危険物乙四 危険物に関する法令 問57:製造所等の区分
給油取扱所(ガソリンスタンド)の基準に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア自動車等に直接給油するための固定給油設備(固定式の給油ポンプ)から給油する。正答
- イ給油取扱所では、危険物を貯蔵するタンクはすべて地上に設置しなければならない。
- ウ給油取扱所の給油空地は、自動車が出入りしやすいよう公道上に確保すればよい。
- エ顧客が自ら給油する方式(セルフ)は法令で一切認められていない。
- オ給油取扱所では、危険物取扱者を置く必要はない。
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正しいのはアです。給油は固定給油設備(固定式の給油ポンプ)から行います。
- ア(正): 固定給油設備から給油する。
- イ(誤): 給油取扱所のタンクは原則地下タンク。
- ウ(誤): 給油空地は敷地内に確保。公道上ではない。
- エ(誤): セルフ方式は基準を満たせば認められる。
- オ(誤): 危険物取扱者(または立会い)が必要。
「給油=固定給油設備/タンクは地下」を押さえます。
給油取扱所の基準(危政令第17条):
給油取扱所(ガソリンスタンド)は、自動車等に固定給油設備から直接給油する取扱所です。
- ア(正): 給油は固定給油設備(地盤面に固定した給油ポンプ)から行う。可搬式の容器に小分けして自動車へ注ぐ運用は原則不可。
- イ(誤): 給油取扱所の危険物は、火災時の安全のため原則として地下専用タンク等に貯蔵する。「すべて地上」は誤り。
- ウ(誤): 給油・注油のための給油空地は、給油取扱所の敷地内に確保する。公道上に求められない。
- エ(誤): 顧客が自ら給油するセルフ(顧客用固定給油設備)は、制御装置・監視等の基準を満たせば認められる。「一切認められない」は誤り。
- オ(誤): 給油取扱所には危険物保安監督者の選任が必要で、取扱いには危険物取扱者または有資格者の立会いが必要。
引っかけパターン: タンクを地上とする、給油空地を公道上とする、セルフを全面禁止とする。「固定給油設備・地下タンク・敷地内の給油空地」を固定します。
【理論的背景】
給油取扱所は、不特定多数の自動車が出入りし、引火性の強いガソリン(引火点−40℃以下)を日常的に取り扱う、最も身近で危険な危険物施設です。火気・静電気・こぼれ・蒸気滞留のリスクが高いため、固定された給油設備・地下タンク・専用の空地・防火塀など、構造と運用の両面で詳細な基準が定められています。
【実務・条文構造(主な基準)】
給油取扱所の基準(危政令第17条・危規則):
- 固定給油設備: 地盤面に固定した給油ポンプ機器から、ホースで自動車等に直接給油する。給油ホースの長さ・先端の弁等にも基準。
- 貯蔵タンク: 危険物は原則として地下専用タンク(または容量の限られた簡易タンク)に貯蔵。地上の大型タンクは置かない。
- 給油空地: 給油・荷おろしのため、間口・奥行きの基準を満たす空地を敷地内に確保(自動車が安全に出入り・停車できる広さ)。漏れた危険物が流れ込まないよう排水・油分離装置を設ける。
- 建築物・塀: 事務所・防火塀等の位置・構造に基準。火気使用設備の制限。
- セルフ(顧客に自ら給油させる給油取扱所): 顧客用固定給油設備・制御装置・監視カメラ・従業員による制御(給油の許可・緊急停止)等の基準を満たせば認められる。予防規程に顧客監視等を定める。
- 人の要件: 危険物保安監督者の選任、取扱いには危険物取扱者または立会いが必要。
注意事項の掲示:
- 「給油中エンジン停止」(黄地に黒文字)等の掲示板を設ける。
【試験での位置づけ】
給油取扱所は法令科目で頻出(頻出度B)です。核心は、(1)給油は固定給油設備から、(2)危険物は原則地下タンク、(3)給油空地は敷地内、(4)セルフは基準を満たせば可、(5)保安監督者・取扱者(立会い)が必要、です。引っかけは、タンクを地上とする、給油空地を公道上とする、セルフを全面禁止とする、取扱者不要とする、です。ガソリンを扱う最も危険な施設という前提から、各基準の理由づけで覚えると定着します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 固定給油設備から給油する。
- イ(誤): 危険物は原則地下タンク。すべて地上は誤り。
- ウ(誤): 給油空地は敷地内に確保。公道上ではない。
- エ(誤): セルフは基準を満たせば認められる。
- オ(誤): 保安監督者・危険物取扱者(立会い)が必要。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第17条、危規則。
【補足】給油取扱所=固定給油設備から給油・危険物は原則地下タンク・給油空地は敷地内・セルフは基準充足で可・保安監督者/取扱者が必要・「給油中エンジン停止」掲示。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第17条、危規則(給油取扱所の基準)。給油は固定給油設備から行い、危険物は原則として**地下タンク**に貯蔵する。給油空地は給油取扱所の敷地内に確保。顧客が自ら給油するセルフ方式は基準を満たせば認められる。危険物取扱者(または立会い)が必要。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。