危険物乙四 危険物に関する法令 問56:許可・承認・届出
製造所等に関する市町村長等への届出について、次の記述のうち**誤っているもの**はどれか。
- ア製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る。
- イ製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人・引渡しを受けた者が遅滞なくその旨を届け出る。
- ウ貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに届け出る。
- エ危険物保安監督者を選任・解任したときは、遅滞なくその旨を届け出る。
- オ製造所等の位置・構造・設備を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに届け出ればよい。正答
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誤っているのはオです。位置・構造・設備の変更は届出ではなく許可が必要です。
- ア(正): 用途廃止は遅滞なく届出。
- イ(正): 譲渡引渡は遅滞なく届出。
- ウ(正): 品名・数量・倍数の変更は10日前までに届出。
- エ(正): 保安監督者の選解任は遅滞なく届出。
- オ(誤): 位置・構造・設備の変更は許可が必要(届出では不可)。
「設備変更=許可/品名数量倍数変更=10日前届出」を区別します。
市町村長等への届出と許可の区別:
製造所等の手続は、変更の内容によって「許可」か「届出」かが分かれます。
届出で足りるもの:
- 用途廃止(消防法第12条の6): 遅滞なく。
- 譲渡・引渡し(第11条第6項): 譲受人等が遅滞なく。
- 品名・数量・指定数量の倍数の変更(第11条の4): 変更しようとする日の10日前まで。
- 危険物保安監督者の選任・解任(第13条第2項): 遅滞なく。
許可が必要なもの:
- 位置・構造・設備の変更(第11条): 市町村長等の許可(届出では不可)。
選択肢:
- ア〜エ(正): いずれも届出で正しい。
- オ(誤): 位置・構造・設備の変更は許可が必要。「10日前までに届け出ればよい」は誤りで、本問の正答。
引っかけパターン: 「許可が必要な変更(位置・構造・設備)」を「届出で足りる」とする、届出の時期(事前10日前=品名数量倍数変更/事後遅滞なく=廃止・譲渡引渡・選解任)の取り違え。「設備変更=許可」を固定します。
【理論的背景】
危険物施設の変更には、施設の安全性そのものに関わる「重い変更」と、運用面の「軽い変更・事実の発生」があります。前者(位置・構造・設備の変更)は事前に行政が技術基準適合を審査する許可、後者(品名数量倍数変更・廃止・譲渡引渡・人の選解任)は届出で足りる、と区別されています。さらに届出には、危険が増す前にチェックを要する「事前(10日前)」と、事実の発生を知らせる「事後(遅滞なく)」があり、この時間軸の違いが頻出論点です。
【実務・条文構造(許可と届出の整理)】
許可(市町村長等):
- 設置(第11条)/位置・構造・設備の変更(第11条)。事前審査・完成検査を経て使用開始。
届出(事前=10日前まで):
- 品名・数量・指定数量の倍数の変更(第11条の4): 変更しようとする日の10日前まで。施設をいじらず中身(危険物の種類・量)を変える場合で、許可は不要だが事前届出が必要。
届出(事後=遅滞なく):
- 用途廃止(第12条の6)。
- 譲渡・引渡し(第11条第6項): 地位の承継。
- 危険物保安監督者の選任・解任(第13条第2項)。
主体は原則すべて市町村長等(移送取扱所等は知事・総務大臣の場合あり)。
混同しやすい点:
- 「品名・数量・倍数の変更」は施設の構造を変えないので許可不要・事前届出(10日前)。
- 「位置・構造・設備の変更」は施設をいじるので許可。
- 免状関係(書換え・再交付・返納)は都道府県知事で、施設の届出(市町村長等)とは主体が異なる。
【試験での位置づけ】
届出は法令科目で頻出(頻出度A)です。核心は、(1)位置・構造・設備の変更=許可(届出ではない)、(2)品名・数量・倍数の変更=10日前までの事前届出、(3)廃止・譲渡引渡・保安監督者選解任=遅滞なくの事後届出、です。引っかけは、許可事項を届出に下げる(本問のオ)、事前(10日前)と事後(遅滞なく)の取り違えです。「設備をいじる=許可/中身を変える=10日前届出/事実の発生=遅滞なく届出」と三分して覚えると確実です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 用途廃止は遅滞なく届出。
- イ(正): 譲渡引渡は遅滞なく届出。
- ウ(正): 品名・数量・倍数の変更は10日前までに届出。
- エ(正): 保安監督者の選解任は遅滞なく届出。
- オ(誤・正答): 位置・構造・設備の変更は許可が必要。届出では不可。
【根拠法令】消防法第11条・第11条の4・第12条の6・第13条第2項。
【補足】位置構造設備の変更=許可。品名数量倍数の変更=10日前までの届出。廃止/譲渡引渡/保安監督者選解任=遅滞なく届出。主体は市町村長等。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条(位置・構造・設備の変更は許可)、第11条の4(品名・数量・倍数の変更は10日前までに届出)、第12条の6(用途廃止は遅滞なく届出)、第11条第6項(譲渡引渡は遅滞なく届出)、第13条第2項(保安監督者の選解任は遅滞なく届出)。位置・構造・設備の変更は届出ではなく**許可**が必要。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。