危険物に関する法令66運搬・移送

危険物乙四 危険物に関する法令 問66:運搬・移送

危険物の運搬と移送に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 運搬とは、容器に収納した危険物をトラック等で運ぶことをいい、指定数量未満であっても運搬の技術上の基準に従わなければならない。
  • 移送とは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)によって危険物を運ぶことをいう。
  • 移送をする移動タンク貯蔵所には、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が乗車しなければならない。
  • 運搬では、運搬する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が必ず同乗しなければならない。正答
  • 危険物の運搬では、運搬容器・積載方法・運搬方法について混載の禁止等の基準が定められている。
正答:運搬では、運搬する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が必ず同乗しなければならない。

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誤りはエです。運搬には危険物取扱者の同乗は不要です(移送は乗車が必要)。

  • ア(正): 運搬は指定数量未満でも運搬基準に従う。
  • イ(正): 移送=移動タンク貯蔵所(ローリー)による輸送。
  • ウ(正): 移送には当該類の危険物取扱者の乗車が必要。
  • エ(誤): 運搬は取扱者の同乗は不要。
  • オ(正): 運搬は容器・積載・混載の基準がある。

「運搬=乗車不要/移送=乗車必要」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

運搬と移送の区別:

  • 運搬(危政令第29条・第30条): 容器に収納した危険物を車両で運ぶこと。指定数量未満でも運搬の技術上の基準(運搬容器・積載方法・混載禁止等)が適用される。危険物取扱者の同乗は不要
  • 移送(危政令第30条の2): 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶこと。当該危険物を取り扱える危険物取扱者の乗車が必要
  • ア(正): 運搬は指定数量未満でも運搬基準に従う。
  • イ(正): 移送はローリーによる輸送。
  • ウ(正): 移送は取扱者の乗車が必要。
  • エ(誤): 運搬では取扱者の同乗は不要。乗車が必要なのは移送。
  • オ(正): 運搬には容器・積載・混載の基準がある(類の組合せで混載禁止)。

引っかけパターン: 運搬に取扱者の同乗が必要とする(本問のエ)、運搬は指定数量未満なら規制対象外とする、移送に乗車不要とする。「運搬=乗車不要・数量未満でも規制/移送=乗車必要」を区別します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物の輸送は「運搬」と「移送」に区別され、規制の対象も担い手も異なります。最頻出の引っかけは、危険物取扱者の乗車・同乗の要否です。容器で運ぶ「運搬」は取扱者の同乗が不要なのに対し、タンクローリーで運ぶ「移送」は当該類の取扱者の乗車が必要、という非対称を正確に押さえることが核心です。

【運搬の基準(容器輸送)】

  • 対象: 容器に収納した危険物の車両輸送。指定数量未満でも運搬の技術上の基準が適用される(数量で適用外にならない)。
  • 基準: 運搬容器の材質・構造、収納率、積載方法(落下・転倒・破損防止)、混載の禁止(類の組合せ表で、第4類は第1類・第6類との混載が原則禁止等)、運搬方法(指定数量以上は標識「危」の掲示・消火設備の携行等)。
  • 取扱者の同乗は不要(運転者が取扱者である必要はない)。

【移送の基準(タンクローリー)】

  • 対象: 移動タンク貯蔵所による輸送。
  • 乗車義務: 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車しなければならない(免状の携帯も必要)。
  • 長時間移送時の交代運転員の確保、移送経路の届出(アルキルアルミニウム等特定危険物)、休憩時の安全確保等。

【試験での位置づけ】

運搬・移送は法令で頻出度Aです。核心は、(1)運搬=容器輸送・指定数量未満でも規制・取扱者同乗不要、(2)移送=ローリー・当該類の取扱者乗車必要、(3)運搬は混載禁止等の積載基準あり、(4)指定数量以上の運搬は標識・消火設備が必要、です。引っかけは、運搬に取扱者同乗が必要とする(本問のエ)、運搬を数量未満なら規制外とする、移送に乗車不要とする、です。「運搬=乗車不要/移送=乗車必要」を最重要ポイントとして固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 運搬は指定数量未満でも運搬基準に従う。
  • イ(正): 移送はローリーによる輸送。
  • ウ(正): 移送は当該類の取扱者の乗車が必要。
  • エ(誤): 運搬は取扱者の同乗は不要。
  • オ(正): 運搬は容器・積載・混載の基準がある。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令第29条〜第30条の2、消防法第16条等。

【補足】運搬=容器輸送・指定数量未満でも運搬基準適用・取扱者同乗不要。移送=移動タンク貯蔵所・当該類の取扱者乗車必要。運搬は混載禁止等の積載基準あり。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第29条〜第30条の2、消防法第16条等。運搬は容器による陸送で、指定数量未満でも運搬基準が適用される(取扱者の同乗は不要)。移送は移動タンク貯蔵所による輸送で、当該類の危険物取扱者の乗車が必要。混載基準は類の組合せで規制。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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