間であり、原則として物品・工作物を置かない。ただしその施設自体の配管・消火設備等は除く。
- 屋外貯蔵タンクや屋内貯蔵所など施設区分ごとに幅の基準は異なる(タンクは容量・倍数で別表)。
保安距離との区別:
- 保安距離は「外部の保護対象(住宅10m・学校病院等30m・高圧ガス20m・特別高圧架空電線3〜5m・重要文化財50m)までの距離」。
- 保有空地は「施設の周囲に設ける空地の幅」。両者は別概念で、混同が頻出の誤り。
【試験での位置づけ】
保有空地は法令科目で頻出(頻出度B〜A)です。製造所では「倍数10以下=3m/10超=5m」が核心数値です。引っかけは、(1)倍数によらず一定幅とする、(2)保有空地を敷地外(隣地・道路)に求められるとする、(3)保有空地と保安距離を混同する、(4)目的を採光・通風とすり替える、の4型です。「倍数10」は保有空地だけでなく定期点検・予防規程・警報設備・避雷設備でも節目になる共通閾値なので、まとめて押さえると効率的です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 倍数で幅が変わる。常に5mではない。
- イ(正): 10以下=3m以上、10超=5m以上。
- ウ(誤): 保有空地は当該施設の敷地内に確保。隣地・道路は算入不可。
- エ(誤): 延焼防止・消火活動の空間。採光目的ではない。
- オ(誤): その施設自体の消火設備・配管等は設置可。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号、危規則。
【補足】製造所保有空地=倍数10以下で3m以上・10超で5m以上。敷地内に確保。延焼防止/消火活動用。保安距離(住宅10m等)とは別概念。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号、危規則。製造所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下で3m以上、10を超えると5m以上。保有空地は当該施設の敷地内に確保する延焼防止・消火活動のための空間で、原則として物品を置かない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。