危険物乙四 危険物に関する法令 問52:運搬・移送
指定数量以上の危険物を同一車両で運搬する場合の混載基準について、第4類危険物に関する次の記述のうち**正しいもの**はどれか。
- ア第4類は第1類および第6類の危険物と混載することができる。
- イ第4類は第2類・第3類・第5類の危険物と混載することができる。正答
- ウ第4類はいかなる類の危険物とも混載することができない。
- エ第4類は第6類とのみ混載することができる。
- オ混載基準は指定数量未満の運搬にも常に適用され、第4類は他のすべての類と混載できる。
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正しいのはイです。第4類は第2類・第3類・第5類と混載できます(第1類・第6類とは不可)。
- ア(誤): 第4類は第1類・第6類とは混載不可。
- イ(正): 第4類は第2・3・5類と混載可。
- ウ(誤): 一部の類とは混載できる。
- エ(誤): 第6類とは混載できない(混載できるのは2・3・5類)。
- オ(誤): 混載基準は指定数量1/10以下には適用されない。
「第4類は2・3・5類とOK、1・6類とNG」を覚えます。
運搬の混載基準(危規則別表第四):
異なる類の危険物を同一車両で運ぶときは、組合せによっては反応・危険が生じるため混載が制限されます。第4類について:
- 混載できる: 第2類・第3類・第5類
- 混載できない: 第1類・第6類(強い酸化性で第4類の可燃物と危険)
選択肢:
- ア(誤): 第1類・第6類とは混載不可。
- イ(正): 第4類は第2・3・5類と混載できる。
- ウ(誤): 一部の類(2・3・5類)とは混載可。
- エ(誤): 混載相手は2・3・5類。「第6類とのみ」は誤り。
- オ(誤): この混載基準は指定数量の10分の1以下の危険物には適用されない(少量は対象外)。「常に適用・すべて混載可」は誤り。
引っかけパターン: 混載可の相手(2・3・5類)と不可の相手(1・6類)の取り違え、混載基準が少量(1/10以下)に適用されると誤る。「第4類=2・3・5とOK、1・6とNG」を語呂で固定します。
【理論的背景】
危険物は類ごとに性質が異なり、組み合わせると激しく反応するものがあります。とくに酸化性の第1類(酸化性固体)・第6類(酸化性液体)は、可燃物である第4類(引火性液体)・第2類(可燃性固体)等と接触・混合すると発火・爆発の危険が増します。そこで運搬時には、危険な組合せを同一車両に積まない「混載基準」が定められ、表(別表第四)の○×で可否が示されます。
【実務・条文構造(混載の可否)】
混載基準(危規則別表第四)の第4類の関係:
- 第4類 × 第1類: ×(不可。第1類は酸化性固体)
- 第4類 × 第2類: ○(可。可燃性固体)
- 第4類 × 第3類: ○(可。自然発火性・禁水性)
- 第4類 × 第5類: ○(可。自己反応性)
- 第4類 × 第6類: ×(不可。第6類は酸化性液体)
覚え方: 第4類は「2・3・5」とOK、「1・6(酸化性)」とNG。酸化性(1・6類)と可燃性(4類)は危険な組合せ、と理解すると忘れにくい。
適用範囲の注意:
- この混載基準は、指定数量の10分の1以下の危険物については適用されない(ごく少量どうしは対象外)。
- 運搬は指定数量未満でも運搬容器・積載・標識等の規制対象だが、混載基準だけは1/10以下に不適用という点が引っかけになる。
関連(運搬全般):
- 指定数量以上の運搬では車両前後に「危」の標識。
- 運搬容器は品名・危険等級・化学名・数量・注意事項を表示。
- 直射日光を避ける、容器の落下・転倒・破損を防ぐ等の積載基準。
【試験での位置づけ】
混載基準は法令科目で頻出(頻出度A)です。核心は「第4類は第2・3・5類と混載可、第1・6類と不可」。引っかけは、(1)可否の相手の取り違え(特に第6類を混載可とする)、(2)「すべて不可」「すべて可」と極端化、(3)混載基準が指定数量1/10以下にも適用されると誤る、です。第1類・第6類が「酸化性」で第4類(可燃性)と危険、という性質の理由づけで覚えると、他類の混載問題にも応用できます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 第1類・第6類とは混載不可。
- イ(正): 第4類は第2・3・5類と混載可。
- ウ(誤): 2・3・5類とは混載可。
- エ(誤): 混載相手は2・3・5類。「第6類とのみ」は誤り。
- オ(誤): 混載基準は指定数量1/10以下には不適用。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第29条、危規則 別表第四。
【補足】第4類は第2・3・5類と混載可/第1・6類(酸化性)と不可。混載基準は指定数量1/10以下には適用されない。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第29条、危規則 別表第四(運搬の混載基準)。第4類は第2類・第3類・第5類と混載可、第1類・第6類とは混載不可。この混載基準は指定数量の10分の1以下の危険物には適用されない(少量は対象外)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。