危険物に関する法令65貯蔵・取扱の基準

危険物乙四 危険物に関する法令 問65:貯蔵・取扱の基準

製造所等の標識・掲示板に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 移動タンク貯蔵所には、黒地に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を掲げる。正答
  • 第4類危険物を取り扱う製造所等には「禁水」と表示した掲示板を掲げる。
  • 第4類危険物の取扱所に掲げる注意事項の掲示板は、青地に白文字で「火気厳禁」と表示する。
  • 給油取扱所には、危険物の品名を示す標識を掲げれば、ほかに掲示板は不要である。
  • 危険物等の標識・掲示板は、見やすい必要はなく、施設内のどこに掲げてもよい。
正答:移動タンク貯蔵所には、黒地に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を掲げる。

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正しいのはアです。移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は「危」を黒地に黄色で表示した標識を掲げます。

  • ア(正): 移動タンク貯蔵所は「危」(黒地・黄色)の標識。
  • イ(誤): 「禁水」は第3類等の禁水性物質用。第4類は「火気厳禁」。
  • ウ(誤): 「火気厳禁」は赤地に白文字(青地に白文字は「禁水」の色)。
  • エ(誤): 注意事項の掲示板等も必要。
  • オ(誤): 標識・掲示板は見やすい箇所に掲げる。

「移動タンク=『危』黒地黄文字/第4類=火気厳禁(赤地白文字)」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

標識・掲示板:

製造所等には、施設や危険物の種類に応じた標識・掲示板を見やすい箇所に掲げます(危規則)。

  • ア(正): 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には、黒地に黄色の反射塗料等で「」と表示した標識を掲げる。
  • イ(誤): 「禁水」(青地に白文字)は、水と反応する禁水性物質(第3類等)用。第4類には掲げない。
  • ウ(誤): 第4類の注意事項「火気厳禁」は赤地に白文字。「青地に白文字」は「禁水」の表示色なので、色が誤り。
  • エ(誤): 給油取扱所も注意事項等の掲示板が必要。
  • オ(誤): 標識・掲示板は見やすい箇所に掲げる。

引っかけパターン: 第4類に「禁水」を掲げるとする、移動タンクの「危」の地色・文字色を取り違える、掲示場所は任意とする。「移動タンク=『危』黒地黄文字/第4類=火気厳禁」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

標識・掲示板は、危険物施設の存在と注意事項を外部に明示し、火災予防と消火活動を助けるための表示です。乙四では、(1)施設ごとの標識(とくに移動タンク貯蔵所の「危」)、(2)危険物の類に応じた注意事項の掲示板(第4類=火気厳禁)、(3)地色と文字色、(4)掲示場所(見やすい箇所)が問われます。色と文言の組合せを正確に覚えることが要点です。

【標識・掲示板の整理】

  • 移動タンク貯蔵所の標識: 黒地黄色の反射塗料等で「」。タンクローリーの前後に掲げ、夜間も視認できるようにする。
  • 製造所等の標識: 危険物の製造所等である旨を表示。
  • 注意事項の掲示板(類別):

- 第4類(引火性液体)・第2類引火性固体等: 「火気厳禁」=赤地に白文字

- 第3類の禁水性物品・第1類のアルカリ金属の過酸化物等: 「禁水」=青地に白文字

- 第2類(引火性固体以外): 「火気注意」。

  • 品名・最大数量・指定数量の倍数・保安監督者氏名等の掲示板。

【危険物保安行政との接続】

  • 第4類に誤って「禁水」を掲げる、地色・文字色を取り違えるのは典型的な引っかけです。第4類は注水が原則不適ですが、掲示は「火気厳禁」であり「禁水」ではありません(「禁水」は水と反応する物品用)。
  • 標識・掲示板は見やすい箇所に掲げることが基準で、設置場所が任意ということはありません。
  • 移動タンク貯蔵所は移動するため、標識の視認性(反射塗料)と消火設備・接地等が重視されます。

【試験での位置づけ】

標識・掲示板は法令で頻出度Bです。核心は、(1)移動タンク貯蔵所=「危」黒地に黄色、(2)第4類の注意事項=「火気厳禁」赤地に白文字、(3)「禁水」は禁水性物品(青地に白文字)用で第4類には掲げない、(4)標識・掲示板は見やすい箇所に掲げる、です。引っかけは、第4類に「禁水」を掲げるとする(本問のイ)、色の組合せを取り違える、掲示場所を任意とする(オ)です。「色+文言+施設」の三点セットで固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 移動タンク貯蔵所は「危」黒地に黄色の標識。
  • イ(誤): 「禁水」は禁水性物品用。第4類は「火気厳禁」。
  • ウ(誤): 「火気厳禁」は赤地に白文字。青地に白文字は「禁水」の色で、色が誤り。
  • エ(誤): 注意事項等の掲示板も必要。
  • オ(誤): 見やすい箇所に掲げる。

【根拠法令】危険物の規制に関する規則第17条・第18条等。

【補足】移動タンク貯蔵所=「危」黒地に黄色。第4類=「火気厳禁」赤地に白文字。「禁水」は禁水性物品(青地に白文字)。標識・掲示板は見やすい箇所に掲げる。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する規則第17条・第18条等。移動タンク貯蔵所の標識は「危」を黒地・黄色の反射塗料等で表示。第4類は「火気厳禁」(赤地に白文字)。「禁水」は禁水性物質(第3類等)用。標識・掲示板は見やすい箇所に掲げる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

標識・掲示板(移動タンク貯蔵所の「危」標識頻出度B

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1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
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危険物の定義・分類
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製造所等の区分
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保安距離・保有空地

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