危険物乙四 危険物に関する法令 問61:危険物の定義・分類
消防法上の危険物の分類に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア危険物には気体も含まれ、プロパンやアセチレンなどの可燃性ガスは第4類に分類される。
- イ危険物は第1類から第6類までに分類され、第4類は引火性液体である。正答
- ウ第4類危険物は、常温(20℃)ではすべて固体である。
- エ第1類と第6類はいずれも可燃性の固体で、自ら激しく燃える性質をもつ。
- オ第5類は不燃性の液体で、他の物質を酸化させる性質をもつ。
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正しいのはイです。危険物は第1類〜第6類に分かれ、第4類は引火性液体です。
- ア(誤): 気体(プロパン等の可燃性ガス)は消防法の危険物ではない。
- イ(正): 6つの類に分類され、第4類=引火性液体。
- ウ(誤): 第4類は「液体」(固体ではない)。
- エ(誤): 第1類・第6類は酸化性で、自らは燃えない(不燃)。
- オ(誤): 第5類は自己反応性物質で可燃。「不燃の液体で他を酸化」は第6類の説明。
「危険物は固体か液体/第4類は引火性液体/気体は危険物でない」を押さえます。
消防法の危険物分類(第1〜6類):
危険物は消防法別表第一で第1類〜第6類に分類されます。いずれも固体または液体で、気体は含まれません。
- 第1類: 酸化性固体(塩素酸塩類等)。自らは不燃だが他を酸化。
- 第2類: 可燃性固体(硫黄・赤りん・金属粉等)。
- 第3類: 自然発火性・禁水性物質(ナトリウム・カリウム等)。
- 第4類: 引火性液体(ガソリン・灯油等)。
- 第5類: 自己反応性物質(有機過酸化物・ニトロ化合物等)。可燃で自己燃焼。
- 第6類: 酸化性液体(過酸化水素・硝酸等)。自らは不燃だが他を酸化。
- ア(誤): 可燃性ガスは危険物でない(別法令)。
- イ(正): 第4類は引火性液体。
- ウ(誤): 第4類は液体。
- エ(誤): 第1類・第6類は酸化性で不燃。
- オ(誤): 「不燃で他を酸化する液体」は第6類。第5類は自己反応性で可燃。
引っかけパターン: 気体を危険物に含める、第4類を固体とする、酸化性(1・6類)と自己反応性(5類)を取り違える。
【理論的背景】
消防法上の危険物は「火災発生・拡大の危険または消火困難をもたらす性状をもつ固体・液体」であり、別表第一で第1〜6類に類別されます。気体は消防法の危険物ではなく、高圧ガス保安法等で規律されます。乙四で深く問われるのは第4類(引火性液体)ですが、第4類の位置づけを理解するには6類全体の枠組みを押さえる必要があります。各類は「酸化性/可燃性/自己反応性/引火性」のいずれの危険性に着目した分類かで整理できます。
【6類の整理(性状の核)】
- 第1類 酸化性固体: 自らは燃えないが、加熱・衝撃で酸素を放出し他の可燃物の燃焼を激しくする(塩素酸カリウム・過マンガン酸カリウム等)。
- 第2類 可燃性固体: 着火しやすい固体(赤りん・硫黄・金属粉・引火性固体)。
- 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質: 空気や水と反応して発火・可燃性ガスを発生(ナトリウム・カリウム・黄りん)。
- 第4類 引火性液体: 液面から出る蒸気が点火源で引火(特殊引火物〜動植物油類)。乙四の対象。
- 第5類 自己反応性物質: 分子内に酸素を含み、外部の酸素なしでも自己燃焼・爆発(有機過酸化物・ニトロ化合物)。
- 第6類 酸化性液体: 自らは不燃だが強酸化性で他を酸化(過酸化水素・硝酸・過塩素酸)。
【危険物との接続】
- 第4類が「液体」である点は、貯蔵・取扱(容器密栓・蒸気対策)や消火(液面を覆う窒息)に直結する基本性状です。
- 酸化性(1・6類)と自己反応性(5類)は混同しやすい引っかけです。「自らは燃えず他を酸化=1・6類」「自分自身が反応・燃焼=5類」と区別します。
- 第3類のナトリウム・カリウムは禁水で、水と反応して水素を発生する点が第4類(注水原則不適だが理由が異なる)との比較で問われます。
【試験での位置づけ】
危険物の定義・分類は法令の基礎(頻出度B)で、(1)危険物は固体・液体のみ(気体は対象外)、(2)第4類=引火性液体、(3)第1類・第6類は酸化性で不燃、(4)第5類は自己反応性で可燃、を押さえます。引っかけは、気体(可燃性ガス)を危険物に含める(本問のア)、第4類を固体とする(ウ)、酸化性と自己反応性を取り違える(エ・オ)です。「6類の枠組みと第4類の位置づけ」を固定すれば、性質科目の理解にも直結します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 可燃性ガスは危険物でない。
- イ(正): 第1〜6類に分類、第4類=引火性液体。
- ウ(誤): 第4類は液体。
- エ(誤): 第1類・第6類は酸化性で不燃。
- オ(誤): 「不燃で他を酸化する液体」は第6類。第5類は自己反応性で可燃。
【根拠法令】消防法別表第一。
【補足】危険物は第1〜6類(固体・液体のみ、気体は対象外)。第4類=引火性液体。第1類=酸化性固体・第6類=酸化性液体(不燃)。第5類=自己反応性物質(可燃)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法別表第一。危険物は第1類〜第6類に分類され、第4類は引火性液体。可燃性ガス(プロパン等の気体)は消防法上の危険物ではない(高圧ガス保安法等の別法令)。第1類・第6類は酸化性(自らは不燃で他を酸化)、第5類は自己反応性物質。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。